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不動産投資に裏技ってあるの?裏技投資法の重要ポイント11選

2020 06.4この記事はPRを含みます

不動産投資に裏技ってあるの?

不動産投資には、「裏技」に近い「裏技投資法」があります。裏技といっても、当たり前ですが違法な方法ではないので安心してください。裏技とは、公に知られてはいない方法のことです。

不動産投資にも裏技投資法があります。知っていればお得な裏技が多いので、ぜひチェックしてみてください。

【裏技投資法別】重要ポイント11個

それでは実際に不動産投資にどんな裏技投資法があるのか、具体的な方法4つと重要ポイントについて紹介いたします。

ここで紹介している裏技投資法は、不動産投資で知っていればお得なコツとも言えます。ただ、今更知ってもできないよという裏技もあります。状況次第でできない裏技投資法もありますので、自分に実行可能な方法がないかどうか確認してみましょう。

二棟同時申し込み

不動産投資の裏技投資法、「二棟同時申し込み」は初回限定で条件を満たしている場合のみ行える方法です。

不動産投資をするのがはじめてという人、物件を購入するのがはじめてという人が対象です。もう不動産投資しているという人は、この裏技投資法は実行できません。他に借金が0の必要がある、という条件もあります。

重要ポイント1:2棟を同時に別々の金融機関に融資

二棟同時申し込みの裏技投資法を実行する上での重要ポイントが、二棟への融資をそれぞれ別の金融機関に、同時期に申し込むということです。これは不動産会社からも勧められることのある投資法です。

同時期に二棟の融資を申し込むことで同時に審査を受け、やはり同じくらいの時期に融資結果を受け取ることになります。この、二棟同時というのが大事です。一つに融資を受けてから新たに申し込むのは、裏技投資法ではありません。

重要ポイント2:借金0の状態で両方の融資を通す

二棟同時申し込みの裏技投資法のどこが裏技なのかというと、二棟の融資を受けるよう申請しておきながら、借金は0の状態で両方の融資を通すことができるというポイントです。

金融機関から不動産投資への融資を受けた場合、当然ながらその融資は借金となります。借金情報は信用情報に載ってしまいますから、次の融資は厳しくなるわけです。そこで借金0の状態で同時に2つ申し込むことで、2つの金融機関から融資が受けられます。

消費税還付

2019年10月に消費税率が10%に上がったこともあり、消費税は税金として無視できない金額になってきました。この消費税を利用して、消費税の還付を受けるという不動産投資の裏技投資法があります。

こちらの裏技投資法には事前準備が必要であることと、今後はできなくなるという重要なポイントがあります。令和2年度の税制改正により、令和2年10月1日の適用以降は消費税還付が受けられなくなるでしょう。

重要ポイント1:物件を購入する前に法人を設立する

裏技投資法として消費税還付をする場合には、まず物件を実際に購入する前に法人を設立しておく必要があります。

消費税還付の裏技投資法は令和2年10月1日からできなくなると紹介しましたように、今からやろうという方は間に合いません。しかし、すでに不動産投資をしようと法人を設立していた方の場合は、令和2年10月1日の税制改正適用までに間に合う可能性があります。

重要ポイント2:年商1000万円以下の会社を事前に設立

消費税還付を受けるためには、設立した法人が「年商1000万円以下」の必要があります。

年商1000万円以下の法人を設立する理由は、年商1000万円以下の法人ならば、「消費税の納税義務の免除」があるためです。この消費税が免税される事業者は、「免税事業者」とも呼ばれます。

新たに法人を設立した方が良い理由として、既に既存の法人で不動産投資による収入を得られている状態だと、還付を受けづらくなるからです。

重要ポイント3:設立し2年寝かせておく

消費税還付の裏技投資法を実行するために必要な重要ポイントの3つ目は、設立した法人は2年寝かせておく必要があることです。これは消費税課税事業者選択届を出して2年の間は、納税の義務が免除されているためです。

今からでは消費税還付の裏技投資法の実行が難しいというのは、この2年間の空白期間を置かなければならないことが理由になります。納税の義務免除期間を経た法人がないと、令和2年の税制改正に間に合いません。

