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北海道で行われている不動産取得税の軽減措置ポイント8つと注意点

2020 06.4この記事はPRを含みます

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産を取得した時に、「一度だけ」納めることになっている税金で、都道府県税となります。

具体的には、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって取得した場合には、納めなければなりません。登記しなくても、無償で手に入れても、また贈与された時でも納めなくてはならないのでご注意ください。

逆に相続での取得など、非課税となる場合があります。北海道での不動産取得税に関する問い合わせ先は、総合振興局、振興局または同税事務所となっていますので、不明な点があればかならず問い合わせるようにしましょう。

道税に関するお問い合わせ先ページ

【軽減処置法別】北海道の不動産取得税・軽減措置ポイント8つ

北海道で不動産を取得する場合、一定の要件を満たせば不動産取得税が軽減される措置があります。人生の中での、大きな買い物となる不動産です。かならず手続きをするようにしましょう。この記事では、軽減措置を受けるためのポイントをご案内していきます。

軽減前の税額は以下の式で表されます。

取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=税額

「不動産の価格」とは、実際の購入価額や建築工事費ではなく、新築や増築であれば総務大臣が定める固定資産評価基準により評価した価額で、土地で時価の7割ぐらい、住宅で5〜6割ぐらいです。

「税率」は住宅であれば、土地、住宅ともに3%です。(2021年3月31日まで)

住宅の不動産取得税軽減措置

まずは北海道での、住宅の不動産取得税の軽減措置を受けるための要件などをご案内します。住宅とは居住用の住宅やセカンドハウス用の住宅、賃貸住宅などをいいます。

住宅とそれ以外の目的で使われる建物とでは、扱いが違うので、よくご確認ください。

たとえば店舗つき住宅の場合は、居住部とそれ以外では税率が異なるので、それぞれの床面積を実測した上での税計算となります。

軽減措置ポイント1:軽減措置の概要

北海道での住宅の不動産取得税はさまざまな要件によって軽減されます。

取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=税額

具体的には、この不動産の価格から一定額が控除されます。新築した年月日によって、「一戸につき」最大1,200万円(1997年以降)まで控除されますが、古いほど控除額は小さくなります。

※中古物件で軽減措置を受けるためには、取得した本人が住むこと、耐震基準を満たしている、または耐震補強をほどこすなど、他の要件も加わってきますので注意が必要です。

軽減措置ポイント2:軽減措置を受けるための要件

北海道で住宅を取得した際に受ける、不動産取得税の軽減措置の要件は、住宅の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下であることです。この床面積とは、実測面積で物置、車庫なども含んだものとなります。

1坪は大体3.3㎡なので、15坪以上72坪以内ぐらいの範囲となります。

建売住宅または新築分譲マンションは、未使用の住宅の購入でなければ軽減措置を受けることはできません。

軽減措置ポイント3:軽減される額

北海道で取得した住宅が新築である場合は、不動産取得税の税額を計算する際に「不動産の価格」から、一戸につき1,200万円が控除されます。

取得した住宅が中古物件である場合は、その住宅の新築年月日によって、「不動産の価格」から一定額が控除されることになります。

1997年4月1日以後に新築されたものは、新築物件と同じく、一戸につき1,200万円の控除となります。

軽減措置ポイント4:申請に必要な書類

北海道で取得した住宅の不動産取得税の軽減措置を受けるための申請書類はこちらです。

1.不動産取得税減額申請書兼還付申請書
2.併用住宅(店舗兼住宅など)や共同住宅(アパートなど)の場合は、各階平面図の写し
3.不動産取得税納税通知書兼領収証書
4.印鑑(認印)

