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住宅ローンを組む前のブラックリストの確認方法3つ|心得ておくべきポイントとは?

2020 06.4この記事はPRを含みます

ブラックリストに載っていても住宅ローンは組むことができる?

ブラックリストに載っていても、住宅ローンを組むことができるということをご存知でしょうか。一般的にブラックリストに載ると住宅ローンを組むことができないと思われがちです。

しかし、実はブラックリストが住宅ローンにあまり影響しないケースもあります。

それでは、ブラックリストに載っていても住宅ローンを組むことができる方法を、順を追って確認していきましょう。

住宅ローンを組む前のブラックリストの確認方法3つ

まずは、自分がブラックリストに載ってしまっているのかどうかを確認していきましょう。

まず、ブラックリストという名の帳簿は実際にはありません。クレジットカード・ショッピングローンなどで金融事故を起こした場合に、貸金業法上の指定信用情報機関が管理する記録に登録されてしまうことがあります。これがブラックリストというものです。

以下から、ブラックリストの記録が載っている機関とその確認方法をご紹介していきます。

確認方法1:全国銀行協会(KSC)

全国銀行協会(KSC)とは、全国銀行協会が設置・運営している機関です。

全国銀行協会は自己破産した人を10年間ブラックリストに載せています。

全国銀行協会(KSC)でのブラックリストの開示方法は郵送のみとなっています。ブラックリストに自分が載っているかどうか知りたい人は、住宅ローンを組む前に早めに問い合わせをする必要があります。

HPで登録情報開示申込書を印刷し、必要事項を明記して送ってください。

確認方法2:CIC(シーアイシー)

CICとは株式会社シー・アイ・シーのことで、クレジット事業を経営する企業の会員の信用情報を管理しています。

パソコン・スマホ・窓口・郵送、いずれかの方法でブラックリストに自分が載っているかどうかの確認ができます。クレジット情報が不安な人は、住宅ローンを組む前にCICを利用しましょう。

窓口は500円、その他の方法でのブラックリストの開示には、それぞれ1000円の手数料が必要です。

確認方法3:JICC(日本信用情報機構)

JICC(日本信用情報機構)とは、事業者金融・消費者金融での情報を管理している会社です。

金融関係での取引をした場合に、その記録がJICC(日本信用情報機構)に残されています。住宅ローンを組む前に金融関係での記録が気になる人は、JICC(日本信用情報機構)に情報開示を申し込みましょう。

確認方法は、ネット・窓口・郵送の3つの中から選ぶことができます。手数料は無料で、代理人がおこなうこともできます。

住宅ローンとブラックリストの開示内容6つ

ブラックリストの開示内容を6つ、ご紹介していきます。

自分のブラックリストを開示してもらう場合に、閲覧できる内容を以下に詳しく載せておきます。これらの情報を知ることで、自分がブラックリスト上でどのように記載されているかを知ることができます。