重要ポイント4:予め法人の準備をする

さらに、裏技投資法として消費税還付を受けるためには法人での売り上げ計上などもしっかり予定して準備しておく必要があります。

2年が過ぎて物件を取得したら、その事業年度には課税売上を計上することや、同年度は家賃収入を受け取らず「非課税売上」を発生させないようにしなければなりません。さらに、物件を購入した翌年度や翌々年度も課税売上を計上し、著しい変動がないようにしなければなりません。

あえて空室を買う

3つ目に紹介する不動産の裏技投資法は、あえて空室の多い物件を狙う、という普通の不動産投資とはまったく違う投資法です。

不動産投資において空室リスクは非常に大きいので、普通は空室の多い物件はおすすめされません。

しかし将来入居の見込みがあるなら、あえて空室を買うという選択肢もあるということです。将来にわたっても入居者が増えないと予想される物件では、この裏技投資法には向きません。

重要ポイント1:最大で100万円の補助金が出る

こちらの裏技投資法では、国や地方自治体からの補助金が出ることが重要ポイントになります。これは「住宅セーフティネット制度」を利用することで、補助金を受けられるようになります。

ただ、ここで受けられる補助金は住宅確保要配慮者専用の住宅の改修費としての補助金です。国費限度額は50万円までですが、最高で100万円/戸の補助金を受けることができるようになっています。

重要ポイント2:収益物件は空室が多い物件程安い

あえて空室を買う裏技投資法は、購入する物件自体の価格も安めという利点があります。

すでに紹介したように、不動産投資において空室リスクは家賃滞納に続く、大きなリスクです。そのため、空室の多い物件は空室リスクが高いと見なされなかなか売れることがないため、売り出し価格が安くなりやすいです。

空室リスクを許容できるならば、収益物件として空室リスクのある物件は安く購入できるお得感があります。

重要ポイント3:対象条件

こちらの裏技投資法で補助金を受けるためには、「住宅確保要配慮者専用の住宅」として登録されていることや、「10年以上登録し続けること」などの条件があります。

家賃なども条件があり、公営住宅に準じた家賃であることや、近隣の家賃との均衡を壊さない家賃額である必要があります。入居対象者は子育て世帯・新婚世帯・高齢者世帯・障碍者世帯・低所得世帯・被災者世帯などとなります。条件を確認してみましょう。

無料でガス機器を新品に交換する

最後に紹介する不動産の裏技投資法は、すでにある設備、ガス機器を新品に交換するという裏技になります。不動産投資において、ガス会社をどこにするのかはとても重要です。

どうして重要なのかというと、ガス会社を変えることにより無料でガス関係の機器を交換してくれることがあるからです。もちろんこれには契約年数で条件があったりするのですが、無料交換は費用が浮くので、不動産投資をする側からするとお得です。

重要ポイント1:全てLPガスに変更する

ガス機器を無料で新品に交換するという裏技投資法では、現在どんなガスを使っているのか確認し、全てLPガス(プロパンガス)に変更することが必要となります。

マンション投資でも区分投資ではなく、一棟投資をしている方でないと難しいでしょう。マンション一棟全体のガスをLPガスに変更することで、ガス周りの機器を新品に無料で交換してくれます。

重要ポイント2:LPガス会社から恩恵を受けられる

またガス機器の無料で新品交換以外にも、給湯器が故障した際の無償交換やエアコンの無償交換、衣類乾燥機の無料設置などさまざまな恩恵をLPガス会社から受けることが可能になるのも重要なポイントでしょう。

LPガス会社によってどんなサービスをしてくれるかは違いますので、多くの会社に問い合わせて自分が望むサービスを一番多く行ってくれるのはどこなのか、確認することがおすすめです。

裏技投資法の注意点

ここからは、裏技投資法を実行するときの注意点について解説いたします。

まず気をつけておきたいのは、ここで紹介している裏技投資法がいつまでも有効かというとその保証はない、ということです。例えばすでに紹介しているように、消費税還付については令和2年の税制改正で難しくなると予想されています。

二棟同時申し込みは一番最初しか出来ない

さらに紹介した裏技投資法のうち、二棟同時申し込みは不動産投資の最初のときしか実行できない裏技だ、ということも注意が必要でしょう。

残念ですが、すでに不動産投資をしている方は対象になりません。これからはじめるという方向けの裏技投資法です。

裏技投資法を活用して不動産投資を有利に進めよう

不動産投資に裏技はあるのか、実際に実行可能な裏技投資法を紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した裏技投資法をしっかり活用して、不動産投資を有利に進めていきましょう。

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