不動産投資の電話営業を断る方法|悪質業者の見分け方や注意点5つ
2020 10.21この記事はPRを含みます
不動産投資の電話営業を断るには?
見覚えない番号からかかってきた電話にでると投資マンション購入の勧誘だった、職場に何度も勧誘の電話がかかってきて迷惑、という経験はないでしょうか。投資用マンション販売などの電話による執拗な勧誘を受けたという苦情・相談は増えているようです。
この記事では、強引な勧誘にあっても毅然と対応できるよう、不動産投資の電話営業の特徴や効果的な断り方を解説しますので参考にしてください。
不動産投資の悪質な電話営業の見極め方5つ
悪質な不動産投資の営業電話には特徴があります。こちらで紹介する5つの特徴に当てはまるような勧誘電話であれば、悪質勧誘の可能性が高いので注意が必要です。
悪質電話かどうか見極めることができれば、自信を持って毅然と対処できるようになります。悪質な不動産勧誘による、金銭トラブルを避けるために、ぜひ参考にしてください。
不動産投資の悪質な電話営業の見極め方1:電話をなかなか切らせてくれない
断ってもなかなか電話を切らせてくれない電話営業は、悪質業者の可能性があります。国土交通省では、「長時間にわたって電話を切らせてくれなかった」ようなケースを宅地建物取引業法で禁止される行為とし、免許省庁まで報告してほしいケースの1つに挙げています。
一方的にセールストークを続けたり、断ったにもかかわらず電話を切ろうとしない営業電話には注意してください。
不動産投資の悪質な電話営業の見極め方2:断っても何度も電話をかけてくる
断っても何度もマンション投資などの営業電話をかけてくるようなケースも多くあります。「断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる」といった行為は、宅地建物取引業法で禁止されています。
法律で禁止されているにもかかわらず、繰返し不動産投資の電話営業が続くようであれば、悪質な不動産業者からの電話営業の可能性があるため、十分注意してください。
不動産投資の悪質な電話営業の見極め方3:お得情報しか話さない
そもそも不動産投資はリスクが伴うものですので、「必ず値上がりする」「損はさせない」など、お得な情報のみ話すような営業は信用できません。
「絶対にもうかるから心配ない」など、お得情報しか話さない不動産営業電話は、悪質な業者の可能性が高いです。訪問アポイントは取らないようにした方がよいでしょう。
不動産投資の悪質な電話営業の見極め方4:「絶対」や「今がチャンス」と主張してくる
「お得情報しか話さない」とも関連しますが、「絶対」「今がチャンス」など、根拠を示さずに主張してくる営業は、悪質な営業電話の可能性があります。
宅地建物取引業法では、「不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為」を禁止しているため、「絶対」「今がチャンス」といった断定的な説明による勧誘は違法行為とされています。悪質な不動産営業かどうかの見極める参考にしてください。
不動産投資の悪質な電話営業の見極め方5:必要以上に会う約束をしたがる
悪質な不動産電話営業で多いのが、必要以上に会う約束をしたがることです。人は直接会ってしまうと、ますます断りづらくなるため、悪質な業者は何とか直接会う約束をしようとしてきます。
買う気がないのであれば会う約束はしないことはもちろんですが、強引に会う約束をしようとする営業は、悪質な不動産電話営業の可能性があるため注意してください。
不動産投資の電話営業の目的3つ
不動産投資の電話営業は、昔からある手法ですが、最近ではWEB広告なども多くなっています。不動産投資の電話営業にネガティブな印象をもつ人が多く、スマートフォンが普及した今、なぜ不動産投資の電話営業が減らないのでしょうか。
不動産販売会社側の視点で、不動産投資の電話営業を行なう目的を確認しておきましょう。
不動産投資の電話営業の目的1:顧客へのアプローチ
不動産投資の電話営業を行なう目的は、訪問販売よりも効率的に顧客へアプローチできることです。見込みリストを元に電話をかけ、不動産投資ニーズの有無を把握することで、見込み顧客を絞り込みます。
成約の可能性の高い顧客を絞り込んだ上で、訪問営業ができるので、業者としては効率的な販売を行なえるのです。
不動産投資の電話営業の目的2:興味がある人への情報提供
不動産投資の電話営業を行なう目的の1つに、興味のある人への情報提供があります。不動産投資営業の手法には、電話営業の他にもチラシ・訪問販売などがありますが、電話営業は顧客の反応をリアルタイムで把握でき、訪問販売より効率的です。
顧客の反応をリアルタイムで把握できれば、興味を持っている人により詳しく情報提供できますし、顧客の興味に応じた情報を伝えることもできるので、効果的といわれています。
不動産投資の電話営業の目的3:悪質な勧誘
不動産投資の電話営業自体は古くからある手法で、現在でも潜在顧客の掘り起こしや、興味のある顧客への情報提供を目的に行なわれています。
しかし、不動産投資営業の中には顧客のことを考えず、会社の利益のために、強引な営業を行なう悪質業者がいます。こういった業者は「とにかく売れればいい」という考えで、強引に訪問アポイントを取り、十分な説明をせずに契約を結ぼうとするでしょう。
不動産投資の電話営業を断るコツ4つ
