住宅ローンは延滞しても大丈夫?注意点3つや予防策について知ろう!
2020 10.21この記事はPRを含みます
住宅ローンとは
住宅ローンとは、住宅を取得するために金融機関から住宅購入のためのお金を借入れすることです。住宅ローンは誰もが借り入れできるというものではなく、安定した勤労収入のある人が要件となっています。
また、ローンを組む本人の年収がいくらか、住宅ローンを完済する年齢がいつになるか、健康状態がどうなっているかなどをもとに金融機関による審査が行われます。そして、その審査に通った人が住宅ローンを借りることが可能になります。
延滞しても大丈夫?
住宅ローンの返済途中で支払いが滞ってしまった場合には、段階を踏んでですが、最終的には家を明け渡さなくてはならなくなります。
住宅ローンの支払いを延滞すると、早い場合には3か月ほどで住宅ローンを分割で支払うことができなくなり、一括返済を求められます。そして、一括返済できない場合には金融機関から家を競売にかけられることになります。
住宅ローンの延滞から競売までの流れ5つ
住宅ローンを延滞した場合、1~2か月ですぐに家を競売にかけられるわけではありません。住宅ローンは滞納すると、銀行などの借り入れしている金融機関から支払いの督促が郵便や電話で入ります。
そのときに返済すれば問題ありませんが、3か月以上放置すれば最終的に競売にかけられてしまいます。延滞から競売までの流れは、契約の内容や金融機関によっても異なる可能性がありますが、ここでは一般的な流れを5つみていきます。
流れ1:支払い請求が届く
住宅ローンの延滞から競売までの流れとして、滞納から1~2か月ほど経った頃に、借り入れしている金融機関から支払い請求書が届きます。この請求書では、遅延損害金と滞納している住宅ローンが請求されます。
支払い請求書は圧着された2つ折りのはがきでくることが多いです。また、この請求書が届く段階では、金融機関からの督促の電話などもありますが、まだそれほど厳しい取り立てがあるというわけではないようです。
流れ2:催告書が届く
住宅ローンの滞納をして2~3か月経つと、催告書が届きます。催告書は茶封筒に入っていることが多く、支払い請求より厳しい督促内容となります。
催告書の中には、期限の利益の喪失や一括返済、代位弁済、保証会社、個人信用情報登録といった専門用語があり、金融機関の厳しい督促姿勢が感じられる内容になっています。
この催告書の段階で期日まで支払いをしなかった場合は、住宅ローンを分割で支払う権利を失うことになります。
流れ3:期限の利益喪失通知が届く
住宅ローンの延滞が始まってから3~6か月ほど経った頃に、期限の利益喪失通知が届きます。住宅ローンは高額な借り入れ額を、毎月決められた金額で長期に渡り支払いますが、この毎月分割で支払う権利を期限の利益といいます。
住宅ローンの延滞が長く続くと、この期限の利益を失ってしまいます。期限の利益を失った場合には、借り入れしている住宅ローンを一括で返済しなくてはいけなくなります。
流れ4:競売開始決定通知が届く
住宅ローンの延滞後に「期限の利益喪失通知」が届いた後は、次に「代位弁済通知」というものが届きます。代位弁済通知とは保証会社が債務者に代わり住宅ローン残額を銀行に支払ったということで、住宅ローン残額や延滞金を一括返済しない場合には、競売の手続きが開始されます。
そのときに「競売開始決定通知」が届きます。この時点で不動産差し押さえ情報は登記簿謄本に記載されることになります。
流れ5:期間入札の通知が届く
住宅ローンの延滞が始まってから12~16カ月ほど経過した頃に期間入札の通知が届きます。期間入札の通知とは、入札の期間や開札期間など、具体的な日時が記載されています。
入札期間は1~2週間ほどで、通知が届いてから間もなく始まることになります。この時点まできてしまうと、金融機関に相談しても、もう取り戻すには厳しい段階といえるでしょう。
住宅ローンを延滞したときの注意点3つ
