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敷金の精算までの流れ4つ|敷金で損をしないためにできること3つ

2020 06.4この記事はPRを含みます

敷金とは

「敷金」とは、賃貸物件の契約の際に必要な初期費用の1つで、貸主から物件を借りるために担保として預ける保証金のことをいいます。

敷金は、物件の借主の不注意で部屋を汚した場合や設備を損壊した場合などに、その部屋を次の人に貸せる状態に戻すための修繕費用などに充てられ、残金は借主に返却されます。

敷金について

いつどれくらい払うのか

敷金は、賃貸物件を契約する時に礼金や仲介手数料とともに不動産会社を通じて貸主に支払いますが、アパートやマンションの場合は家賃の1~2か月分を支払うのが相場です。

なお関西エリアでは、敷金の代わりに「保証金」を支払うことがあります。ほぼ敷金と同じものですが、原状回復後の残金が返却されないことがあります。

敷金と礼金の違い

敷金と礼金の1番大きな違いは「返金されるか否か」ということです。

「礼金」とは、賃貸契約の際に敷金とともに支払う初期費用の1つですが、読んで字のごとく貸主に対しての「お礼」という意味があり、返金されることはありません。

退去時に戻ってくる?

敷金は過失や故意で壁や床を傷つけた場合などに、修繕費用に充てるために預けるお金ですから、実際にかかった費用以外は退去時に返却されるのが一般的です。

ただし、どこまでが原状回復にあたるかという考え方の違いで、借主と不動産会社・貸主などの間で揉めることがよくあります。

敷金精算までの流れ

転勤や入学などで新しい場所へ引っ越すことになったら、現在住んでいるアパートやマンションの退去方法が気になるのではないでしょうか。

アパートやマンションの解約から敷金精算までの流れは、退去予告→退去手続き→退去立ち会い→敷金精算というのが一般的です。

以下にそれぞれの項目ごとに詳しくご紹介していきます。

退去までの流れ:【公益社団法人 全日本不動産協会】

敷金精算までの流れ1:退去予告

敷金精算するまでの流れ1つ目は「退去予告」です。現在契約するアパートやマンションを退去したい旨を、不動産会社や貸主などに伝えましょう。

入居する時に交わした賃貸契約書に解約予告期限が記載されているので、その期限までに連絡するようにします。もし「解約予告は1か月前までが原則」と賃貸契約書に記載されていたら、引越しの1か月前までに連絡する必要があるということです。

敷金精算までの流れ2:退去手続き

敷金精算までの流れ2つ目は「退去手続き」です。アパートやマンションを退去する日までに必要な手続きを済ませておきましょう。

不動産会社や貸主に退去する旨を伝えると「退去届(解約届)」を渡されるので、引越し先の住所や家賃の精算口座などを記入しましょう。ほかにも電気・ガス・水道・新聞などの停止・精算手続き、郵便局への転送手続きなども忘れずに行います。

敷金精算までの流れ3:退去立ち会い

敷金精算までの流れ3つ目は「退去立ち会い」です。引っ越しが済んだあとの部屋に不動産会社や貸主が立ち会って、傷などがないか部屋の状態を確認します。

もし入居時にすでに傷などがあった場合はその場でしっかり伝えておきましょう。きちんと伝えておかないと、後日補修費用を請求されてしまうことがあります。

敷金精算までの流れ4:敷金の精算

敷金精算までの流れ4つ目は「敷金の精算」です。入居時に支払った敷金から部屋の原状回復に必要な修繕費などを差し引いた金額が返還されるでしょう。

返還方法は契約により違いますが、退去時すぐに返還されるわけではなく、後日借主指定の口座に振り込まれるのが一般的です。

敷金精算のための退去費用の目安

「退去費用」とは、賃貸物件の退去時にかかる費用のことで、部屋を原状回復するために必要な修繕費などのことを言います。修繕費用があまりかからなければ敷金は多く返還されるでしょう。

しかし、退去費用をめぐっては「予想以上に高額だった」「経年劣化の修繕費も請求された」など、不動産会社と貸主との間でのトラブルが多く発生しています。

次に敷金精算のための退去費用の目安をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

敷金精算のための退去費用の目安1:原状回復の費用

敷金精算のための退去費用の目安1つ目は「原状回復の費用」です。借主の過失や故意により傷や汚れができた場合、もとの状態に戻すための修繕費を支払う必要が出てくるでしょう。

