財産分与の税金がかかる3つのパターン|税金の計算方法や税金を節約する方法を解説
2023 12.24この記事はPRを含みます
財産分与とは
財産分与というのは、夫婦が離婚以前(婚姻中)に築き上げた財産を、離婚する際に配分する制度です。この制度は民法第768条1項で離婚する際には、相手側に財産分与を請求できる、というように定められています。
財産分与には種類があり、大きく分けて3種類あります。この3種類について下記で詳しく解説していきます。
この財産分与の制度は、事実婚(内縁)の場合でも婚姻関係の夫婦と同様の扱いになります。しかし、事実婚の関係がいつからなのかということを明確にしておく必要があります。
財産分与において税金がかかる場合3つ
ここからは、財産分与するにあたってどのような場合に、どのような税金がかかるのか、ということを詳しく紹介していきます。
今回は譲渡所得税、不動産所得税、贈与税の3つの税金について解説していきます。
税金がかかる場合1:財産を譲渡するときにかかる譲渡所得税
1つ目は、譲渡所得税についてです。
譲渡所得税は財産分与が、建物、土地などの不動産、そして会員権や株式などで行われた場合に発生します。この税金を支払わなければならないのは譲り受けた側ではなく、譲った側に課せられます。
しかし譲渡所得税は、取得価格を上回る場合だけ課される税金なので、場合によっては課税対象とならないことがあります。
税金がかかる場合2:財産を譲渡するときに例外的にかかる不動産取得税
2つ目は、不動産所得税です。
不動産所得税は、不動産を「慰謝料」として受け取った場合、もしくは離婚後相手側の「扶養」を目的としている場合には課税対象となる場合があります。
しかしこの場合の「財産分与の対象になる不動産」とは、婚姻期間中に購入した不動産のことなので注意しましょう。
税金がかかる場合3:財産を譲渡するときに例外的にかかる贈与税
3つ目は、贈与税についてです。
贈与税は原則として財産を受け取る側に税は課せられません。しかし、婚姻中の夫婦で築き上げた財産などの額や、その他の事情を考慮してもなお金額が大きすぎる場合には、贈与税の課税対象となる場合があります。
離婚が贈与税・相続税を免れるために行われたと認められるとき
そしてもう一つの例として、離婚の目的が贈与税などの税を払うということを逃れるために行われたと認められた場合です。その際は、離婚によって受け取った財産のすべてに贈与税が課税されます。
上記の場合では、様々な点を考慮した余剰分の財産に対する課税でしたが、税を免れるためと認められた場合は、すべての財産が課税対象になります。
財産分与の税金の計算方法7つ
財産分与にはどのような種類があり、どの場合に税金が発生するのか解説してきましたが、その税金の計算方法はどのようなものか、ここから解説していきます。税金の計算方法の正しい知識を持っておくことも大切です。
税金の計算方法は様々あるので、不動産所得税の場合、贈与税の場合とそれぞれ分けて紹介します。
不動産取得税の計算方法
不動産所得税は不動産を取得したときに発生する税金のことです。相場の金額と比較したときに、その金額を上回る場合に不動産所得税が発生する場合があります。
計算をする際には、その土地などの不動産価格を調べておくということが大切です。計算方法は、「固定資産税評価額×税率」になります。
この場合の固定資産税評価額とは取得した不動産の価格のことです。固定資産評価証明書に書かれている「固定資産課税台帳登録価格」を示しています。
税金の計算方法1:取得する不動産が住宅の場合の税率
まず、不動産が住宅の場合です。
住宅の場合は、基本的には4%ですが、2024年3月31日の取得までは軽減措置が適応される場合があり、その際は税率が3%になります。
軽減措置を適用する場合には、様々な条件があるため事前に確認しておくことが重要です。
税金の計算方法2:宅地の場合は課税標準額
次に宅地の場合です。
宅地の場合は基本的に税率が住宅と同様4%ですが、住宅と同様、特例によって2024年3月31日までの取得であれば税率が軽減されています。また課税標準額も2分の1となっているため、特例の対象となるか確認が必要です。
宅地と同じ扱いを受ける土地であれば、宅地と同じ税率の条件で計算されます。
税金の計算方法3:不動産を譲り受ける場合は登録免許税や固定資産税がかかる
そして、財産分与で不動産を取得した際には、他の税金が発生する場合もあります。
不動産を取得した際には、登録免許税や固定資産税も課せられます。登録免許税は国税で不動産の管轄の法務局にて納付します。固定資産税は市町村税で、不動産などの固定資産がある市町村に税を納めなければいけません。
登録免許所得税の計算方法は、新築と中古で税率が変わってきます。新築の場合は、0.4%の税率、中古の場合は2.0%の税率を「課税標準額」にかけて計算します。この税にも、軽減措置の条件が満たされれば軽減措置を適用される場合があります。
固定資産税は、固定資産税評価額に4%の税率をかけて計算します。固定資産税の場合も、条件を満たせば軽減措置を適用される場合があります。
贈与税の計算方法
続いては、贈与税の計算方法です。
贈与税は上記でも述べたように、原則として税金はかかりませんが、例外になる場合があるので今回はその場合にはどのように計算して金額を出すのかなどを解説していきます。
税金の計算方法4:基礎控除額の固定金額
基礎控除額の固定金額についてです。
基礎控除とは、年末調整などの際に、総所得金額から引くことのできる控除のことです。基礎控除は、合計所得金額によって控除金が異なってきます。
