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不動産登記費用とは?不動産登記が必要な場合5つや費用について解説

2023 10.27この記事はPRを含みます

不動産登記費用とは?

不動産登記費用とは、土地や建物などの状態や権利関係を公にして、定められた登記簿に登記する際にかかる費用のことです。

 

この登記簿を一般公開することにより、不動産の所有者が誰なのかをはっきりとさせ、不動産取引を安全かつ円滑に行えるようにする役割をはたしているのです。

そもそも不動産登記はなぜ必要?

そもそも不動産登記はなぜ必要なのでしょうか。

 

もし不動産登記を行わなかった場合、その不動産の所有権を主張することができず、デメリットが発生することもあります。

 

ここからは不動産登記のしくみや種類について、詳しく確認してみましょう。

権利関係を第三者に示す

不動産登記を行うと、法務局が管理する公的な帳簿に「建物(土地)がどこにあるか」「どれくらいの広さがあるか」「所有者は誰で、いつどんな理由で所有権を取得したのか」「お金を借りている場合、どの金融機関からいくら借りているか」などの詳しい建物の状態が記録されます。

 

登記簿に記載された内容は一般に公開されており、法務局で手数料を払えば、誰でも登記事項証明書(登記事項の全部または一部が記載された書類)や登記事項要約書(登記事項の概要が記載された書類)の交付を受け、その内容を確認することができます。

不動産登記には2種類ある

不動産の登記には、表示に関する登記と権利に関する登記の2種類があります。

 

表示の登記については登記簿の「表題部」に、権利の登記については登記簿の「権利部」にそれぞれ記載されています。

表示の登記

表示に関する登記については、登記簿の表題部に記入がされています。

 

土地については、所在地や地番、地目(田畑、宅地、山林などその土地の用途)、地積(土地の面積)などが記載されています。また、建物については、所在地や地番、家屋番号、種類(居宅や店舗などその建物の種類)、構造や床面積などが記載されています。

 

表題部を見れば土地や建物が物理的にどのような状態になっているのか、わかるようになっています。

権利の登記

権利に関する登記については、登記簿の権利部に記入されています。さらに、権利部は甲区と乙区に区分されており、甲区には所有権に関する情報が、乙区にはその他の権利についての情報が記載されています。

 

具体的には、甲区は、所有者の名前や住所、その不動産を取得した日付やどんな原因(売買や相続など)で所有することになったのかなどの経緯が記載されており、乙区には、抵当権や地上権、地役権といった、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。

 

乙区になんらかの権利が登記されていると、その不動産の利用が制限されてしまう可能性があるため、注意が必要です。

不動産登記が必要な場合5つ

不動産登記はどのようなときに必要になるのでしょう。建物や土地を手に入れたときだけでなく、手放した場合や、登記の内容に変更があった際にも手続きが必要です。

 

ここでは、不動産登記が必要な5つの場合を具体的に見てみましょう。

不動産登記が必要な場合1:不動産を売買した場合

不動産を新築、もしくは中古で購入した際、「所有権保存登記」と「所有権移転登記」というそれぞれ別の登記を行う必要があります。

 

それぞれどのような登記になるのか、詳しくご説明します。

所有権保存登記

新築の建物を購入した際など、まだ所有者が確定していない不動産を所有した場合は、はじめに所有権保存登記を行う必要があります。登記の目的には「所有権保存」と記録され、所有者の住所や氏名などが記載されます。

 

また、建物を新築した場合など、何の登記もされていない建物を所有した場合には、表題部に新しく登記をする「建物の表題登記」と、権利部の甲乙区に新しく登記をする「所有権の保存登記」の両方を行う必要があります。

 

こちらの登記は任意ですが、金融機関から融資を受けるなど、土地や建物に抵当権が設定される場合には、必ず必要な手続きです。

所有権移転登記

所有権移転登記とは、不動産の売買などによって、以前の所有者から所有権が移転する場合に行う登記のことです。登記の目的には「所有権移転」と記録され、移転の理由や日付、新しい所有者の住所や氏名などが記載されます。

 

こちらの登記も必須ではありませんが、所有権の移転登記を済ませていない場合、第三者に向けて自分の所有権を公に主張することができず、トラブルに巻き込まれてしまう恐れがあるため、売買と同時に済ませておきたい登記になります。

不動産登記が必要な場合2:不動産を相続した場合

不動産の所有者が亡くなり、相続で不動産を所有することになった場合にも、新しい所有者が「所有権移転登記」を行う必要があります。

 

もしすぐに移転登記を行わなかった場合、時間が経過して、新たな不動産の相続人が複数発生してしまう場合があります。

 

相続人と連絡がとれない、相続登記に必要な書類の収集が困難になるなど、遺産分割協議を行うために多くの時間や費用が発生する恐れがあるため、不動産を相続した際は早めに登記を済ませておきましょう。