原状回復の費用は必ずしも借主が全額負担する必要はなく、経年劣化と通常消耗分を差し引いた金額のみを支払うというのが一般的です。

以下に原状回復費用の目安をご紹介します。

原状回復工事の種類 原状回復費用の目安
壁や天井の穴補修 約10,000~30.000円/1箇所につき
フローリングの汚れの除去 約10,000円/1箇所につき
カーペットの張り替え 約3,000~4,000円/1平方mあたり
畳の張り替え 約6,000~30,000円/1畳あたり

敷金精算のための退去費用の目安2:ハウスクリーニング費用

敷金精算のための退去費用の目安2つ目は「ハウスクリーニング費用」です。

ハウスクリーニング費用は必ずしも借主が全額負担する必要はなく、負担の有無や割合については賃貸契約などによって一定の取り決めがされています。まずは賃貸契約書の内容を確認してどちらに負担義務があるのか確認してみましょう。

以下にハウスクリーニング費用の目安をご紹介します。

部屋の間取り ハウスクリーニング費用の相場
ワンルーム 15,000円~30,000円
1LDK 30,000円~60,000円
2LDK 50,000円~80,000円
3LDK 70,000円~100,000円

敷金精算のための退去費用の目安3:クロス張り替え費用

敷金精算のための退去費用の目安3つ目は「クロス張り替え費用」です。

経年劣化によるクロス張り替え費用は原則借主の負担義務はありません。ただしタバコによるヤニや落書き、台所の油汚れ、結露によるシミやカビなどは借主負担です。

クロスの張り替え費用の目安は、6畳程度で40,000~50,000円が一般的です。

原状回復費用とガイドラインの考え方

借主負担部分の計算方法

敷金精算における借主負担分は、汚損・破損したクロスや設備などの残存価値割合を計算して、実際にかかった修繕費用×入居年数に応じた「残存価値割合」で算出できます。

残存価値割合の計算方法は「1ー(居住年数÷耐用年数)」です。ちなみにクロスの耐用年数は6年になりますが、他のものは耐用年数がそれぞれ変わりますので注意しましょう。

残存価値割合=1-(居住年数(●●ヶ月)÷耐用年数(▲▲ヶ月))

http://nextlife-sendai.co.jp/2014/10/23/keinenn/

クロス張り替えの単価

クロス張り替え単価はクロスの種類にもよりますが、一般的に1平方メートル当たり800~1,000円が目安です。

壁紙の場合は小さい単位で行うとツギハギ状態となってしまうので、賃貸物件の価値を維持するために平方メートル単位で計算します。そのため、傷や汚れが小さなものでも壁一面分のクロス張り替え費用を敷金精算されてもやむを得ないとされています。

敷金で損をしないためにできること

アパートやマンションの退去時は、敷金精算についてトラブルになりやすいので過去に嫌な思いをした方もいらっしゃるかもしれません。

これから新しい場所へ引っ越す予定のある方のために、敷金で損をしないために自分でできることをまとめましたので、ぜひ参考にして実践してみてください。

敷金で損をしないためにできること1:契約時

敷金で損をしないためにできること1つ目は「契約時」に賃貸契約書の内容をしっかりチェックすることです。

ハウスクリーニング費用は経年劣化での損耗の場合は、基本的に貸主負担というのが一般的ですが、賃貸契約書の特約に借主負担と記載されている場合は、原則として借主の敷金精算となります。

ほかにも借主に不利な点がないか、賃貸契約書には必ず目を通しましょう。

敷金で損をしないためにできること2:入居時

敷金で損をしないためにできること2つ目は「入居時」に部屋の状態を細かくチェックしておくことです。

前の住人が残した傷や汚れ、ドアの開閉や給湯の設備など、気になることがある場合、あらかじめ写真に撮って不動産会社に報告しておきましょう。事前に報告しておかないと借主側の汚損・破損とされ、退去時に敷金精算をされてしまう可能性があります。

敷金で損をしないためにできること3:退去時

敷金で損をしないためにできること3つ目は「退去時」に自分の言い分をしっかり主張することです。

不動産会社と貸主による退去立ち会いには必ず行き、経年劣化による汚れや不具合はその場でしっかり主張しましょう。また、後日提示された敷金精算に不満がある場合は納得できるまで何度も話し合いましょう。

敷金精算について知っておこう!

国土交通省では敷金精算トラブルを未然に防ぐために、ガイドラインを公表しています。もし、原状回復義務についての詳しい情報を知りたい方は、一度目を通してみるとよいでしょう。

ただし、ガイドラインはトラブル解決の指針であり法的拘束力はないため、契約書の記載内容が優先されるので注意が必要です。

新しい生活をトラブルなく過ごすために、あらかじめ敷金精算の知識をしっかり身につけておきましょう。

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