離婚の際は、1年間の中でもどの時期に離婚が成立するかによって、支払う税金の額が異なってくる場合があります。
税金の計算方法5:贈与税率と控除額は贈与対象額によって変わる
贈与税率と控除額は金額によって変わってくるということです。
親子間や夫婦間の贈与が行われた場合で、200万円以下の場合、控除額は発生しませんが、300万円以下から控除額が発生します。
しかし、父親から子(20歳以上)の場合には、特例贈与財産用という上記の場合とは違う税率の計算となり、控除額も少し変わってくるので、きちんと確認する必要があります。
税金の計算方法6:贈与税率と控除額の調べ方
贈与税率と控除額の調べ方についてです。
贈与税の計算方法は、1年間の間に贈与された財産の額を合計し、その額から110万円(基礎控除額)を引いた額が課税価格となります。
200万円以下だと、税率が10%で控除額がなく、300万円以下の場合から控除額が10万円などというようになります。しかし、この税率方法には、一般用税率の計算方法、特例税率の計算方法があるため、条件にあった方で計算しなければいけません。
税金の計算方法7:離婚時の贈与税
離婚に伴う財産分与は基本的に贈与税がかかりませんが、明らかに過大そして、意図して税金を免れようとしている場合には、税金が課せられます。
例えば、賃貸用の土地を財産分与として贈与した場合には、土地の時価から所得価額を引いた額「譲渡益」に対して、住民税や所得税などの税金が課せられます。
財産分与の税金を節約する方法5つ
財産分与をするときに、一定の条件を満たすと税金を課せられるということについて、そして軽減措置があるということも解説してきました。
今回は、税金の軽減方法や節約方法について5つ紹介します。
税金を節約する方法1:金銭による譲渡を行う
1つ目は、財産分与の一部を金銭で行うということです。
財産分与する際に、金銭以外で譲渡を行う場合は不動産所得税や登録免許税、固定資産税などと多くの税金を払わなければなりません。
不動産や、会員権などには税金がかかるのですが、不動産売却や会員権の売却を行い、金銭でやり取りをする場合に税金は発生しません。
金銭で支払える場合は、金銭で支払った方が税金もかからないので少なからず節約することができます。
また、婚姻中に宝くじで当てた金額も、夫婦間での築き上げた財産と見なされるので、財産分与の対象になります。
税金を節約する方法2:マイホーム特例を活用する
2つ目は、マイホーム特例を利用するということです。
マイホーム特例とは、所有期間関係なく譲渡所得から最高額3000万円まで控除することができるという特例があります。しかし、この特例を適用する場合には、一定の条件を満たさなければ適応されません。
マイホーム特例を利用したい場合は、きちんと条件を満たしているか確認し、申請することが大切です。
税金を節約する方法3:過大にならない程度で財産分与を行う
3つ目は、財産分与する際には、過大にならない程度で行うということです。
基本的には財産分与の際に、受け取る側には税金の支払いの義務は発生しないということを上記で述べましたが、この税金が発生しない程度の額内で財産分与するということが大切です。
税金を節約する方法4:配偶者控除を受ける
4つ目は、配偶者控除を受けるということです。
この配偶者控除は、財産分与として贈与された住居用の不動産、またはそのための金銭を取得した場合に基本控除金110万円、他にも最高2000万円まで控除金が受け取れるというものです。
婚姻関係が20年以上過ぎたあとに財産分与の贈与が行われるということ、贈与された住居に住んでいること、または今後も住み続けるということ、などのように条件があります。この配偶者控除を申請する際にも、注意事項を確認して申請することが大切です。
税金を節約する方法5:離婚したあとに財産分与を行う
5つ目は、離婚成立後に財産分与するということです。
基本的には、離婚成立と同時に財産分与するということが多いですが、離婚後2年以上経過してからの財産分与の請求はできなくなるので注意が必要です。
特別控除を受けたい場合には、親子間や夫婦間では適応されないため、離婚成立後に申請することで、税金を節約することができます。
財産分与にかかる税金においてやるべきこと
これまで財産分与するにあたって、どのような場合に税金がかかるのか、また税金の支払いを節約するために一定の条件を満たせば控除額を受け取ることができるということについても解説しました。
財産分与において、話し合いをして行うということも大切ですが離婚するときに行われるのは「契約」と見なされるので、きちんと公式な書面「離婚協議書」を作成することをおすすめします。
この書類は、財産分与や、子供の養育費などについて、きちんと話し合いお互いに合意したことを意味している書類です。しかし、離婚の際にこの書類を必ず作成しなければいけないという義務はありません。
財産分与の税金について理解しよう
財産分与するときには、税金が課せられるもの、またそうではないものがあるということは理解できたと思います。
税金を支払わなければいけない場合は、どのように手続きをして特別控除や軽減措置などを受けることができるのかという確認が必要です。
もしわからなければ、国税庁のサイトで確認したり、弁護士に相談するという手段もあるということも覚えておきましょう。正しい知識を持って行うことで、税金を節約できます。
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