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不動産賃貸業はどんな人が向いているの?8つのメリットと開業のポイント4選

2020 06.4この記事はPRを含みます

不動産賃貸業とは

不動産賃貸業とは、所有している土地や建物を他人に貸して、賃料を得ることを業とすることです。業とは繰り返し継続して行なうことを言い、1回だけ土地や建物を貸して賃料を得ることは不動産賃貸業ではありません。

不動産賃貸業は、土地賃貸借契約や建物(住宅用マンション・一戸建て・収益マンション)賃貸借契約などの契約を通して業をおこないます。

賃貸業を行なう人は貸主と呼ばれ、借りる人は借主と呼ばれます。

概要

土地や建物のことを不動産といいます。不動産を所有者が自ら使用するのではなく、不動産の貸主となって、借主(不動産の使用を必要とする人)に、住居として、あるいは事務所として、または店舗として使用させて、使用料(賃料)を継続的に得ることを不動産賃貸業といいます。

種類を列挙すると、土地賃貸業、貸家業(ワンルーム・一戸建て・マンション)、貸事務所業、貸店舗業、貸駐車場業、サブリース(転貸)業があります。

個人事業主と法人との違い

個人事業主と法人との違いは、不動産賃貸収益に対してかかる税金です。個人事業主は所得税及び住民税がかかるのに対し、法人の場合は法人税と事業税及び住民税がかかります。

個人事業主の所得税及び住民税は収入が増えるにつれ合算税率が20%から最高で50%となります。法人の場合の合算税率は約22%から約38%です。収入が概ね900万円を超えると、個人事業主よりも法人のほうが有利になります。

不動産賃貸業のメリット8つ

  • 免許や資格が必要ない
  • 特別な知識が必要ない
  • 簡単に参入しやすい
  • 副収入にもオススメ
  • 時間にゆとりが持ちやすい
  • 第三者に管理を委託できる
  • 他の副業に比べて禁止されにくい
  • 投資対象を自分でコントロールできる

不動産賃貸業のメリット8つをそれぞれ一つ一つ紹介していきます。ここにあげたメリットのほかにも節税効果があったり、後の世代に資産を残せたりといったメリットがあります。

所有する不動産の需要は、都会の中にあるのならば、かならずあります。経営者の目利きが必要とされますが、それは徐々に身につけていけばよいのです。最初は専門の業者(賃貸管理会社や賃貸仲介業者)と相談しながらでも十分です。

不動産賃貸業のメリット1:免許や資格が必要ない

他の不動産に関する事業は免許や資格が必要な場合が多いのに対して、不動産賃貸業には免許や資格は必要ありません。賃貸住宅や賃貸マンションの仲介をする場合は宅地建物取引業者の免許が必要で、宅地建物取引業者は宅地建物取引士の資格者が必要です。

宅地建物取引業法には、不動産を売ったり仲介したりすることを業として行う者に対して業者免許取得義務を定めていますが、不動産賃貸業に関しては何らの定めもありません。

不動産賃貸業のメリット2:特別な知識が必要ない

メリット1とリンクしますが、不動産賃貸業は資格の必要がないので、開業する際には特別な知識が必要ないことになります。もっとも、業として続けていく上では民法や借地借家法などの知識が必要となってきますので、おいおい身につけていくことになります。

賃貸業を続けていると、実に多くの知識が必要なことがわかってきます。経営者としての知識、実務的な法律の知識、苦情処理の知識、建物設備の知識など多岐に渡ります。

不動産賃貸業のメリット3:簡単に参入しやすい

不動産賃貸業は、不動産を持っているだけで、簡単に参入しやすいというメリットがあります。賃貸業をする権利が所有者にはあります。土地や建物に需要がある限り失敗の心配は少ないのです。

不動産を所有するということは、その不動産の持つ空間の権利を持っていることになります。その空間を利用したい人が居れば、他の誰にも邪魔されることなく貸し出すことができます。

その不動産に需要が有るか無いかは見極める必要があります。

不動産賃貸業のメリット4:副収入にもオススメ

利用者がある(需要が有る)不動産をもっているのなら、サラリーマンなど本業のかたわらで副収入を得るために、不動産賃貸業を開業するのもオススメです。

不動産賃貸業における収入は不労所得と呼ばれ、労働をして報酬をもらうといったものではありません。会社勤めをしていても、不動産が持つ空間が収益を生み出してくれるのです。

この場合は個人事業主になりますので、本業の儲けと副収入とで確定申告をする必要があります。

不動産賃貸業のメリット5:時間にゆとりが持ちやすい

メリット5はメリット4と関係があります。不動産賃貸業の収入は不労所得ですので、事業として継続中でも、特別何かをしなければならないということはなく、時間にゆとりが持ちやすいというメリットがあります。

もっとも、賃貸借契約業務や退去明け渡し業務、建物の修繕及び設備の修理交換などの業務は必要ですが、一時のことで、それ以外は何もしなくてよいのです。

一時の業務をしておけば、後は空間が収益を産んでくれます。

不動産賃貸業のメリット6:第三者に管理を委託できる

土地や建物の賃貸借契約業務や退去や明け渡し業務、修繕や修理交換業務などを賃貸管理業務といいますが、煩雑と思うのであれば、第三者に管理業務を委託してしまえばいいのです。

