インスペクションとは?特徴3つやメリット6つについて知ろう!
2020 10.21この記事はPRを含みます
インスペクションとは?
インスペクションとは、建築士などの建物に精通した人が第三者の立場で住宅の状況を確認することです。修繕や改修、メンテナンスが必要な箇所やそれにかかる費用などに関してアドバイスしてもらえるでしょう。
住宅の状況を専門家に判断してもらうことで、中古住宅を売買する際の判断材料になります。そのため、のため、住宅のリフォームや売買をする前に行われることが増えてきています。また、インスペクションが行われる理由は他にもあります。
インスペクションの特徴3つ
住宅のリフォームや売買をする前にインスペクションを実施することが増えてきています。しかし、リフォームや売買をする際に業者に住宅の状況を確認してもらうこともできます。
それでも、第三者の目線で専門家にインスペクションを実施してもらうということは、業者に見てもらう場合では得られないメリットがあるからでしょう。そのメリットは、インスペクションが持つ特徴によって得られています。
特徴1:客観的・中立的な立場で専門家が診断
リフォームや売買をする際に業者に住宅の状況を確認してもらうこともできますが、両者の間には契約によって利害関係が発生してしまうため、一方に有利であったり、客観的な診断が行われなかったりする可能性があります。
インスペクションでは、第三者の専門家が住宅の状況を確認します。利害関係のない第三者から住宅の状況を診断した結果と事実を教えてもらえるので、正確に診断できるでしょう。
特徴2:物件の状態や品質を把握できる
インスペクションで住宅の状況を確認するのは、建築士のような建物の構造や設備などに詳しい専門家です。そのため、素人が見ただけではわからない住宅の細かな情報を得られるでしょう。
詳しく住宅の状況や品質を把握できることで、その後の修繕や改修費用、またそのタイミングなどを検討するのに役立ちます。
多くの場合、インスペクションで調査する内容は決まっていますので、物件すべての状態を確認したい場合は調査範囲と調査内容を調整しましょう。
特徴3:修繕のタイミングや費用のアドバイスも受けられる
上記で述べた通り、インスペクションを実施すると、住宅の状態や品質を確認できるので、その後に必要な修繕・改修のタイミングや費用を把握できます。また、調査してもらうことで、中古住宅の適正価格や安全性などについて知ることもできるでしょう。
専門家に見てもらうことで欠陥住宅を掴まされるリスクを下げ、購入に向けてのいろいろなアドバイスも受けられます。
インスペクションのメリット6つ
中古住宅を購入する際、インスペクションを実施する人が増えてきています。インスペクションを実施すると、さまざまなメリットが得られるからです。
インスペクションによって得られるメリットにはどのようなものがあるのか紹介していきますので、参考にしてみてください。
メリット1:売却前に家の状態が把握できる
インスペクションを実施することで、住宅の状況を専門家に判断してもらえます。そのため、住宅を売却する前にインスペクションをしておくことで、住宅の状態を正確に把握し、適正な価値を知ることができるでしょう。
また、インスペクションを実施した物件ということで、購入者からの信頼感も高まり、売りに出されている他の住宅と差別化することもできます。
メリット2:リフォームにかかる費用目安がわかる
インスペクションを実施しておけば、リフォームや修繕が必要な箇所を把握できるでしょう。
また、それらにかかる費用の目安や取り掛かるタイミングなどもわかるので、今後その住宅に対して必要となる費用を事前に把握できるようになります。必要な費用が事前に分かっていれば、資金計画が立てやすくなるでしょう。
メリット3:売却価格の判断基準になる
インスペクションを実施すると、売却前に家の状態が把握でき、リフォームが必要な個所や費用の目安がわかります。住宅の売却価格を決める際の判断基準になり、適正な価格で取引できるでしょう。
インスペクションの調査範囲は限られていますが、それでも住宅の価値を大まかに知れるので、適正な価格決定ができ、売却しやすくなると考えられます。
メリット4:インスペクションを前提とした保険に加入できる
中古住宅を売買した後に瑕疵が見つかった場合、既存住宅瑕疵保険に加入している物件であれば、補修や修繕などの費用が保険金として支払われます。
しかし、既存住宅瑕疵保険に加入するための条件として、インスペクションが必要となることがあります。住宅を売買する際には、住宅瑕疵保険付き物件であるかどうか、購入者にとって大きな判断材料になると考えられます。
メリット5:引き渡し後のトラブルを軽減できる
インスペクションを実施しておけば、住宅の状況を把握できます。そのため、売り手側と買い手側の両方が物件に対して、共通の認識を持って取引できるでしょう。
引渡し後に物件に関することでクレームが出たり、揉めたりするリスクを軽減できます。また、買い手側は購入後に必要となる修繕やリフォームなどにかかる費用やタイミングなどを知れるので、判断材料として役立ったり資金計画が立てやすかったりするでしょう。
メリット6:インスペクションは費用が比較的安い
インスペクションを実施しておくことで得られるメリットは多くあります。また、インスペクション自体もそれほど費用はかかりません。