開示内容1:取引情報

取引情報とは、あなたがクレジットやローンでおこなった取引に関するすべての契約内容について、客観的な事実が記録されている情報です。

カード利用など、現金を使わずにおこなった信用取引に関する返済期間や支払状況、利用残高や負債状況などが詳しく載っています。

取引情報の内容が滞りなくおこなわれていれば、あなたが信用できる人間だと判断される材料となります。

開示内容2:照会記録情報

照会記録情報には、自分の信用情報に対して照会をかけてきた会社と、日時と目的が記録されています。

会社が個人の信用情報に照会をかけるのは、あなたが新規の融資申し込みをおこなったときに与信判断の材料にするという目的があるからです。

キャッシングやクレジットの申し込みをすると必ず契約照会がおこなわれて、記録が残る仕組みになっています。

開示内容3:不渡情報

不渡情報とは、期日になっても債権者へ債務者から手形や小切手がいかないことを指す単語です。

不渡情報は金融機関の情報からわかります。なぜなら、手形や小切手の決済は金融機関の当座取引でおこなわれるからです。

不渡りを2度出すと事実上の倒産となり、社会的な信用がいちじるしく失われます。

開示内容4:官報情報

官報情報には、破産や相続の裁判に関する記録が載っています。

官報は政府が毎日発行している冊子で、自己破産や個人再生の記録が掲載されています。債務整理をすると官報に記録が残ります。

開示内容5:本人申告情報

本人申告情報とは、クレジットやローンを利用するときに信頼度を証明するために、自ら提出する書類の記録のことです。

住所・氏名・年齢や勤務先が書かれています。運転免許証や保険証の紛失時などに利用できますが、削除依頼をすることもできます。

開示内容6:貸付自粛情報

全国銀行協会が2019年3月29日に開始された貸付自粛制度の情報を、確認することができます。

貸付自粛制度とは、本人または親族などが、浪費癖のある対象者を申告する制度です。住所・氏名・年齢・勤務先・電話番号などが情報として載せられています。

住宅ローンのブラックリストの審査基準をクリアする方法

住宅ローンを申し込む際に、ブラックリストに載っていた場合の審査基準をクリアする方法をご紹介していきます。

住宅ローンを組む前にブラックリストを確認して、万が一自分が載っていた場合に、あらかじめ以下に示した方法を取ると審査に通りやすくなります。しっかりと覚えておきましょう。

方法1:頭金を入れる・融資額を下げる

ブラックリストに載っている人が住宅ローンを組むためには、頭金の額を増やしておく必要があります。

頭金が0よりは、頭金があった方が住宅ローンを融資してもらいやすくなるのは当然です。住宅ローンの頭金は約1~2割といわれています。

できるだけたくさんの額の頭金を用意して融資してもらう金額を下げることで、住宅ローンが組みやすくなります。

方法2:担保・連帯保証人を付ける

住宅ローンを組むときにブラックリストに載っていた場合は、担保や連帯保証人を付けて、信用がおける人物であることをアピールすることが重要です。

担保として土地や家屋を提供したり、債務を請け負う連帯保証人を探してから、住宅ローンの審査に臨みましょう。

住宅ローンを組む前にブラックリスト者が心得ておくこと

住宅ローンを組む前にブラックリストに載っていることがわかった場合は、現金や資産価値のあるものを用意しておくことが重要です。

ブラックリストに載っている人はお金を持っていないという烙印が押されています。そこで住宅ローンを組む前に、頭金である現金を持っていることが決め手となってきます。

金融関係の取引では現金があることがいちばんの信用につながる道なので、頭金もしくは土地などの資産を準備しておきましょう。

住宅ローンなどのブラックリストの評価を上げるポイント

住宅ローンを組む際にブラックリストに載っている場合は、返済があればなるべく早く返し、定期的な収入が見込める仕事に就き、身に覚えのない悪い記録があれば削除要請を出すなどの努力が必要です。

ブラックリストに載っていても本人が信用できる人間だと判断されれば、住宅ローンを組むことができます。住宅ローンをしっかり返済できる人間であることを、融資機関へアピールしていきましょう。

もし住宅ローンを滞納したらどうなる?

住宅ローンを返済できない場合、早ければ3か月ほどで期限の利益を喪失してしまい、一括返済を迫られることになります。住宅ローンを滞納するということは、このようにとてもたいへんな事態に追い込まれることになります。

もしも住宅ローンが払えないなどの不都合が生じた場合は、融資先の機関やローンの専門家に早めに相談をする必要があります。

住宅ローンを組む前にこれらの事態を想定して、慎重にことを進めていきましょう。

住宅ローンを組めるか組めないかの前にブラックリストの信用を回復させよう

ブラックリストに載っていても住宅ローンを組むことはできますが、信用回復を先に考えることが重要です。

ブラックリストの記載は5年~10年で末梢されます。その間に定期的な収入が見込める仕事に就き、借金があればなるべく早く返済して、社会的な信用を回復しておきましょう。

頭金をできるだけ多く貯めて、住宅ローンの審査に通りやすい人間になれるように努力をしていきましょう。

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