住宅ローンを延滞したまま放置していると、いずれ競売にかけられてしまうということがわかりました。
では、住宅ローンを延滞した場合は、具体的にはどういった事態になって、何に気をつけたらいいのでしょうか。ここでは、住宅ローンを延滞したときの注意点を3つご紹介します。
注意点1:元金に対して利息がかかる
住宅ローンの延滞をした場合には、住宅ローンの元金に対して期日を経過した日数にかかる利息を支払わなくてはなりません。この利息を遅延損害金といいます。
遅延損害金は元金に対してかかる利息ですが、住宅ローンの金利ではなく、契約書に記された金利で請求されることになります。もし、うっかり延滞してしまった場合には1日でも早く支払いをした方がいいといえます。
注意点2:返済が困難になる
住宅ローンの延滞をした場合は、延滞した住宅ローンの支払い額に加え、遅延損害金を支払わなくてはなりません。そうなれば当初、支払う予定だった住宅ローンより支払い額が大きくなります。
遅延損害金は住宅ローンの金利より非常に高い金利となっており、返済が滞れば滞るほどに、返済が困難になっていきます。住宅ローンの支払いが苦しいとなった場合には、支払を延滞させるのではなく、まずは借り入れしている金融機関に相談しましょう。
注意点3:信用情報への影響
住宅ローンの支払いで、うっかり支払いを忘れてしまった、残高不足となってしまったということは誰にも起こり得ることです。
うっかりして支払いが滞り、すぐに支払ったという場合には大丈夫ですが、支払いが遅れることが常態化してしまうと、信用情報機関の事故情報リストに登録されてしまいます。
信用情報は加盟する金融機関が共有できるデータで、ローンが組めなくなったり、クレジットカードも作れないなど影響が出るようになります。
住宅ローン返済の遅延・滞納の予防策
住宅ローンは、返済を遅延したり延滞してしまうと、段階を踏んで家を競売にかけられたり、ブラックリストと呼ばれる信用情報の事故リストに、名前が載ることになることがわかりました。
では、住宅ローン返済において遅延や滞納をしないようにする予防策にはどういったものがあるのでしょうか。ここでは住宅ローン返済の遅延・滞納の予防策についてみていきます。
予防策1:借換
住宅ローン返済が支払えないとなった場合、まずは借換を検討しましょう。借換には事務手数料や登記費用など30~100万円ほどの金額が必要ですが、借り入れ中の住宅ローンより低い金利で借換ができれば、その後の支払いにも余裕がでてきます。
借換で効果があるのは、ローン残高が1,000万円以上、ローン残存期間が10年以上、借換前後で金利差1%以上のいずれかに該当する人になります。
予防策2:住み替え
マンションに住んでおり住宅ローン返済が支払えないとなった場合は、戸建てに住み替えるのも、住宅ローン遅延や滞納の予防策のひとつです。
戸建てに住み替えることにより、管理費や修繕積立金、駐車場代、駐輪場代などがなくなり、支払いが少なくなる場合があります。マンションはローン返済のほかにかかる費用が多いため、住み替えも返済遅延や滞納の予防策となります。
予防策3:リスケジュール
住宅ローン返済が遅延する、滞納するという人はリスケジュールを検討してみるのもいいでしょう。リスケジュールとは一時的に返済期間を延ばし毎月返済額を下げることです。
たとえば、リストラのように一時的に収入が減る場合に銀行に申し出ることで行うことができます。およそ3年が期限で、その後は通常返済となります。リスケジュールは期限があるので、その後の返済が可能になるように生活を立て直す必要があります。
住宅ローンの延滞をしないために予防策を知ろう
住宅ローンは計画性をもって、できるだけ延滞しないように毎月必ず期日までに返済するように心がけましょう。
また、住宅ローン支払いがきつくなった場合には、早めに予防策をたてて無駄な遅延損害金を支払わなくてすむように対処するようにしましょう。