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生命保険の受取人がいない場合の基礎知識3つ|受取人がいない場合の対処法も紹介

2024 07.21この記事はPRを含みます

生命保険の受取人がいない場合の基礎知識がないんだよね。

そうなんだ。生命保険の受取人がいない場合の基礎知識について教えるね。

ありがとう、先生!受取人がいない場合の対処法についても知りたいな。

なるほどね。受取人がいない場合の対処法についても教えるね。

目次

生命保険の受取人がいない場合とは

生命保険の受取人がいない場合とは、保険加入時に受取人に適した人がいない、被保険者が亡くなったときに保険金を受け取る人がいないという二つのパターンが考えられます。

 

生命保険の受取人は誰もがなれるわけではありません。保険会社は不正や犯罪へとつながらないよう制限を設けています。既婚者は戸籍上の配偶者、独身者は父親や母親を受取人に指定しているケースが多いでしょう。

生命保険の受取人がいない理由

保険会社が基本とする受取人の指定範囲に該当する人物がいない場合が考えられます。生活や経済面でのパートナーなどを指定できるよう条件を付けている保険会社もあるので、誰もいないと自分で判断しないようにしましょう。

 

実際に保険金が支払われる段階になって、受取人がいないと気づくケースも出ています。受取人に指定していた人物が被保険者よりも先に亡くなっているのに、そのまま変更手続きをしていなければ受取人がいないことになります。

生命保険の受取人がいない場合の基礎知識3つ

生命保険の受取人がいない場合に役立つ基礎知識を覚えておきましょう。受取人になれるのは誰なのか、生命保険の受取人が亡くなっている場合、受取人がいないときはどうなるのかを詳しく説明します。

 

受取人が誰もいないときに支払われる生命保険料がどこへ行くのかもチェックしておくと安心できるでしょう。

生命保険の受取人がいない場合の基礎知識1:生命保険の受取人について理解する

受取人の指定や生命保険金の受取りがスムーズにいくよう、まずは生命保険の受取人について理解を深めておきましょう。保険会社のほとんどが受取人の指定範囲内に定めているのは配偶者と二親等以内の血族です。

 

契約の仕方により、保険金受取人にかかる税金が変わってきます。税金面も含めて配偶者、二親等以内の血族について見ていきましょう。

配偶者

配偶者を受取人にしておけば、万が一のときに支払われる生命保険金で配偶者や扶養している子供を守れます。生命保険の契約者と被保険者が同一で受取人に配偶者を指定している場合には資産と見なされ、相続税がかかるケースもあるので気をつけましょう。

 

亡くなった時に保険金が支払われる生命保険には非課税枠があります。非課税となる上限の金額は500万円×法定相続人の数で計算できる範囲内であれば適用可能です。

No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

二親等以内の血族

二親等以内の血族も生命保険金の受取人として認められています。二親等の範囲は自分の親や子供のほか兄弟姉妹、祖父母、孫までです。

 

配偶者の場合も同じですが保険契約者と受取人が同一の場合、生命保険金は所得と見なされます。一括で受け取ると一時所得、年金として受け取ると雑所得となり税金の計算方法が違います。保険契約者と被保険者と受取人がすべて異なると贈与税がかかるので注意しましょう。

生命保険の受取人がいない場合の基礎知識2:受取人が先に亡くなった場合

指定していた受取人が先に亡くなってしまったときには、保険金の受取人を変えなければなりません。亡くなった後に受取人がいないと気づいた場合も保険金を受け取れる人は限られてきます。

 

被保険者の身近にいた人でも権利がなければ受取人にはなれず、法律で定められた相続人に保険金が入ります。正当な受取人となれるのは誰か、亡くなっていない受取人に代わって保険金を受け取るまでの流れを見てみましょう。

受取人の法定相続人が正当受取人になる

指定された受取人が被保険者よりも先に亡くなっているときに正当受取人となるのは元の受取人の法定相続人です。つまり、夫が被保険者で亡き妻が受取人のままの場合、夫婦間に子供がいなければ、妻の法定相続人で分けるようになります。

 

受取人の変更が行われていなければ、被保険者の両親や兄弟姉妹に保険金は支払われません。考えてもいなかった人の手に渡る可能性が出てきます。

誰でも法定相続人となれるのか

受取人が亡くなっていて既にいない場合は、元の受取人の法定相続人で受け取った生命保険金を均等に分けます。

 

亡くなった受取人の法定相続人になれるのは、被保険者と元受取人との子供です。子供が存在しない場合は元受取人の両親と元受取人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

 

法定相続人になれるのは配偶者と血族と決められているため、そのほかの人は法定相続人にはなれません。

受取人が亡くなった際の保険金の流れ

次の受取人が指定されていない場合には、元受取人の法定相続人全員で保険金を分けるため、法定相続人だと証明する書類を揃えなければなりません。法定相続人全員の押印も必要となるため保険金が支払われるまで手間と時間がかかります。

 

すべての法定相続人と連絡を取るのが容易ければ問題ありませんが、疎遠になっているケース、住んでいる地域によっては時間がかかる可能性があると理解しておきましょう。

生命保険の受取人がいない場合の基礎知識3:法定受取人がいない場合

受取人が亡くなっていて法定受取人や代襲者が誰もいない場合、受け取れる生命保険金は国の財産となります。正式に受け取れる人物が誰もいないときに財産を管理するのは相続財産管理人です。

 

相続財産管理人を決める際は家庭裁判所への申し立てが必要になります。請求できるのは利害関係のある人物もしくは検察官です。選任された相続財産管理人は借金などの清算を済ませてから国庫へ帰属する手続きを行います。

生命保険の受取人がいない場合の対処法5選

生命保険の受取人がいない場合、どのような人が受取人として指定できるのかチェックしておきましょう。

 

