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マイナンバーとは?大家さんの物件経営でマイナンバー提出が必要な場面5つ

2020 06.4この記事はPRを含みます

マイナンバーとは?

マイナンバーというのは「個人番号」となり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく上で、個人・個人情報をしている上での識別番号として各市町村または特別区からその住民に指定される12桁の番号を指します。

マイナンバーの発行によって個人番号カード交付が本格的に始まり、従来の住民基本台帳カードの新規発行は一般行瑛においてなされなくなりました(2015年12月終了)。

個人番号

なぜマイナンバーを提出する必要があるのか?

2016年1月から開始されたマイナンバー制度ですが、マイナンバーの制度には社会保障制度と税番号制度が両方組まれており、行政業務での本人確認作業を容易にすること・税や福祉など複数の制度間で情報を連携しやすくすることなどが目的とされます。

つまり、行政機関を通じて何らかの対策・企画をする場合には、このマイナンバーを提示するだけで情報の一括管理が可能となり、進行をスムーズに行うときに必要です。

税金逃れを防止するため

またマイナンバーを提示することによって、個別での納税に関する情報も一括で管理することができるため、マイナンバーをあらゆる機関において提示させることにより、その人の納税に関する情報をはじめ、その相手がどのような経歴にあるかを確認できます。

これは不動産を経営する大家にとっても非常に重要な情報開示・取得となり、実際に部屋を貸す相手がどのような人なのかをしっかり把握する際には非常に役立つでしょう。

支払い調書

さらにマイナンバーを提示することによって、納税に関する支払い調書の一括管理も可能になります。支払い調書というのは、法人が1年間に行なった一定の支払いについての情報を開示し、その相手先や支払額などを記載した報告書のことを指します。

アパート・マンションを経営する大家にとっても、この支払い調書の管理をはじめ、特に法人関連者に部屋を提供する際には、その後の将来的な安心にも大きくつながるでしょう。

物件経営でマイナンバー提出が必要なとき5つ

マイナンバー提出によって得られる個別情報では、年金の資格取得・確認・給付、雇用保険の資格所得、医療保険や介護保険の給付請求年金記録の追跡と管理、また福祉分野の給付情報や救助の支給・被災者台帳作成などについても、役立つ情報を確認できます。

大家にとっては、その借主である相手の基本情報を1つでも多く取得しておくことが重要となるため、これらの情報取得をもってマイナンバー提出を課す必要もあります。

1:不動産の売却時

まず不動産の売却時についてですが、この場合の条件としては「買主が法人または不動産業者である個人であること」「同一の取引先から得られる売買代金の受取金額の合計額が、年間100万円を超える場合」などであり、この場合も大家にとって必須の情報が得られます。

主に売却の場合は、その売主がマイナンバーを記載した「不動産の譲り受けの対価の支払調書」を、買主が税務署に提出することになります。

2:不動産の賃貸時

不動産の賃貸時ですが、この場合に見られる条件では「借主が法人および不動産業者である個人の場合」「同一の取引先から得られる家賃・地代などの受取金額の合計額が、年間15万円を超える場合(月額12,500円以上)」などで、こちらも大家の確認事項となります。

一般に借主は「不動産の使用料などの支払調書」を税務署に提出しなければならず、その際に支払調書には、貸主のマイナンバーの記載が必要となります。

3:確定申告

平成28年度(2016年12月まで)の確定申告書から、納税者のマイナンバーを記載する欄が設けられたため、提出時にマイナンバーを記載しなくてはいけなくなりました。大家にとっても重要事項です。

給与を1か所から受けて所得金額が20万円以下の場合と、給与を2か所以上から受けていて年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額が合計20万円以下の場合がその条件となります。

4:取引していない会社からの要求

不動産の賃貸時と、不動産の売却時の大家にとって必要となるマイナンバー提示に加え、取引相手が法人の場合には、大家のマイナンバーが必要になってきます。この場合は手紙や郵送書類などで、大家に対しマイナンバーの提供依頼するのが一般的です。

マイナンバーによって情報取得することで、法人企業側としても安心して大家との取引を継続できるうえ、信頼関係の充足にも役立つことになります。

5:マイナンバーを提出しなくてもいいとき

不動産における賃貸と売却時には、税務署に提出する支払調書へ大家側のマイナンバー記載が義務付けられています。その段階では、大家は必ずマイナンバーの提出を準備しなければなりません。

しかしその場合は、取引相手が法人・不動産業者である場合を含む民間取引の段階を指しており、相手が個人である場合(一般顧客の場合)は、大家側のマイナンバー提示・記載は必要ありません。

大家さんがマイナンバーを提出するデメリット

マイナンバー提示によって得られる大家側のリスクやデメリットとして、最も大きくあげられるのはやはり「個人情報の漏洩・流用」で、その情報を他の取引状況で利用される場合や、想定外の場面で(大家側の)個人情報が活用される場合などでしょう。

それでもマイナンバー提示によって、直接的に相手側がその情報を活用・流用することは不可能です。マイナンバー情報は、本人承認の下で利用されるため心配はありません。

1:マイナンバーを教えることによるリスクはない

マイナンバー情報というのは先述のように、本人承認とともに扱われる重要事項となるため、たとえば大家側から一通の形でマイナンバー情報が相手企業・法人に公示された場合でも、その相手が勝手にその情報を単独で利用することは不可能です。

