仮住まいに物件を貸し出すメリット・デメリット各2つ|契約方法を紹介
2020 10.21この記事はPRを含みます
仮住まいとは
仮住まいとは家のリフォームなどの期間中に住む家のことです。
自宅の建て替えやリフォームを行う場合、工事の範囲が狭ければ住みながら工事を行うこともできますが、規模によっては自宅に住めないため、工事の期間は仮住まいに住む必要があります。
仮住まいは自宅の建て替えやリフォームを行うハウスメーカーに紹介してもらう場合もありますが、自身でウィークリーマンションなどを借りて仮住まいにするケースもあります。
どのようなときに仮住まいとして貸し出せるのか
所有している物件を仮住まいとして貸し出すことはできるのでしょうか。
空いている物件やこれから空く予定の物件を持っている場合、仮物件として人に貸し出すことで賃貸収入を得たいと考える方もいるのではないでしょうか。
賃貸用の物件でなくても仮住まいとして貸し出すことはできるのでしょうか。ここでは仮住まいを貸し出せるケースをご紹介しますので、物件の貸し出しを検討している方はぜひ参考にしてみてください。
転勤などで自宅が空室になった
転勤などの理由で空いた自宅を仮住まいとして貸し出すことが可能です。
長期の転勤などで自宅が空く場合、空き室を仮住まいとして貸し出せます。賃貸借契約は2年契約が一般的ですが、仮住まいの場合は短期の入居となるため、1年未満の短期賃貸となります。
不動産会社の中にはリロケーションサービスとして期間限定で持ち家を貸す一時貸しのサービスを提供している会社もあり、そういった不動産会社に相談するとよいでしょう。
売却の予定だが様子見である
売却予定ですが、まだ様子見の状態の物件を仮住まいとして貸し出すことが可能です。
いつか売却しようと考えてはいても、現在様子見になっている空き家を所有しているケースもあるでしょう。そういった物件は正式に売却が決まるまでの期間、仮住まいとして短期貸し出しすることもできます。
一般の建物賃貸借契約では借り主に借家権がありますが、一時使用目的の建物賃貸借契約であれば借家権が発生しないため、リスクを抑えられます。
仮住まいとして物件を貸し出すメリット
仮住まいとして物件を貸し出すことにはさまざまなメリットがあります。
不動産会社が提供している仮住まいサービスは、一般的な建物賃貸借契約を結ぶ賃貸物件の貸し出しではないため、立ち退きの際のトラブルなどもなく短期間だけ人に貸し出すことが可能です。そのため、賃貸物件の経営とは異なるメリットがあります。
ここでは仮住まいとして物件を貸し出すメリットをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
貸し出すメリット:収入が得られる
仮住まいとして物件を貸し出すことで、家賃収入を得られるメリットがあります。
利用する予定のない空き家をそのまま所有していても、固定資産税など余計な支出が発生するだけです。そのため、一定期間利用予定のない物件は仮住まいとして貸し出すことで、収入を得るのがおすすめです。
転勤などで自宅を貸しだす場合も、空き家にしておくよりも人が住んだほうが物件の傷みも少なくなるため、資産を活用できます。
貸し出すメリット:不動産投資や経営術を学べる
仮住まいとして物件を貸し出すことで、不動産投資や経営術を学べるというメリットがあります。
仮住まいとして物件を貸し出す場合、1年未満という短期的な賃貸契約になるため、今後アパート経営を視野に入れている人は、お試しとして貸し出してみるのもおすすめです。
仮住まいとして短期的に不動産投資を行い、賃貸経営のノウハウを学ぶことで、今後本格的な不動産投資を始めていくこともできるでしょう。
仮住まいとして物件を貸し出すデメリット
仮住まいとして物件を貸し出すことにはさまざまなメリットがあります。
仮住まいとして物件と貸し出すことにはさまざまなメリットがありますが、一方でデメリットもあります。実際に物件を仮住まいとして貸し出す場合は、メリットだけでなくデメリットもよく理解して検討する必要があります。
ここでは仮住まいとして物件を貸し出すデメリットをご紹介しますので、デメリットも参考に検討してみてはいかがでしょうか。
貸し出すデメリット:故障・修繕などの物質的なリスク
仮住まいとして物件を貸し出すことで、物理的なリスクが発生するというデメリットがあります。
物件を人に貸し出すことには、どうしても建物や設備の故障、劣化などの物質的なリスクが伴います。また、故障すれば修繕したり、メンテナンスを行う必要もあります。
そのため、設備の故障や建物に対するダメージなどのリスクは、人に貸し出す以上ある程度許容しなければいけません。
貸し出すデメリット:どんな人が借りるか分からない
仮住まいとして物件を貸し出すことで、借りる人によってはトラブルが発生するデメリットがあります。
仮住まいとして不動産業者などを通して物件を人に貸し出す場合、プライベートで知人や友人に貸し出すのと違い、誰が物件を借りるかわかりません。そのため、借りる人によってはトラブルが発生する可能性もあります。
そういったリスクを踏まえて、入居者とのトラブルを仲介してくれる管理会社を利用することが大切です。
仮住まいとして物件を貸し出す手順3つ
仮住まいとして物件を貸し出す手順をご紹介します。