インスペクションを依頼する業者や住宅の大きさや状況などにもよりますが、一般的な住宅の大きさであれば、費用は5万円から8万円ほどです。
機材を用いる検査、床下や屋根裏に入っての検査などオプションを付けると追加で料金がかかるので、インスペクションする際は業者に確認しておきましょう。時間も早ければ2時間から3時間ほどで済むこともあるので、住宅の売却やリフォーム前には行っておくべきでしょう。
インスペクションの注意点6つ
インスペクションを実施することで得られるメリットは多くあります。そのため、インスペクションを実施する人は増えてきていますが、インスペクションの際にいくつかの注意点がありますので、説明していきます。
注意点を把握しておかないと、インスペクションによるメリットが十分に得られない可能性があります。
注意点1:売却前の中古住宅が対象
2018年の宅地建物取引業法の改正によってインスペクションに関して義務化された部分があります。そのため、法改正以降はインスペクションを実施する人が増えています。
ただし、インスペクションの義務化の対象となっているのは売買する中古住宅ですので、新築住宅は義務化の対象外となっています。
注意点2:インスペクションはやらなくてもよい
2018年の宅地建物取引業法の改正によって、売却前の中古住宅のインスペクションに関して義務化された部分があります。
義務化されたのはインスペクションの実施ではなく、インスペクションというものがあると説明することや、すでにインスペクションを実施済みであれば情報を説明することなどです。
そのため、売却前の中古住宅は、必ずしもインスペクションを実施しなければいけないわけではありませんので、正しく理解しておきましょう。
注意点3:義務化されている項目を理解する
建物状況調査、つまりインスペクションは2018年の宅地建物取引業法によって義務付けられました。しかし、これはインスペクションの実施を義務化したわけではないので注意が必要です。
インスペクションの義務化された部分は、その内容についての説明です。不動産業者は媒介契約、重要事項説明、売買契約のそれぞれのタイミングで、インスペクションがあること、実施の有無、調査結果を伝えることが義務化されました。
注意点4:調査は足場を組まずに移動できる範囲のみ
インスペクションは、専門家に住宅の状況を確認してもらいます。その際には、床や壁を剥がしてまで行うような調査はありません。また、足場を組んで外壁の高い部分を調査することもありません。
インスペクションでの調査範囲は、足場を組まずに移動できる範囲となっています。細かな部分でも小屋裏や床下点検口から目視する程度となります。
注意点5:外から見えない部位の劣化や不具合を把握することはできない
上記で述べた通り、インスペクションの調査範囲は足場を組まずに移動できる部分です。また、壁や床を剥がしてまで調査は行いません。
そのため、壁の中や床の下、足場を組まないと確認できない高い場所などの見えない部分の劣化や不具合までは把握することはできません。
業者によっては、追加料金を支払えば屋根裏や床下に入って調査してくれる場合もありますので、事前に調べておくと良いでしょう。
注意点6:知名度や実績を考慮する
これから中古住宅を売買しようと検討をしていて、インスペクションを実施しようと思っている人の中には、インスペクションをどこに頼めば良いかわからないという人もいるでしょう。
そのような場合は、知名度や実績などからインスペクションの依頼先を選ぶようにするとよいでしょう。
マンションのインスペクションにおける注意点2つ
インスペクションの対象となるのは戸建だけではありません。中古マンションも対象となります。戸建とマンションでは、造りや管理規約などのルールが大きく異なるため、注意すべき点も変わってきます。
中古マンションの売買を検討している場合、インスペクションの際に確認しておくべき項目が変わってくるでしょう。
注意点1:管理規約等の制限の確認
分譲マンションは区分所有の建物であり、所有に関する権利がない買主がインスペクションを依頼する場合、申請が通らないことも考えられるので注意しましょう。
区分所有の場合は、インスペクションの対象が、専有部分だけでなく共有部分も含みます。一部を所有する売り主が申請する際は問題ないでしょうが、部外者の場合では管理規約によって制限されている可能性が考えられます。
所有に関して権利のない方がインスペクションを申請する場合は、拒否されることもあるので、検討している物件の管理規約等を事前に調べておく必要があるでしょう。
注意点2:専有部とバルコニーから目視で確認できる部分
戸建の場合のインスペクションでは、調査範囲が足場を組まずに移動できる範囲となります。そのため、足場を組んで外壁の高い部分まで調査することはないでしょう。
マンションの場合も同様で、足場を組んで調査をすることはありません。マンションの場合では、主に専有部とバルコニーから目視できる範囲が調査範囲となります。マンションの専有部は他の人が使えない部分のことを指します。
インスペクションを利用してみよう
2018年に宅地建物取引業法の改正によって、中古住宅のインスペクションが一部義務化されました。この法改正は、実施を義務にするものではありませんが、インスペクションをすることで得られるメリットは多くあるので、実施されることも多くなってきています。
良い条件でトラブルなく、中古住宅の売買を成功させるためにも、インスペクションを利用してみましょう。