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不動産コンサルティングマスターとは?資格取得の4つのメリット

2020 06.4この記事はPRを含みます

不動産コンサルティングマスターとは?

不動産コンサルティングマスターとは不動産コンサルティング業務を行うのに必要な一定水準の知識や技能、実務経験を有していると認定される資格です。

日本唯一の不動産コンサルティングの資格となっており、公益財団法人不動産流通推進センターに登録された人に与えられている資格です。

しかし、一般的にあまり広く知られているわけではありません。

この記事では不動産コンサルティングマスターの資格について解説していきます。

不動産コンサルティングマスターになる4つのメリット

不動産コンサルティングマスターになると4つのメリットがあります。

不動産コンサルティングマスターは公益財団法人不動産流通推進センター認定資格であり、資格を取得することで不動産コンサルティングなどの関連業務に関してさまざまなメリットがあります。

ここでは不動産コンサルティンクマスターになる4つのメリットを紹介します。

メリット1:不動産コンサルティング業務としての報酬受領が可能となる

不動産コンサルティングマスターになると、一定の要件のもと不動産コンサルティング業務としての報酬受領が可能です。

不動産コンサルティングマスターは一定の要件のもと、宅地建物取引業務とは別に独立した業務として報酬の受領が可能となります。

メリット2:「不動産特定共同事業」の業務管理者となるための資格を得られる

不動産コンサルティングマスターになると、「不動産特定共同事業」の業務管理者となるための資格を得られます。

「不動産特定共同事業」の業務管理者になるためには一定の資格が必要ですが、そのうちの1つに不動産コンサルティングマスターが指定されています。

ただし、「不動産特定共同事業」の業務管理者になるためには、宅地建物取引士(旧取引主任者)の資格も有していることが条件となります。

メリット3:「不動産投資顧問業登録規程」における登録申請者及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格を得られる

不動産コンサルティングマスターになると、「不動産投資顧問業登録規程」における登録申請者及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格を得られます。

不動産投資顧問業登録規程における一般不動産投資顧問業の登録申請者及び「重要な使用人」、さらに総合不動産投資顧問業の「判断業務統括者」の知識についての審査基準を満たす資格とされ、国土交通大臣の登録を受けることができる人的要件となっています。

メリット4:「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行なう場合の人的要件を満たす資格を得られる

不動産コンサルティングマスターになると、「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行なう場合の人的要件を満たす資格を得られます。

金融商品取引法(平成19年9月30日施行)において、不動産関連特定投資運用業を行う場合の人的要件として、不動産投資顧問業登録規程に定める総合不動産投資顧問業としての登録を受けていることが規定されました。

この資格が、金融商品取引法とも関連付けられたものです。

不動産コンサルティングマスターになるためには?

不動産コンサルティングマスターになるためには試験に合格し、さらに不動産等に関する5年以上の実務経験を有する等の要件を満たす必要があります。

不動産コンサルティングマスターは、公益財団法人不動産流通推進センターが不動産特定共同事業法施行規則第17条第1項第3号に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施している登録証明事業です。

そのため試験の合格だけでなく実務経験も必要となりますので、詳しく紹介します。

正式名称

正式名称は「不動産コンサルティング技能試験・登録制度」と言います。

試験の名称は「不動産コンサルティング技能試験・登録制度」ですが、一般的には「公認不動産コンサルティングマスター」と呼ばれています。

また、以前は「不動産コンサルティング技能登録者」という名称でしたが、平成25年1月に現在の名称に変わりました。

受験資格

不動産コンサルティングマスターは申込時点でいずれかに該当している場合受験可能です。

受験資格は、「①宅地建物取引士資格登録者で、現に宅地建物取引業に従事している方、又は今後従事しようとする方」「②不動産鑑定士登録者で、現に不動産鑑定業に従事している方、又は今後従事しようとする方」「③一級建築士で、現に建築設計業・工事監理業等に従事している方、または今後従事しようとする方」のいずれかに該当する方です。

