火災保険の名義変更とは?手続き方法4つや注意点について解説!
2020 10.21この記事はPRを含みます
火災保険とは
火災保険とは、火災が原因で生じた損害を補償する損害保険です。
火災だけではなく、風水害や落雷などの事故の補償も受けられるようになっています。また、塀や門を含む建物全体に加えて、衣類や家具といった家財の損害についても火災保険でカバーできます。
おもに火災による経済的なリスクをカバーしてくれる保険です。火災保険が必要な理由や知識を分かりやすくご紹介します。
火災保険の名義変更とは?
どのような保険でも契約期間中に契約内容を変更しなければならないケースはあります。
火災保険の場合は、建物の持ち主が変わったり、結婚で契約者の名前が変わったりしたときに、名義を変更する必要があります。
名義変更は必要なタイミングで行わなければ、トラブルになることもあります。
火災保険の名義変更が必要となる場合3つ
火災保険の名義変更が必要となるケースはいくつかありますが、名義変更には火災保険の契約者の名義変更と被保険者の名義変更があります。
名義変更をすれば、契約内容はそのまま引き継ぐことができます。
火災保険の名義変更をした方が、新たに火災保険の契約をするよりも良いケースが多くあります。ここでは、火災保険の名義変更が必要となるケースを3つご紹介します。
必要となる場合1:結婚や離婚による名義変更
火災保険で名義変更が必要になるケースとして、結婚や離婚による名義変更が挙げられます。
結婚して改姓となったときや離婚して所有者が変更になったときなどに名義変更が必要となります。
たとえば、結婚して改姓となり所有していたマンションの名義を変更しなければならなくなった場合、離婚したことで財産分与することになり名義変更が必要になる場合などがあります。
必要となる場合2:相続や贈与
火災保険の名義変更が必要となるケースで多いのが、相続や贈与による名義変更です。
所有者が変わったときや権利を譲渡したときには、名義変更が必要になります。
たとえば、相続して建物の所有者が変わったり子供に生前贈与したりして所有者が変わったときなどが、名義変更に該当します。
必要となる場合3:その他の必要な場合
火災保険の名義変更が必要となるケースはほかにもあります。たとえば引退した親が子供を契約者とするために名義変更をするケースです。保険対象者が変わった場合には早めに名義変更をおこなうべきです。
【パターン別】火災保険の名義変更の手続き方法4つ
火災保険の名義変更をおこなう場合の手続き方法についてご紹介します。
手続き方法については大まかに4つの場合が考えられます。
火災保険の名義変更の手続きは、必要な書類を集めて提出する方法やインターネットや電話で手続きを始める方法などがあります。
また、火災保険が「掛け捨て型」と「積み立て型」でもいろいろと違ってきます。
手続き方法1:所有者を変更する場合
火災保険の所有者を変更する場合の手続きとしては、保険会社に所定の「火災保険契約内容変更届出書」を提出するという方法が一般的になります。
保険会社に名義変更について相談をすれば必要な書類を入手することができます。
そして「火災保険契約内容変更届出書」を保険会社に提出すると名義を変更することができます。
手続き方法2:結婚などで改正する場合
結婚で名字が変わって火災保険の名義を変更する場合は、加入している保険会社での変更手続きが必要です。
結婚以外で名前が変わるというときにも保険会社で変更手続きを行いましょう。
結婚などで改姓となったときには、電話やインターネットで変更手続きを開始できるようになっているところもあります。
電話の場合、後日変更に必要な書類が届くということです。手続きを開始する方法については保険会社によって違うので確認しましょう。
手続き方法3:積み立て型の場合
積み立て型の火災保険の名義を変更するときは、相続手続きや贈与手続きも必要になってきます。
保険会社によって違いがありますが、積み立て型の火災保険の名義変更はさまざまな書類が必要になるのでかなり大変です。
理由は、積み立て型の火災保険は所謂「貯蓄型保険」なので名義変更をすると相続資産になるからです。
手続き方法4:掛け捨て型の場合
掛け捨て型の火災保険の名義変更をおこなうときには、「火災保険契約内容変更届出書」に必要なことを記載して保険会社に提出すれば基本的に完了します。
名義変更はトラブルが発生する前にできる限り早め早めに済ませておくことをおすすめします。
そうすることで、保険金が必要になった際に迅速に受け取ることができるようになります。
火災保険の名義変更における注意点3つ
火災保険には名義変更が必要になるケースがいくつもあります。名義を変更するときにはいくつかの注意点があります。
早めに手続きを行えば、トラブルになることはほとんどありません。
名義変更を行うときには契約内容をもう1度確認してみたり、契約内容を見直してみたりすることもおすすめです。ここでは、火災保険の名義変更における注意点を3つご紹介します。
注意点1:名義変更が必要になった時点ですぐに手続きしておく
火災保険で名義変更が必要になったときにはできる限りすぐに手続きをおこないましょう。
名義変更が遅れたときにトラブルになるケースがとても多いです。遅れると、保険金が必要なタイミングで受け取れなくなる可能性が出てきます。
速やかに手続きをすることで、トラブルは出来るだけ防ぐことができます。
注意点2:契約内容の確認や見直しをする
火災保険の名義変更をするときに注意しておきたい点としては、この名義変更のタイミングでもう1度補償内容を見直した方が良いということです。
普段はほぼ確認することがない火災保険の契約内容を見直す良い機会になるので、なるべく確認や見直しをしましょう。
見直し方によっては保険金額に変化が出てくる可能性があります。
注意点3:被保険者に遺言を残してもらう
親から子に火災保険の名義変更をするタイミングで、遺言を残しておくようにすることも注意点のひとつになります。
財産分与が思うようにならない理由として、遺言があるかないかということが挙げられます。
遺言が残っていないことによって、財産分与の話し合いがもの凄く長期化することがあります。火災保炎などを名義変更するタイミングで遺言を残すようにすることを忘れてはいけません。
火災保険の名義変更は必要に応じて速やかに手続きしておくことが大事
火災保険などの名義変更は必要ないと考えている人はとても多いです。
名義変更が必要になったとき、スムーズに行えるケースと複雑になるケースがあるようです。どちらにしてもできる限り速やかに火災保険の名義変更はしておいた方が良いでしょう。
また、保険会社によって火災保険の名義変更の方法が違うこともあるので、名義変更が必要になった際には見直しも含めてチェックしてみてください。