5.その他必要なもの

a.住宅を新築した場合

①住宅の新築日及び延べ床面積を称する次のいずれかの書類
・住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物)など)
・住宅の表題登記の登記申請書(法務局の受付印があるもの)の写し
・建築基準法に基づく検査済証の写し
(延べ床面積の記載がなければ、建築確認申請書の写しも)

b.新築の建売住宅や分譲マンションを取得した場合

①住宅の新築日及び延べ床面積を称する次のいずれかの書類
・住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物)など)
・住宅の表題登記の登記申請書(法務局の受付印があるもの)の写し
・建築基準法に基づく検査済証の写し
(延べ床面積の記載がなければ、建築確認申請書の写しも)

②未使用住宅であることを明らかにする書類(売主による証明書など)
③自己居住用で、新築から1年以上経過していて、取得者の住所と新築場所の住所が異なっている場合は、取得者の住民票など

c.耐震基準を満たしている中古住宅やマンションの場合

①住宅を取得した日を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収書の写しなど)
②住宅の新築日がわかる次のいずれかの書類
・住宅用家屋証明書(新築年月日の記載が必要)
・住宅の登記事項証明書(全部事項証明書(建物)など)
③住宅を取得した日の2年以内の新耐震基準適合が証明されている場合は、次のいずれかの書類
・耐震基準適合証明書
・住宅性能評価書の写し
・既存住宅売買瑕疵(かし)担保責任保険契約の契約書など

その他、追加の書類を求められることもあります。

住宅用土地の不動産取得税軽減措置

こちらでは、北海道で取得した「住宅用」の土地にかかる不動産取得税の軽減措置についてご案内します。

店舗兼住宅など併用する住宅の場合、店舗部分などにあたる土地については、条件が変わってきますのでご注意ください。

軽減措置ポイント1:軽減措置の概要

北海道での不動産取得税の計算方法はこちらになります。

取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=税額

「土地」に対する減額は住宅と違い、上の式で計算された税額から一定額が減額されます。住宅用の土地に対しては、土地を取得してから新築するまでの期間などが要件に加わってくるのが特徴です。

軽減措置ポイント2:軽減措置を受けるための要件

北海道で取得した「住宅用の土地」にかかる不動産取得税の軽減措置の要件としては、その上に立つ建物が「住宅の不動産取得税の軽減措置の要件」に当てはまっていることが絶対に必要です。

また、住宅によって要件が異なります。

1.住宅を新築した場合

・土地を取得してから3年以内に住宅が新築されていなければなりません。かつ、土地の取得者が、その土地に住宅が新築されるまで継続して所有し続けていなければなりません。

2.建売住宅や新築マンションを購入した場合

・新築から1年以内のもの
→住宅が新築された日から1年以内に、その住宅と土地を取得していることが必要です。

・新築から1年を超えたもの
→住宅を取得した人自身が住んでいて、住宅を取得した日の前後1年以内にその土地を取得していることが必要です。

3.耐震基準に適合した中古住宅または中古マンションと「その敷地」を取得した場合

・住宅を取得した日の前後1年以内にその土地を取得していることが必要です。

軽減措置ポイント3:軽減される額

北海道での住宅用土地の不動産取得税の軽減額は、次のいずれかの「額が大きい方」となります。

1.45,000万円
2.住宅の床面積の2倍(200㎡限度)に相当する土地の価格の2分の1の3%

計算された不動産取得税から、「1」か「2」のどちらか額の大きい方(より多く減額されるほう)をマイナスするということです。

軽減措置ポイント4:申請に必要な書類

北海道で取得した住宅用の土地の不動産取得税の軽減措置を受けるための申請書類はこちらです。

1.不動産取得税減額申請書兼還付申請書
2.土地を取得した日を証する書類(売買契約書の写し及び売買代金の領収証の写しなど)