第三者に管理を委託するには比較的簡単にできます。多くの不動産賃貸仲介業者は管理業務も手がけています。仲介業者にとっては、管理業務は安定した収益源となるからです。

管理会社に委託手数料を支払う必要があります。管理業務内容は要確認です。

不動産賃貸業のメリット7:他の副業と比べて禁止されにくい

大企業や中小企業では、正社員やフルで働くパートアルバイトに対して副業を禁止していますが、比較的に不動産賃貸業に関しては禁止していません。大企業や中小企業は、労基法(労働基準法)や労災法(労働者災害補償保険法)の制限をうけたり、労務管理の問題などで制約があるからです。

不動産賃貸業は労基法も労災法も適用されないので、他の副業と比べて禁止されにくいのです。自分の不動産なので当たり前といえば当たり前です。

不動産賃貸業のメリット8:投資対象を自分でコントロールできる

投資対象が株式などの場合は、利益をコントロールすることは至難の技であることは周知の事実ですが、不動産に投資して賃貸業をする場合は、自分でコントロールすることが可能です。

株式などは投資対象の会社が倒産して0円になってしまったり、株価が下落して冷や汗をかいたりします。しかし、不動産賃貸業は軌道に乗ったらつぎの投資案件(賃貸業用不動産)に投資、傾いてしまったら売却して撤退などとコントロールできるのです。

不動産賃貸業を開業する際のポイント4つ

  • 第三者から購入して始める
  • 宅地建物取引業の資格・免許を取っておく
  • 必要な届出
  • 必要な費用

不動産賃貸業を開業する際のポイント4つを解説していきます。中でもポイント1は0から始めることを意味していて、経営感覚を身に付けることができるので大事なポイントです。

ポイント2は、不動産賃貸業の規模をコントロールしたり、撤退しなければならない事情が生じたときに機動的な対応ができるので、大きなポイントでオススメです。また、不動産仲介業者や管理会社と交渉するときに大きな武器になります。

開業する際のポイント1:第三者から購入して始める

投資対象として見た場合、手持ち資金で第三者から不動産を購入して不動産賃貸業を始めることがポイントとなります。理由は株式投資や仮想通貨投資などの投資と比べて目に見える形で収益が予測できることです。

対象(購入)不動産を抵当に入れ借入金を資金にあてても同じことですが、年間利回りが手持ち資金を他の投資対象につぎ込んだときの年間利回りよりも上回っていると判断できるときは、第三者から購入して始めてください。

開業する際のポイント2:宅地建物取引業の資格・免許を取っておく

不動産賃貸業は宅地建物取引業の資格・免許は必要ないですが、早めに宅地建物取引業の資格・免許をとっておくことをおすすめします。

将来的に資金が必要となった場合や賃貸用不動産の棟数や室数を調整しようとした場合、繰り返し不動産を売ることになります。不動産を業として売る場合は、宅地建物取引業の資格・免許が必要になってきます。

業者免許を取っておくほうがよいですが、まずは宅地建物取引士の資格を取得しましょう。

開業する際のポイント3:必要な届出

不動産賃貸業は事業を開始するにあたり必要な届け出はありません。ただし、賃料収入は他の所得(給料など)とは別に不動産所得として計上して確定申告しなければなりません。

収入が給料だけなら会社が年末調整をしてくれるので確定申告は必要ないのですが、他に不動産所得がある場合は、確定申告をしなければなりません。

賃貸業の規模がある程度大きくなると不動産所得としてよりも事業所得として計上したほうが有利になります。

開業する際のポイント4:必要な費用

不動産賃貸業に必要な費用は、賃貸する物件の維持管理費用と固定資産税・都市計画税及び管理を第三者に委託する場合の管理委託費用などがあります。

維持管理費用は、建物の本体や共用設備の修繕や修理の費用、貸室の設備の修理や更新費用が含まれます。固定資産税・都市計画税は地方税で不動産を所有すれば課税されます。

管理委託費用は管理会社や管理内容によって様々です。管理委託契約内容を入念に確認し、交渉しましょう。

不動産賃貸業に向いている人2つ

不動産賃貸業は、自分で利用しない不動産をもっていて、かつ利用したい人がいれば誰にでもできます。自分で利用しない不動産を持っていない人で、かつこれから始めようと考えている人の中で、不動産賃貸業に向いている人を2つ紹介します。

すでに収益をあげている賃貸物件を相続した場合などは、必然的に不動産賃貸業を行っていくことになります。向いているか向いていないかに関係なくできるので、誰でもできる所以です。

不動産賃貸業に向いている人1:サラリーマンは適正が高い

不動産賃貸業に会社勤めのサラリーマンは適正度が高く、向いていると言えます。サラリーマンを10年ほど続けていると本人は自覚できないかもしれませんが、社会的信用度があがっています。必然と金融機関からの借入も、担保物件(不動産など)があれば、容易になります。

サラリーマンは不動産賃貸業の対象不動産を購入しやすいのです。環境さえ整えば誰でも開業できる不動産賃貸業です。本業に影響を与えることはありません。

不動産賃貸業に向いている人2:継続して取り組める

不動産賃貸業に向いている人の2つ目は、事業に継続して取り組める人です。不動産賃貸業の規模を大きくしていきたい人は、事業を継続して取り組んでいくことが必須になります。

もちろん何もせずとも、賃貸業を営んでいくことはできますが、大きく収益を伸ばすためには、継続して物件を検索したり、賃貸市場の感覚を身につけていったりする必要があります。

不動産賃貸業は副業に向いている

不動産賃貸業は、サラリーマンなどが本業のかたわらに行なう副業に向いています。多くの企業は副業を禁止していますが、不動産賃貸業の副業は禁止していないことが多いです。

比較的安定した収益を見込むことができ、本業に影響を与えることはありません。継続して取り組むことで、また経営感覚を磨いていくことで、本業を上回る収益を上げることも可能です。

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