これから所有している物件を仮住まいとして貸し出そうと考えている方もいるでしょう。しかし一般的な賃貸物件と異なるため、どのような手順で貸し出しを行えばいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは仮住まいとして物件を貸し出す手順3つをご紹介しますので、今後所有している物件の貸し出しを検討している方はぜひ参考にしてみてください。
貸し出す手順1:管理会社選び
仮住まいとして物件を貸し出す場合、管理会社を選びましょう。
物件を仮住まいとして貸し出すなら、まずは物件の管理を任せる管理会社を選定する必要があります。管理会社には大切な物件を任せることになるため、きちんと預けられる、信頼できる管理会社を見つける必要があります。
ここでしっかりとした管理会社を選べるかどうかで、仮住まいとしての物件の貸し出しがうまくいくかどうかが決まるため、非常に重要なポイントです。
貸し出す手順2:貸出前の準備
仮住まいとして物件を貸し出す場合、貸出前の準備をはじめましょう。
管理会社を決めたら、次は物件貸し出し前の準備を行います。契約のための必要書類を用意して、貸し出しの詳しい条件を設定しましょう。
必要書類は管理会社によって異なりますが、多くの場合必要になる書類は決まっています。そのため、物件の貸し出しを決定したらそのタイミングで必要書類をチェックしておけば、慌てて用意せずに済むためおすすめです。
必要書類
貸し出し前に必要書類を準備しましょう。
必要書類は管理会社ごとに微妙に異なりますが、多くの場合「間取図・パンフレット」「建物登記簿謄本」「土地登記簿謄本」「運転免許証や印鑑証明書などの本人確認書類」などの書類を準備する必要になります。
また、書類以外には印鑑や物件の鍵なども必要です。契約する管理会社の指示どおりに書類などを揃えて、貸し出し条件の打ち合わせを行っていきましょう。
貸出の条件設定
貸し出し前に貸出の条件設定を行いましょう。
必要書類などを準備したら、次は管理会社と貸し出しの条件を詰めていきます。設定する条件としては、「賃料」「管理費」「更新料」「敷金・礼金をどうするか」「火災保険の加入」などについて設定していきます。
特に家賃の設定は非常に重要です。希望する賃料で貸し出しを行っても入居希望者が見つからないケースもあるため、相場などを踏まえて考える必要があります。
貸し出す手順3:入居者の募集
貸し出し条件が決まったら入居者の募集を行いましょう。
最後に設定した条件で入居者探しを行いましょう。管理会社によって入居者募集の方法は異なりますが、主にインターネットやポータルサイト、チラシなどを使って行われます。
入居希望者が見つかったら管理会社から連絡があるため、オーナーとして入居可否を決めます。入居者とのやりとりは管理会社が行うため、入居者の募集をしたり入居可否の連絡をする必要はありません。
貸出中に必要な管理3つ
貸出が始まると契約管理を行う必要があります。
入居者の募集や入居可否の連絡などの業務については管理会社が代わりに行ってくれますが、実際に貸し出しが始まれば、オーナーとして管理しなければいけないこともあります。
ここでは貸し出し中に必要な管理内容3つをご紹介していきますので、事前にどのようなものがあるのか押さえておきましょう。
貸出中の管理1:家賃額の入金の確認
貸し出し中には家賃の管理を行う必要があります。
貸し出し中の家賃はオーナーの指定口座に入金されます。そのため家賃については自分でしっかり管理をして、入金が遅れていれば借り主に連絡をする必要があります。
また、それでも借り主が家賃を支払わなかったり、何度も家賃の滞納を繰り返したりする場合は、管理会社に引き継いでトラブルの対応に当たってもらうようにしましょう。
貸出中の管理2:借主からの苦情の対応
貸し出し中には借り主からのクレームに対応する必要があります。
建物の設備などによって借り主からクレームが発生するケースもあります。よくあるクレームとしては、建物の室内外の設備の不備や故障などが多く、さらに近隣へのクレームもあります。
借り主への一次対応を管理会社に任せている場合、実際に修理などの対応を行う必要があればオーナーに連絡があります。そのため、クレームがあれば速やかに対応するようにしましょう。
貸出中の管理3:契約更新・解除の手続き
貸し出し中には契約更新や解除の手続きに対応する必要があります。
貸出期間が終了に近づいてきたら契約更新や契約解除の手続きを行う必要があります。また、借り主から退去の申し出があった場合にも手続きを行います。
物件の管理を管理会社に任せている場合は、直接やりとりをする必要はありません。しかし、実際に契約手続きを行うのはオーナーになるため、オーナーとしての仕事があることは忘れないようにしましょう。
仮住まいとして物件を貸し出すメリットや方法を理解しよう
空き家を仮住まいとして貸し出して収入を得ましょう。
急な転勤で持ち家が空く場合や売却予定の空き家を所有している場合、仮住まいとして貸し出しを行うのがおすすめです。ただし、物件の貸し出しにデメリットもあるため、よく理解しておく必要があります。
ぜひこの記事で、ご紹介した仮住まいとして物件と貸し出すメリットやデメリット、貸し出しの手順などを参考に、物件の貸し出しを行ってみてはいかがでしょうか。