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中古住宅の消費税|かかる場合・かかならい場合5つと他にかかる消費税

2020 06.4この記事はPRを含みます

中古住宅の消費税とは

新築住宅を購入するときは建物価格に消費税がかかることになりますが、中古住宅の購入に消費税はかかるのかは気になる問題です。

中古住宅に消費税はかからないと聞いたことがある方もいらっしゃるでしょうが、正確には中古住宅では消費税がかかるケースとかからないケースがある、ということになります。詳しく見ていきましょう。

税率は

中古住宅の消費税率は「10%」なので、消費税のかかる中古住宅を購入する場合は注意が必要になります。消費税率については、2019年10月1日に8%から10%への引き上げが行われました。

8%から10%への引き上げに伴い、消費税率を据え置きにする軽減税率も導入されているのですが、住宅購入は軽減税率の対象にはなりません。そのため、中古住宅購入時に消費税がかかるケースでは、10%の消費税率となります。

中古住宅に消費税がかかる場合・かからない場合のケース5つ

中古住宅に消費税がかかってしまうケースとかからないケース、それぞれどんなケースが対象になるのかについて紹介いたします。

金額の大きな住宅購入で消費税率10%の差は決して小さいものではありませんので、どのケースなら消費税がかからないのか知っておきましょう。

消費税がかかる場合

まずご紹介するのは、中古住宅の購入時に消費税がかかってしまうケースです。こちらでは個人の事業用住宅の売買と、不動産仲介業者が中古住宅の売り主になっていた場合の2つのケースが該当します。

こちらのケースで中古住宅を購入する場合は、販売価格に加えて消費税を支払う必要がでてきます。消費税はかからないものと考えていると思わぬ出費になる場合がありますので、しっかり把握しておきましょう。

ケース1:個人の事業用住宅の売買

個人の事業用住宅の売買取引については、中古住宅であっても消費税が課税されるケースです。事業用住宅とは自分が住むための住宅ではなく、人に貸して家賃収入を得るための住宅であったり、投資目的の住宅が対象となっています。

つまり、中古住宅でも家賃収入のために購入した物件や、投資目的で購入する物件には消費税が発生するということになります。不動産投資のために中古住宅を購入するなら、注意が必要でしょう。

ケース2:不動産仲介業者が売主

消費税がかかるケースの2つ目は、売り主が不動産仲介業者であった場合です。個人が住んでいた中古住宅を、不動産仲介業者が購入して販売していることはよくあります。

不動産仲介業者から中古住宅を購入しようとした場合は、消費税はしっかり10%かかります。これは、消費税が事業者の資産の譲渡などにかかる税金であることが理由です。中古住宅を購入するときは、売り主が不動産仲介業者かそうでないか確認するとよいでしょう。

消費税がかからない場合

ここからは、消費税がかからないケースについて紹介します。中古住宅に消費税がかかってしまうと購入価格が上がってしまいますので、できればこういったケースで購入した方がよりお得になります。

中古住宅購入で消費税がかからないのは、個人の居住用住宅の売買と個人の居住用住宅の媒介(仲介)、土地の売買の3つのケースになります。それぞれのケースについて、詳しく紹介していきます。

ケース3:個人の居住用住宅の売買

ケース3の個人の居住用住宅の個人での売買については、消費税がかからないというケースになります。例えば、これまで住んでいた家を引っ越すからと中古住宅として売りに出すケース、購入するケースがこちらに該当するでしょう。

個人で中古住宅を売りに出して、相手も個人で購入した場合には消費税がかかりません。個人で売り出すとなるとなかなか広めることに苦労することもありますが、消費税分はお得になるでしょう。

ケース4:個人の居住用住宅の媒介(仲介)

消費税がかからないケース4は、個人の居住用住宅を媒介(仲介)で販売したケースです。売り主が個人で、不動産仲介業者に仲介してもらって売り出した場合、消費税はかかりません。

このケースの注意点は、売り主はあくまでも個人であり不動産仲介業者は仲介である、ということです。不動産仲介業者が売り主の場合は消費税がかかってしまうのですが、仲介してもらうだけなら消費税はかからないことになります。

ケース5:土地の売買

最後のケースは土地の売買で、こちらは消費税の対象にはなっていないので消費税はかかりません。土地は消費税の対象にはなっていない、ということが理由です。

中古住宅に限らず、不動産の売買において土地は非課税の対象となっています。新築住宅の購入でも消費税がかからないので、当然ながら中古住宅の売買でも消費税は必要ありません。これは売り主が誰でも関係なく、そうなっています。

中古住宅の購入時に他に消費税がかかるもの5つ

ここまでは中古住宅に消費税がかかるケースとかからないケースについて紹介してきましたが、ここからはそれ以外で消費税がかかるものについて解説していきます。

住宅を購入する際には、購入費用以外にもさまざまな費用がかかります。ここで紹介しているものは、みな消費税の対象となっています。中古住宅を購入する際には他にこれらの費用も必要になることがあるので、注意しましょう。

消費税がかかるもの1:仲介手数料

中古住宅の購入時に消費税がかかるもの、1つ目は不動産仲介業者などに支払うことになる「仲介手数料」です。個人の売り主が不動産仲介業者を通して販売している中古住宅を購入した場合、仲介手数料の方には消費税が発生することになります。

仲介手数料は物件の価格にもよりますが、一般的には「3%+消費税」となるでしょう。物件の価格が200万円以下になると、「5%+消費税」と少し割合が増える特徴があります。

消費税がかかるもの2:融資事務手数料

消費税がかかるものの2つ目は、中古住宅を購入するときに融資を受けた場合に発生する「融資事務手数料」です。融資事務手数料は、住宅ローンを借りるときに支払う必要がでてくる手数料です。

融資事務手数料は〇万円と融資金額に関わらず金額が決まっている「定額タイプ」と、融資金額に比率をかけた「定率タイプ」があります。どちらのタイプでもそれぞれの融資事務手数料にプラスして、消費税を支払う必要がでてきます。

消費税がかかるもの3:司法書士報酬

中古住宅を購入した際には「所有権移転登記」の申請を行う必要があり、登記費用などがかかるのですが、司法書士に依頼した場合は「司法書士報酬」に対して消費税がかかることになります。

中古住宅を購入した場合、登記は必要となります。個人で行うこともできない訳ではないのですが、司法書士に依頼した方が手間がかからず間違いもないでしょう。依頼して登記してもらった場合、司法書士報酬が必要となり消費税がかかります。

消費税がかかるもの4:リフォーム費用

中古住宅購入時に消費税がかかるものとして、4つ目は住宅のリフォーム費用です。売り主が個人の場合消費税はかかりせんが、リフォームした場合はその費用に対して消費税が発生するので注意しましょう。

不動産仲介業者が中古物件を購入し、リフォームして販売していることがありますが、こちらの場合は物件の販売やリフォーム代にも消費税が発生します。

消費税がかかるもの5:引越し費用

これは中古住宅、新築住宅でも変わらないのですが、新しい住居に引っ越す際の「引っ越し費用」には消費税がかかります。

とくに家族で引っ越すとなると荷物が多く、引っ越し費用も高くなる傾向がありますがさらに消費税がかかるので、しっかり用意しておくようにしましょう。

中古住宅の購入には消費税を含む予算を立てておくと安心

中古住宅で消費税がかかるケースやかからないケース、その他で発生する消費税について紹介してきました。新築と違い、中古住宅の場合は売り主や目的によって消費税がかからないですむケースがあります。

中古住宅購入時にはどんな費用に消費税がかかるのかを調べておいて、消費税を含む予算を立てておくと余裕がもててより安心できます。

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