保険会社により規定が異なるため、すべての保険で第三者が認められるとは限りません。しかし保険会社の選び方によっては第三者を受取人にできる可能性もあります。

 

受取人がいないときの対処法を5つ紹介しますので、受取人にしたい人物が指定できるかどうか判断に役立ててください。

生命保険の受取人がいない場合の対処法1:内縁の妻を受取人に指定する

内縁の妻も受取人に指定できる可能性はありますが、決められている範囲内ではないため加入する保険会社の条件をクリアしなければなりません。生計を共にしている、一定期間同居している、それぞれが戸籍上独身であるなどの証明が必要になります。

 

条件により収入証明や住民票、戸籍謄本といった書類を準備してください。細かく条件が設定されていてチェックの厳しい保険会社もあるので、証明できるものをきちんと揃えましょう。

生命保険の受取人がいない場合の対処法2:任意の成年後見人を受取人に指定する

判断能力の衰えに備え、自分が信頼できる人物を代理人に決め公正証書で契約を交わし任意後見人にしておくと財産の管理や身上監護を任せられます。実際に判断能力が十分でなくなった時点で家庭裁判所へ申し立てすると任意後見監督人の監督下での手助けができるようになります。

 

任意後見人は重度の障害や寝たきりの状態になった被保険者が保険金を受け取れる場合、代わりに請求、受取りが可能です。

生命保険の受取人がいない場合の対処法3:特別縁故者を受取人に指定する

療養中に身の回りの世話をしてくれた人や生計を共にしていた人など、亡くなった人と関わりの深かった第三者が特別縁故者にあたります。受取人がいない被保険者がお礼の気持ちを込めて保険金を残したいと考えても、血縁関係のない特別縁故者は受取人として指定できません。

 

相続財産に関しては特別縁故者から請求が可能です。請求後は家庭裁判所の判断により財産の一部または清算後のすべての財産を受け取れます。

相続財産の分与により取得した資産の取得費等|国税庁

生命保険の受取人がいない場合の対処法4:同性のパートナーを受取人に指定する

同性パートナーもいくつかの条件をクリアできれば受取人に指定できます。同性のパートナーも保険会社で決められた受取人には含まれていません。受取人として同性パートナーを指定したいときも保険会社への相談が必須です。

 

内縁関係にある場合と同様、戸籍上の配偶者の有無や、生計が同一か、同居期間などの証明が要ります。保険会社によってはパートナーシップ証明書などでの確認を求められます。

生命保険の受取人がいない場合の対処法5:婚約者は受取人に指定できるのか

婚約者を受取人にできるかどうかは加入する保険会社へ確認してみましょう。入籍していない婚約者を受取人として指定できないときは入籍後に申し込まなければなりません。

 

受取人への指定が可能でも、保険会社が条件を設定している場合があります。結婚式までの期間が設定されている、スケジュールを書いた書類の提出を求められるなど確実に結婚することを保険会社に示さなければならないでしょう。

生命保険金の受取人がいない場合の注意点3つ

被保険者が亡くなったときに生命保険金の受取人がいなければ、誰が受け取るかを考えなければなりません。受け取る権利を持っている人が多ければなかなかスムーズに進まないでしょう。

 

受取人がいない状態を避けるために気をつけるべき点は3つあります。生きている間に何をしておくべきなのかを見ていきましょう。

生命保険金の受取人がいない場合の注意点1:生存中に生命保険の見直しをする

生命保険は手続きが済むと内容をチェックせずそのままにしてしまいがちです。ライフステージが変わるにつれ必要な保険も変わってきます。状況によっては収入に対して保険料が高いと感じる場合もあるでしょう。

 

保険の更新の通知がきたときばかりでなく、何か変化があった時は生命保険を見直す機会と捉えてください。保険を見直せば受取人の欄も目を通すことになります。

生命保険金の受取人がいない場合の注意点2:生存中に生命保険の受取人を明確にする

受け取って欲しい人に保険金が渡るよう、生存中に受取人を明らかにしておきましょう。生命保険金の受取人は法定相続人としても構いません。

 

受取人は一人と決まっていないため複数を明記できます。受取人を二人以上指定するときは、必ずしも受け取る金額が均等でなくてもOKです。それぞれの氏名と一緒に誰がどのくらい受け取るのか割合を示しておきます。

生命保険金の受取人がいない場合の注意点3:受取人が亡くなった際は迅速に変更手続をする

受取人が被保険者よりも先に亡くなってしまったら、できるだけ早くほかの人へ変更する手続きを行いましょう。変更手続きさえ済ませておけば、元受取人の法定相続人にあたる親族が保険金を受け取ることはなくなります。

 

受取人を変更するには保険会社のウェブサービスやコールセンターを利用して書類を取り寄せ、新たな受取人を指定し提出します。契約者と被保険者が異なる場合は被保険者同意の上で変更しなければなりません。

生命保険の受取人がいないときは対処法を考えておきましょう

生命保険の受取人を指定する際、保険会社の規定に沿った人がいないときには保険金を残したい人物がいないか考えてみましょう。自分との関係などによっては保険会社が受取人として認める場合もあります。

 

受取人が亡くなったときもそのままにしていると、後で自分との接点があまりない人物が保険金を受け取る可能性がでてきます。亡くなった後で誰かが揉めたり困ったりしないよう受取人がいないときの対処法も考えておきましょう。

 

保険に関連する記事を以下のリンク先にまとめていますので、興味がある方はご参照ください。

がん保険の選び方12のポイント|がん保険選びに欠かせない基礎知識

保険はどう選ぶ?選び方5つや選ぶ際に気を付けることをご紹介!

 

 

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