試験内容

不動産コンサルティングマスターの試験内容は、択一式試験と記述式試験があります。

試験は丸一日かけて行われ、午前中に択一式試験、午後に記述式試験が行われます。択一式試験は50問の四肢択一式となっており、試験科目は事業、経済、金融、税制、建築、法律の6科目です。

記述式試験は、実務、事業、経済の必修科目3科目と、金融、税制、建築、法律の中から1科目選択する計4科目となっています。

合格率

不動産コンサルティングマスターの合格率は、40%~70%で推移しています。

平成25年度までは50%~70%で推移していましたが、平成26年度以降は40%台となっており、直近の平成30年度も42.3%です。そのため、合格率は40%程度だと考えておくと良いでしょう。

ただ、宅建試験の合格率は15%~17%、行政書士試験の合格率は10%~12%となっているため、比較すると合格率は高い試験であると言えます。

試験概要

不動産コンサルティングマスターの試験は、札幌・仙台・東京・横浜・静岡・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄の12地区で行われます。

令和元年の試験の申込受付期間は令和元年8月1日(木)~令和元年9月17日(火)までとなっており、試験は11月10日(日)に行われました。また、合格発表は令和2年1月10日(金)10:00となっています。

試験合格後の登録要件

不動産コンサルティングマスターの試験は、試験に合格した後、公益財団法人不動産流通推進センターの登録を受ける必要があります。

登録要件は、「①宅地建物取引士の資格と実務経験5年以上」「②不動産鑑定士の登録と実務経験5年以上」「③一級建築士の免許を持ち実務経験5年以上」の3つの要件のうち、いずれかを満たしていることです。

また、登録時にそれぞれの免許や登録を持っていることももちろん条件になります。

不動産コンサルティングマスター試験に合格するには?

不動産コンサルティングマスター試験に合格するためにはどのような勉強を行えばよいのでしょうか。

受験資格や合格後の登録要件はハードルが高いですが、不動産コンサルティングマスター試験は合格率だけ見ると他の関連資格よりも比較的難易度は易しめです。

ただし、2人に1人は落ちるため簡単に合格できる試験ではありません。

ここでは不動産コンサルティングマスター試験に合格するための方法について紹介します。

勉強方法

不動産コンサルティングマスター試験の勉強方法は、通信講座と独学の2つに分かれます。

合格するための勉強時間は人によって異なりますが、目安としてはトータルで50時間~150時間と言われています。

ただし、毎日勉強に割ける時間は異なるので、毎日2時間勉強できる場合は2~3ヶ月、人によっては数週間~1ヶ月程度で集中的に勉強する人もいます。

また、勉強方法については予備校などはないため、通信講座か独学になります。

通信講座

不動産コンサルティングマスターのインターネットの通信講座を受講する方法があります。

公益財団法人不動産流通推進センターが提供している「不動産コンサルティング入門研修」という通信講座では、基礎から合格レベルまでの知識を学べます。

また、この講座を修了すると、ステップアップ・スクーリング(集合教育)の受講を申し込めます。独学での受験に自信がない方には、インターネットの通信講座を受講するのがおすすめです。

独学

不動産コンサルティングマスターの過去問や参考書を使って独学で学習する方法があります。

通信講座を受講しない場合は、過去問や参考書を使って独学をすることになります。過去問は公益財団法人不動産流通推進センターのサイトでも公開されています。

ただし、さまざまな参考書が出版されているわけではないため、参考図書が見つからない方は公益財団法人不動産流通推進センターが紹介しているものを購入すると良いでしょう。

必要勉強時間

資格を持っていない人が不動産コンサルティングマスター試験を受験する場合、必須勉強時間は300時間~400時間程度をみておいた方が良いでしょう。

宅地建物取引士の試験の勉強時間は、およそ150時間〜300時間程度と言われています。この場合、毎日2時間勉強しても3~5ヶ月かかります。

そのため、不動産コンサルティングマスター試験でも300時間~400時間、勉強期間としては半年以上をみておきましょう。

不動産コンサルティングマスター資格の更新手続き

不動産コンサルティングマスター資格は5年ごとに登録の更新が必要です。

不動産コンサルティングマスター資格は合格して登録すれば終わりというわけではありません。資格を取得し、公益財団法人不動産流通推進センターの登録を受けた後は、5年ごとに登録の更新が必要です。

