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アパート経営の経費|費用に計上できる項目と条件・経費計上の注意点4つ

2020 06.4この記事はPRを含みます

アパート経営の経費とは?

アパート経営の経費は、これからアパート経営をはじめる方にとってきちんと扱いを覚えておかなければいけないものでしょう。

アパート経営の経費として計上できる項目や、経費を計上するための注意点などをしっかりと学んでおけば、所得税や住民税などをおさえられることもあります。

アパート経営において、必要経費として計上できるものは多く、経費計上せず確定申告をしてしまうと税金を払いすぎてしまうこともあるため、必要経費をしっかりと把握しましょう。

国税庁

アパート経営で経費計上できるもの8つ

アパート経営で経費計上できるものを8つご紹介します。

事業としてアパート経営をおこなうという事は、事業に関係する費用はすべて、アパート経営のための必要経費として計上する事ができるため、納める税金をおさえる事が可能でしょう。

長期的にアパート経営を続けていくために、アパート経営をはじめようと考えている段階で、必要経費として経費計上できる項目をきちんと把握して、しっかりと管理できるようにしておきましょう。

計上できるもの1:固定資産税・都市計画税

アパート経営で経費計上できるものとして「固定資産税・都市計画税」があります。

「固定資産税・都市計画税」は、アパート経営をはじめる場合には、不動産の維持費や購入時の税金として業務に必要だと認められるため、経費として処理する事ができます。

「固定資産税や都市計画税」の他に、「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」「事業税」などもアパート経営に関わるものであれば必要経費として計上できます。

不動産収入を受け取ったとき(不動産所得):国税庁

計上できるもの2:建物の損害保険料・修繕費

アパート経営で経費計上できるものとして「建物の損害保険料・修繕費」があります。

「建物の損害保険料・修繕費」は、賃貸アパート経営をするうえで、賃貸物件を維持するために必要になる経費ですので、必要経費として処理する事ができるでしょう。

「修繕費」には、経費として計上できるものとできないものがあります。アパート経営の「修繕費」として計上する場合には、経費として扱えるのかどうかを確認しましょう。

修繕費の一括計上ルール

アパート経営の「修繕費」の一括計上のルールとして「20万円未満の費用であること」「およそ3年周期で必要になる費用であること」などがあります。

一括計上すれば大きな節税に繋がりますのでルールを守ってアパート経営の節税対策をおこなってみてはいかがでしょうか。

修繕費として計上できるものは、建物などの「資産の修繕費」で、通常の維持管理が目的です。そのため、計上できるのはその年度に支払った金額のみになります。修繕積立金は経費にできないので気をつけましょう。

修繕費とならないものの判定:国税庁

計上できるもの3:管理委託費・広告宣伝費

アパート経営で経費計上できるものとして「管理委託費・広告宣伝費」があります。

「管理委託費」は、自らの手でアパート経営をおこなわずに管理会社に委託し、管理してもらうための経費です。管理会社に支払う管理委託料はアパートを維持するための必要経費として計上する事ができます。

「広告宣伝費」は入居者を募集するためにおこなうものですので、アパート経営に欠かせない作業ということになり、必要経費として計上できます。

計上できるもの4:地代家賃

アパート経営で経費計上できるものとして「地代家賃」があります。

「地代家賃」は事業用の事務所や店舗経営などで発生する賃貸料金や、駐車場代のことです。アパート経営において「地代家賃」がかかるケースは、土地を借りてアパート経営をおこなった場合のみになります。

自身で所有している土地に事業としてアパート経営をはじめる場合には発生しません。「地代家賃」がかかるようであれば、経費計上しましょう。

地代、家賃や権利金、敷金など:国税庁

計上できるもの5:解体費・立退料

アパート経営で経費計上できるものとして「解体費・立退料」があります。

「解体費」や「立退料」は、今まで建っていたアパートを解体して、新しくアパートを建てた場合に必要経費として計上する事ができます。他にも「測量費」なども同じように必要経費として計上する事が可能でしょう。

しかし今まで建っていたアパートを取り壊して、売却してしまった場合は「解体料」や「立退料」、「測量費」は必要経費とはなりませんので注意が必要です。

立退料を支払ったとき:国税庁

計上できるもの6:減価償却費

アパート経営で経費計上できるものとして「減価償却費」があります。「減価償却費」は、アパート経営において特に大きな必要経費といえるでしょう。

「減価償却費」は建物や機械設備など、経年劣化を伴いながら長期的に使用する資産を購入した際の経費を、一度に計上するのではなく、長期にわたって経費として計上することをいいます。

資産を使用している期間で分割して計上する事で利益は減りますが、その分の節税ができるということになります。

減価償却のあらまし:国税庁

計上できるもの7:ローン保証料・借入金利子

アパート経営で経費計上できるものとして「ローン保証料・借入金利子」があります。これらはアパート経営の必要経費として計上する事が可能です。

アパートの建設時にローンを組む人は多いでしょう。ローンを組むと、元金に上乗せされた利息を支払わなければいけません。元金は計上できませんが、利息に関しては経費として計上できますので、アパート経営を進めるうえで知識として利息計算も調べておくとよいでしょう。