そのため、単にマイナンバー情報を公開したからといって即時にリスクを背負い込むことはあり得ず、これまでの通りの情報の取扱いでトラブル回避は可能となります。

2:マイナンバー紛失の方が問題

先述のように、マイナンバー情報を開示した場合のリスクを想定するよりも、実はこの「マイナンバー紛失時」のほうが遥かに問題になります。

カードそのものを活用し、その情報だけをもって何らかの取引が可能な場合もあります(なりすましなど)。その際、本人承認などのステップは組まれないため、カードそのもの流用というリスクが常に付きまとうことになるでしょう。

なりすましの可能性も

主に一般に騒がれている「なりすまし」による被害というのは、本人承認が必要ない機関との取引や、一方的な企画によって発生するものであり、マイナンバーカードの紛失によって、単独でその情報を扱える機関を利用された場合は大きなリスクとなります。

大家側としては、資産運用などといった一財産を保有していることもあり、場合によっては情報の漏洩によって、その資産をねこそぎ奪われることもあるので注意しましょう。

マイナンバーを教えたくないときの対処法

大家側としても、マイナンバー情報の開示が必要ない場面においては、やはり背負い込む必要のないリスク回避のためにも情報公開はしたくありません。そのため、マイナンバー公開が必要な場面と不要の場面とをしっかり識別しておくことが重要になります。

マイナンバー情報の不必要な開示によって、先述のように大家側の個人情報だけでなく、資産に関する情報開示までなされることがあるため、この点も重要事項となるでしょう。

1:拒否することによる罰則はない

まず、マイナンバーの情報開示が必要になった時でも、それを拒否することによる法的な罰則はありません。この点をしっかりインプットしておきましょう。

先述でご紹介しました「支払調書において大家側のマイナンバー情報の記載が義務付けられる」という場合でも、その段階でマイナンバー情報の開示を拒否することもできます。これは国税庁の公式規定にも載ってあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

2:法人マイナンバーを教える

マイナンバー情報には一般に「個人マイナンバー」と「法人マイナンバー」の2種類が用意されており、個人情報の漏洩を懸念する場合には、法人マイナンバーのほうを提示する方がベターとなります。こちらがマイナンバーを教えたくない場合に最も多く取られる手段となります。

大家となれば法人マイナンバーを通常携帯することが多くなり、さらにその利用範囲も無制限となるので、個人情報の漏洩を防ぐ際の必須の算段として認められます。

大家さんのためのマイナンバーの注意点

現代では副業として大家稼業を営んでいるサラリーマンが多く見られ、そのような場合でもマイナンバー情報の開示の方法や、マイナンバー提示に関するベターな方法の模索は検討されています。

しかし大家営業を始める場合の心配事はやはり、勤務先の会社に副業が知られてしまうことであり、税金処理の対応の仕方などについても、その点では熟慮する必要が出てきます。

法人との取引ではマイナンバーに注意

アパート・駐車場などを個人所有している大家は、法人を相手に貸出をする場合には自らのマイナンバー情報が必要になることがあります。

法人としては、同一人への家賃や賃借料などの不動産の使用料が、年間「15万円以上」の場合には「不動産の使用料等の支払調書」を提出しなければなりません。これに沿って大家側としても、年間15万円以上の賃貸料が得られる際には、マイナンバー提示が求められます。

不動産管理会社経由の取引時のマイナンバーに注意

マイナンバー提示によって得られる情報は、先述のように個人情報の一括管理をはじめ、その相手の経歴がある程度わかってしまう非常に便利な情報取得ツールになります。

このツールを利用する形で、不動産管理会社を仲介することによって、その不動産会社としては少しでも大家側の情報を手っ取り早く的確に把握したいので、マイナンバー情報の提示を求めることがあるでしょう。個人情報は大家自身が管理するのはやはりベストです。

借主・大家・不動産管理会社の役割を整理しよう

借主としてはマイナンバー取扱規定に基づく形で、大家側から収集できる情報を的確に把握するためマイナンバー利用による申告をします。大家側としては、借主が自分のマイナンバー情報を適切に管理していることを、適宜確認することが求められるでしょう。

そして不動産管理会社は、大家とのマイナンバー管理契約を締結しておき、大家側の代理人となる形で、法人(借主)とのマイナンバー提供・管理を継続してくれます。

信頼できるマイナンバー管理のパートナー選びが重要

これは基本的な内容になりますが、大家側としてはどうしても自己資産の適切な管理・個人情報漏洩の防止を含め、マイナンバー情報の開示・運用・管理を的確にしてくれるパートナーを厳選しておく必要があります。

契約後に相手の素性がわかり、その相手の情報管理がひどく杜撰なものだった場合には、マイナンバー情報が不要に公開されたり、流用のリスクも背負い込む事態になったりするため、事前確認が最も重要になります。

大家のマイナンバー提出についてしっかり調べて対策しよう

大家にとってのマイナンバー情報開示というのは、個人情報の漏洩への懸念はもとより、自己資産の適切な管理も杜撰になることがあるため十分な注意が必要です。

不動産投資を行う前に必ず確認しておきましょう。

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