ここでは不動産コンサルティングマスター資格の更新手続きについて紹介します。

更新時期

不動産コンサルティングマスター資格は5年ごとに登録の更新が必要です。

不動産コンサルティングマスターの現在の申請受付期間は、2020年3月31日に有効期間が満了する場合は令和元年10月1日~令和2年2月29日、2021年3月31日以降に有効期間が満了する場合は有効期間満了日の半年前(前年の10月1日)から更新申請手続きが可能となります。

また、登録を更新していない場合は期間に関係なく受付可能です。

更新要件

不動産コンサルティングマスター資格の更新要件は、有効期限内の場合は4つの要件のうち1つ、期限切れの場合は年度内に2つ以上満たす必要があります。

更新要件には「①不動産コンサルティングに関する研究報告を提出(2000字以上)」「②不動産の『専門教育』を受講」「③『不動産フォーラム21』を年間購読し、レポート提出もしくはテストに合格」「④研修会もしくはスペシャリティ講座を3回以上受講」の4つがあります。

更新料

不動産コンサルティングマスター資格の更新(交付)手数料は10,400円(消費税等込)です。

更新手数料は消費税の改定により、2019年度更新より10,400円となっています。また、収納した更新申請手数料は返還しません。

ただし、審査の結果登録の更新ができない場合は、審査手数料として1,040円(消費税等込)および振込にかかる手数料を控除した金額を返還します。

不動産コンサルティングマスターの関連資格

不動産コンサルティングマスターには関連資格があります。

先に紹介したとおり、不動産コンサルティングマスターを持つためには、宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士のいずれかの資格を持っていることが条件になります。

ここでは不動産コンサルティングマスターの関連資格を紹介します。

宅地建物取引士

宅地建物取引士は宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者です。

宅地建物取引士は、宅地建物取引業者が行う宅地または建物の売買、交換または貸借の取引に対して、購入者の利益の保護や円滑な宅地の流通に役立てるように公正かつ誠実に法に定める事務を行う専門家です。

不動産鑑定士

不動産鑑定士は不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格です。

不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価をはじめ、土地の有効利用なども考慮したコンサルティング業務なども行う、不動産の経済価値に関する高度専門家です。

一級建築士

一級建築士は設計する建物に制限がない、建築物の設計および工事監理を行う国家資格者です。

一級建築士は建物に制限がないため、小規模な建築物から病院や百貨店などの大規模な建築物の設計も行うことができます。国土交通大臣の免許を受け、設計・工事監理等の業務を行います。

ビル経営管理士

ビル経営管理士はビルのプロパティ・マネジメントに関する一定の能力を有していることを証明する資格です。

ビル経営や管理に必要な計画立案能力、テナントに対し、不動産に関する各種契約交渉、賃料回収等を行う能力、建物の維持保全に必要な知識などが問われます。民間資格ですが、国土交通大臣認定資格となっています。

不動産証券化協会認定マスター

不動産証券化協会認定マスターは不動産証券化の専門家にふさわしい知識とスキルを有していることを証明する資格です。

社団法人不動産証券化協会が実施している試験で、市場の健全な発展を担う人材育成のために創設されました。

「不動産のプロ中のプロ」になるために不動産コンサルティングマスターの取得資格を目指そう

不動産コンサルティングマスターは不動産業務を行う上で持っていて損はない資格です。

不動産コンサルティングマスターは不動産コンサルティングに関する知識や技能、実務経験を持っていることを証明できる資格です。また、不動産コンサルティング業務の報酬を受領できるなどのメリットもあります。

資格に関する要件は厳しいですが、不動産マスターを目指すならぜひ不動産コンサルティングマスターの資格取得を目指しましょう。

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