ハ  業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2…

計上できるもの8:その他業務に直接関連するもの

アパート経営で経費計上できるものとして「その他業務に直接関連するもの」があります。

「アパート経営業務に直接関連するもの」はいろいろあり、「食事会などの接待費」「不動産会社に支払う仲介手数料」「経理作業で使うボールペンやファイルなどの文房具」「アパート経営に関する書籍」などが項目として考えられるでしょう。

どれも「アパート経営事業」に関係する事であれば問題なく必要経費として計上する事ができます。

アパート経営の経費計上の注意点4つ

アパート経営における経費計上の注意点をいくつかご紹介しますので、チェックしてみて下さい。

アパート経営の経費を計上する際、注意点を押さえておけばアパート経営をスムーズにすすめることができるのではないでしょうか。アパート経営をはじめるためには経営計画をしっかりと立てておく必要があります。

必要経費を正確に計上する事ができれば、節税にもなりますし、経営計画から大きく外れることもないでしょう。

注意点1:私生活に関する費用と経費の区別

アパート経営の経費計上をする際に、私生活に関する費用と経費を区別するように注意しましょう。

私生活に関係している費用と不動産経営の経費は区別しておく必要があります。サラリーマン大家などの場合、個人の経費とアパート経営の経費が混ざりやすくなってしまいますので、きちんとわけて管理するようにしなければいけません。

たとえば、自身が居住用として入室している場合の損害保険料は、必要経費として計上することはできません。経費計上する際に、私生活に関する費用が混ざっていないか事前に確認するようにしましょう。

注意点2:領収書は必須

アパート経営の経費計上の注意点として、領収書は必須です。

アパート経営の経費を計上するためには、実際に経費として使った証明ができる領収書が必要です。きちんと帳簿に付けているという場合でも、領収書がなければ認められない事もありますので気をつけなければいけません。

領収書は「日付」「金額」「宛名」「レシートの場合はレジの担当者」「品目」など、詳細がわかるようなものが必要になるので、きちんと確認しましょう。

注意点3:10万円以上のパソコンは減価償却

10万円以上のパソコンは減価償却ですが、10万円未満は消耗品として計上ができるため、注意しましょう。

パソコンはアパート経営だけで使うモノという判断は難しいため、業務部分と非業務部分とに分けて使用頻度によって考えなければいけません。

10万円以上は減価償却となりますが、10万円未満の場合は消耗品費として計上する事ができるため、金額を確認してから経費計上しましょう。

少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示:国税庁

注意点4:初年度に経費計上できるもの

アパート経営の経費計上の注意点として、初年度に経費計上できるものがありますのでチェックしていきましょう。

初年度で経費計上できるものには「土地と建物の不動産所得税」や「土地と建物の登録免許税」「印紙税」「古くなったアパートの取り壊し費用」「古くなったアパートの立退費用」などがあります。

初年度はアパート経営の中でも特に経費がかさんでしまいますので、申告漏れがないように注意しなければいけません。

取得費となるもの:国税庁

アパート経営の経費計上と損益通算

アパート経営の経費計上は「損益通算」を利用すれば地方税軽減効果があります。

「損益通算」とは、アパート経営の家賃収入から経営にかかる諸費用を差し引いた金額が家賃収入よりも大きくなる場合に、赤字になってしまった部分を他の所得から差し引く事ができ、結果所得合計が少なくなるという仕組みです。

必要経費として認められたものに限りますが、税金対策としてアパート経営をはじめる方が多い理由のひとつといえるでしょう。

不動産所得が赤字のときの他の所得との通算:国税庁

アパート経営で節税できる税金3つ

アパート経営で節税できる税金についてご紹介します。

アパート経営で節税できる税金の種類には「所得税や住民税」「相続税」「固定資産税」の3つがあげられます。実際に節税対策としてアパート経営をする方も多く、どの程度の節税になるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

3つの税金を詳しくご紹介しますので、これからアパート経営をはじめてみようと考えている方はぜひチェックして参考にしてみてください。

1:所得税・住民税

アパート経営で節税できる税金として「所得税・住民税」があります。

所得税は所得に対して課される税金の事です。アパート経営の所得が赤字で、他にも所得がある場合、「損益通算」する事で合計所得を少なくする事ができるでしょう。

住民税は、所得の金額によって各市町村が計算する税金です。そのため、合計所得が少なくなれば、住民税も下がることになります。

住民税に関する事項を記入する:国税庁

2:相続税

アパート経営で節税できる税金として「相続税」があります。

「相続税」は相続した財産の評価額を基準として金額が決定します。不動産の評価は実際の取引金額よりもおよそ8割程度低くなることがあるため、確認してみましょう。

相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例):国税庁

3:固定資産税

アパート経営で節税できる税金として「固定資産税」があります。

「固定資産税」は更地の場合と比べて、建物が建設されていると軽減措置があるため、節税に繋がります。また、新築の一般住宅であれば、3年間の期間軽減措置を受けることができるため、確認してみましょう。

固定資産税等について:総務省

アパート経営・マンション経営の必要経費を正しく理解して上手に節税しよう

アパート経営やマンション経営に必要な経費計上についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。経費として計上できる項目や計上するための条件は、これからアパート経営をはじめようという方にとって、覚えておく必要があります。

アパート経営の必要経費はどのようなものがあるのか、正しく理解して、これからのアパート経営にうまく活用していきましょう。

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