顧客が求めていないのに、電話・訪問による契約締結の勧誘をすることを「不招請(ふしょうせい)勧誘」といいます。宅地建物取引業では、勧誘そのものは禁止していませんが、拒否の意思表示を示しているにもかかわらず勧誘を続ける「不招請勧誘」を禁止しています。
興味がないことをはっきり伝えれば、勧誘行為を違法行為とすることができるため、悪質な不動産営業を断る効果が高いです。営業電話を断る4つのコツをご紹介します。
不動産投資の電話営業を断るコツ1:興味がないことをはっきりと伝える
宅地建物取引業法では、「断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる」不動産営業を禁止しています。こちらが興味ないことをはっきりと伝えたのに、しつこく電話をかけてくるのであれば禁止事項を行なう悪質な電話営業として、免許行政庁へ報告できます。
しかし、興味がないことをはっきりと伝えていないのであれば、悪質な電話営業とはいえません。不動産投資に興味がないのであれば、はっきりとその意思を伝えてください。
不動産投資の電話営業を断るコツ2:かけてこないでほしいと強く主張する
宅地建物取引業法では、「断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる」不動産営業を禁止しています。こちらがもう電話をかけてほしくないことを伝えたのに、電話をかけてくるのであれば禁止事項を行なう悪質な電話営業として、免許行政庁へ報告できます。
しかし、電話をかけてほしくないことが相手に伝わっていないと、悪質な電話営業とは言い切れません。電話勧誘が不要なのであれば、はっきりとその意思を伝えてください。
不動産投資の電話営業を断るコツ3:決して感情的にならない
不動産投資の電話営業を断るときに気をつけたいのは、感情的にならないことです。大きな声になったり、感情を相手にぶつけても、電話をかけてくる相手には効果がありません。
業者名・担当者名・電話番号を確認し、相手の素性を明らかにするとともに、冷静に対応するとよいでしょう。
不動産投資の電話営業を断るコツ4:監督官庁に相談すると伝える
地建物取引業法では、「断ったにもかかわらずしつこく電話をかけてくる」「長時間にわたって電話を切らせてくれなかった」といった行為を禁止しています。悪質な不動産販売業者であれば、監督官庁に相談すると伝えることで、勧誘をやめてくれることが多いです。
国土交通省のホームページでは、担当の免許行政庁の連絡先を確認できます。また相談窓口を設けている自治体もあるので、そちらに相談してもよいでしょう。
不動産業者の電話営業の対処法4つ
不動産業者の営業電話にはどのように対処したらよいでしょうか。まずは、見込み客リストに名前が載らないように日頃から注意することも有効です。また、万が一、必要のない契約をさせられてしまったときは、クーリングオフを利用し、契約がなかったことにすることも可能です。
不動産の電話営業への対処方法で、知っておいていただきたい4つをご紹介します。
不動産業者の電話営業の対処法1:アンケートなどに答えない
営業マンは、名簿リストを見ながら電話をかけてきますので、電話がかかってくるということは、あなたがどこかで記入した情報が元になっている可能性が高いです。たとえば、過去にマンションのモデルルームの見学に行ったときに記入したアンケートが元になっていたりします。
アンケートに回答するときには、安易に自分の名前はや電話番号を記入しないよう日頃から心がけることをおすすめします。
不動産業者の電話営業の対処法2:安易に個人情報を教えない
投資セミナーなどに参加しアンケートを書くと、その後営業マンから連絡があることも多いでしょう。その会社があなたを見込み客でないと判断しても、あなたの個人情報を他の会社へ販売する可能性があります。
個人情報保護法により個人情報は守られていますが、同意事項の中に「第三者提供を許諾する」という文言があれば、個人情報を別の会社へ販売することは違法とはなりません。安易に名前や電話番号を教えないようにしましょう。
不動産業者の電話営業の対処法3:かかってきても断る強い意志をもつ
不動産投資の電話営業がかかってきてしまったときの対処方法は、相手の強引な営業トークに流されず、はっきりと断る強い意志を持つことです。
断ったにもかかわらず、しつこく営業電話をかけることは、宅地建物取引業法で禁止されている行為です。強い意志を持って、対処するようにしてください。
不動産業者の電話営業の対処法4:クーリングオフを利用する
電話営業を断り切れず、業者に会って必要のない契約を結んでしまったとしても、宅地建物取引法により、クーリングオフできることになっています。
クーリングオフとは、一定の契約の条件を満たす場合、買主は説明を受けた日から8日以内に契約を撤回する旨の書面を相手方に提出することで契約を解除できる制度です。
クーリングオフによる契約解除ができない場合は、消費者契約法上の取り消しなどを検討することになるでしょう。
不動産業者の電話営業は自分を守るためにハッキリと断ろう
不動産業者の電話による営業は、宅地建物取引業法で禁止事項が明確に定められています。不要であることをはっきりと相手に伝えても、しつこく電話で勧誘してくる不動産業者は悪質な業者である可能性が高いです。
悪質業者に強引に契約をさせられないよう、不要であることをはっきりと伝えて断り、自分を守るようにしましょう。