不動産登記が必要な場合3:不動産を贈与された場合

売買などの金銭的な取引が発生することなく、無償で不動産贈与を行い、所有者の名義を変更する場合にも「所有権移転登記」を行う必要があります。

 

贈与による登記の申請は、贈与をする側と贈与を受けた側の共同申請によって行うのが原則となります。

不動産登記が必要な場合4:不動産を財産分与した場合

離婚などによる財産分与で不動産を新しく所有する場合にも、「所有権移転登記」を行う必要があります。

 

財産分与による登記は、財産分与をする側と、財産分与を受けた側との共同申請により行う必要があります(裁判による離婚で、単独申請が可能な場合を除く)。 また登記申請が行えるのは、離婚届を提出して、正式に離婚が成立したあとになります。

不動産登記が必要な場合5:住宅ローンを使用して不動産を購入した場合

銀行などの金融機関で住宅ローンを組んで不動産を購入する場合、その不動産には抵当権設定がされます。これは借主のローン返済が滞ったり、支払いが困難になった場合に備えて、金融機関がその不動産を担保として押さえておくためのものです。

 

ただし、住宅ローンが完済し終わったあと、金融機関が自動的に抵当権を抹消してくれる訳ではありません。住宅ローンを完済すると、金融機関から支払いが終了したことを証明する書類が送付されるので、その書類で「抵当権抹消登記」の手続きを行う必要があります。

不動産登記にかかる費用とは?

不動産登記費用とは、主に登録免許税と手数料のことをいいます。売買、相続、贈与、抵当権の抹消など、登記の種類によって費用が異なります。

 

ここでは、それぞれのケースごとに不動産登記料を詳しく見てみましょう。

登録免許税

登録免許税とは、土地や建物の登記をする際に課税される税金のことで、それぞれの登記の種類によって計算方法が異なってきます。

 

売買時の登記に必要な登録免許税については、土地が評価額の1.5%(令和8年3月31日までに登記を受ける場合で4月1日からは評価額の2%)、建物が評価額の2%(一定の条件を満たす個人の住居用建物は別途軽減税率あり)になります。

 

また、相続については土地・建物共に評価額の0.4%、贈与は、土地・建物共に評価額の2%、抵当権の抹消については、抵当権が設定されている土地と建物それぞれ一つにつき1,000円です。

国税庁

不動産登記を依頼した場合の報酬の相場は?

不動産登記の手続きは、資格者代理人に依頼することが可能です。表示の登記については土地家屋調査士に、不動産登記については司法書士に、それぞれ代行してもらうことができます。

 

代行してもらう場合の不動産登記費用がいくらかかるのかについて、詳しく確認してみましょう。

土地家屋調査士への報酬

土地家屋調査士への報酬については、全国平均で8万円前後になります。

 

ただし、地域や事務所によって大きく費用に差があるため、事前に最寄りの土地家屋調査士事務所に問い合わせてみることをおすすめします。

日本土地家屋調査士会連合会

司法書士などへの報酬

司法書士などへの報酬については、登記の種類や地域によって大きく差があります。

 

報酬の相場は、所有権移転登記の売買の場合が4~6.5万円、相続6~8万円、贈与4~5.5万円、所有権保存登記2~3万円、抵当権抹消登記の場合1.5万円前後、所有者の氏名・住所変更1.2万円前後がおおよそ全国平均の金額です。

 

他にも、司法書士が金融機関に赴いて決済に立ち会う場合の交通費や、必要書類取り寄せのための手数料などが都度発生する可能性があるため、最寄りの司法書士事務所に問い合わせてみることをおすすめします。

不動産登記は自分で行える

不動産登記は、司法書士や土地家屋調査士に依頼することが一般的ですが、法務局のサイトに詳しい手続き方法が掲載されているため、個人で登記を行うことも可能です。自分で登記を行えば、不動産の登記料など必要経費のみの負担となるため、費用をかなり抑えることができます。

 

ただし、不動産売買時に売主の詐欺を見抜けない可能性がある、表題登記する際に建物の図面を用意する必要があるなど、トラブルのリスクや専門的な知識、面倒な手続きが発生するケースもあるため、事前にしっかりと準備しておくことが必要です。

不動産登記費用がどのくらいかかるか確認しておこう

不動産登記を自分で行うにしろ、資格者代理人に依頼するにしろ、それぞれの費用や事前準備の有無を、はじめにきちんと計算しておきましょう。

 

権利に関する登記については、法律で義務付けられてはいないため、必ずしも登記をしなければいけない訳ではありません。

 

ですが、登記をしておけばその不動産の権利の所在を公的に証明することができるので、万が一のトラブルを回避することができます。必要になった場合は、早めに登記をしておきましょう。

 

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