その他、自分の土地に建てるのか、借りている土地に建てるのかなど、条件によってほかの書類も必要になってくるでしょう。

申請後に、追加の書類を求められるケースも多くみられます。

北海道の不動産取得税軽減措置の注意点5つ

北海道で不動産取得税の軽減措置を受ける場合に、注意すべきポイントいくつかまとめました。

取得前、たとえば設計段階の前などに考えておかなければ、損をしてしまうケースもあるので、ぜひ参考にしてみてください。

軽減措置の注意点1:貸家住宅の場合の要件

アパート経営などのための建物を新築した場合は、通常、不動産取得税がかからないことも多いです。

取得した不動産の価格(標準課税額)×税率=税額

北海道で取得した住宅の不動産取得税の軽減措置を受ける場合、不動産の価格から「1戸ごとに」1,200万円の控除を受けられます。この不動産の価格はおおよそ実費の6割ぐらいとなっています。

つまり、例えば8部屋あるアパートであれば、建物の取得にかかった実額の6割から9,600万円を引いた金額に税率をかければいい、ということになるのです。

また、住宅の不動産取得税の軽減措置を受けるための条件も、「一戸当たりの延べ床面積が40㎡以上240㎡以下」と、一軒家よりも多少ゆるくなっています。

軽減措置の注意点2:納税通知書に「住宅控除適用済」表示がある

北海道で取得した新居に入居して数か月後に、「納税通知書」が送られてきます。不動産取得税の軽減措置を受けるための申請をきちんとしている場合は、こちらに「住居控除適用済」と記載されています。

もし記載がない場合は、軽減措置を受けられる分の税金を多く納めているということですから、それからでも申請できるか、きちんと確認してみましょう。

軽減措置の注意点3:認定長期優良住宅を取得した時期

通常、北海道での不動産取得税の計算の際、住宅であれば「一戸につき1,200万円」を上限に不動産の価格から控除されます。

不動産取得税の計算方法 : 不動産の価格 × 税率

ただ住宅が、「認定長期優良住宅」と認定されていれば、この控除額の上限が「一戸につき1,300万円」となります。

長期優良住宅は、長期間、良好な状態で住み続けられるように、いろいろな措置を取っていることなど、いくつも条件があります。認定された後もその状態を保ち続ける必要があり、検査が入る場合もあります。

軽減措置の注意点4:二世帯住宅を新築した場合

北海道での住宅の不動産取得税は、「一戸につき1,200万円を上限」に計算時の「不動産の価格」から控除されまます。

二世帯住宅の場合「二戸」となりますので、それぞれの世帯で要件の「延べ床面積50㎡以上240㎡以下」を満たした場合は、合計で2,400万円を上限に不動産の価格から控除できることになります。

ただ、こちらは二世帯が完全に独立していることが条件です。自治体によっても違う場合があるので、必ず設計や購入前に確認をしましょう。(住宅メーカーなどでも税金については詳しくないケースもあります。)

玄関はひとつでも、中で鍵付き扉などできちんと区切られていればOKというケースもあれば、構造上トイレを共有できればNGというケースもあります。間取りによっては、「一戸」分の控除しか受けられない場合もあるのです。

軽減措置の注意点5:所有していた土地に新築した場合

もともと持っていた、北海道内の土地に住宅を新築または取得する場合は、不動産取得税は新しく取得した住宅だけに課税され、「住宅の軽減措置」の要件にあえば、税が軽減されます。

ただ、その新築の住宅用の土地が「住宅用土地の軽減措置」の要件にあえば、申請することによって、その土地のために納めた不動産取得税も軽減されるので、申請することで還付を受けることができるのです。

ただ還付を受けるには時効があります。「住宅を新築または取得」した日から5年が経過すると還付を受けられなくなるので、ご注意ください。

北海道では不動産取得税の軽減処置が行われている

北海道で不動産を取得する前にぜひ知っておきたい、不動産取得税についてご案内してきましたがいかかでしょうか。

特に二世帯住宅を建てる時や、アパート経営を始める前に知っておきたいポイントなども多くあります。

専門家としての住宅メーカーの人や、建築士、施工会社の人たちなどでも、税金という点では、あまり詳しくないケースも、どうしても見られます。

一生の大きな買い物の前に損をしないために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

不動産取得税 北海道の公式サイト
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