つみたてNISAと特定口座の特徴の違い6選|併用する際のポイント4選も紹介
2023 10.11この記事はPRを含みます
つみたてNISAと特定口座について
将来のための資産運用に、株や投資信託を考える人が増えてきています。このような金融商品を取引きするためには、証券会社の口座開設が必要です。証券口座には様々な種類があり、投資の経験がない人にとっては、どの口座を選択すべきか見当もつかないでしょう。
証券口座には、大きく分けて「NISA口座」、「源泉徴収あり特定口座」、「源泉徴収なし特定口座」、「一般口座」の4つに分けることができます。この記事では、「つみたてNISA」と「特定口座」にスポットを当て、その違いや特徴を比較しながら解説していきます。
つみたてNISAとは
つみたてNISAとは、2018年1月からスタートした小額の投資非課税制度のことです。つみたてNISAは積立投資専用の制度で、投資で得た売却益、譲渡益や分配益が非課税の対象となります。
つみたてNISAの対象商品には、長期積立、分散投資に適した「公募株式投資信託」と「上場株式投資信託(ETF)」の2つがあり、投資初心者はもちろん、幅広い年齢層の一般利用者が安定的に資産を形成できるような仕組みになっています。
特定口座とは
特定口座とは、金融商品取引の際に開設する口座のことで、申告分離課税の対象となる上場株式等の譲渡益課税において「特定口座年間取引報告書」を証券会社が作成、交付する制度のことです。
この特定口座制度によって、確定申告、納税の手続きを簡略化することができます。また特定口座開設の際に「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」を選択することができます。
つみたてNISAと特定口座の特徴の違い6選
金融商品取引に必要な証券口座にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や違いがあります。税に関する問題や運用期間、購入金額の制限など様々です。ここでは「つみたてNISA」と「特定口座」を比較しながら、それぞれの特徴や違いについて説明します。
つみたてNISAと特定口座の特徴の違い1:課税に差がある
つみたてNISAと特定口座の大きな違いの一つに、課税の問題があります。投資によって得た売却益や分配金に対して、「税金がかかるか、かからないか」ということです。
特定口座は、投資で利益を得た場合に、その利益に対して「20.315%」の税金がかかります。しかしつみたてNISAの場合は、購入した年から20年間は、保有している投資信託の利益に対して税金がかかりません。
つみたてNISAと特定口座の特徴の違い2:投資金額に差がある
通常、特定口座は利益に対して税金はかかりますが、投資金額に制限はありません。しかしつみたてNISAの場合は購入できる非課税投資枠が、年間「40万円」までと制限されています。そのため20年間で積み立てることができる投資元本は、800万円までとなります。
つみたてNISAと特定口座の特徴の違い3:納税における手続きの仕方が違う
つみたてNISAは、非課税期間の20年間は税金がかからないため、そもそも納税における手続きや申告は必要ありません。
しかし特定口座の場合は、上場株式等の譲渡益において「申告分離課税の対象」となるため、確定申告が必要になります。この場合、証券会社から1年分の損益を計算してまとめた「特定口座年間取引報告書」が交付されます。
確定申告の際は、この特定口座年間取引報告書を添付することで、納税における手続きは簡易化され、申告の負担を軽減することができます。ただし特定口座において「源泉徴収あり」を選んでいる場合は、確定申告は必要ありません。
つみたてNISAと特定口座の特徴の違い4:損失に対する対応が違う
特定口座において損失が出た場合、「損益通算」によって、一定期間内の利益分の税金から損失額を差し引くことで、負担を軽減できます。また、その年に控除しきれなかった損失を翌年以降、3年間にわたり「繰越控除」することができます。
一方、つみたてNISAにおいて損失が出た場合、「損益通算」や「繰越控除」は対象外となっているため適用されません。
つみたてNISAと特定口座の特徴の違い5:運用期間に差がある
特定口座の場合、運用期間に制限はありませんが、つみたてNISAの投資可能期間は「2018年から2023年まで」という制限があります。そのため2024年以降はつみたてNISAによる投資信託の購入はできません。
なお、非課税の対象となる期間は最長で20年間となっており、2023年までに購入した投資信託は、20年間は非課税となります。
ただし、つみたてNISAはその年の非課税投資枠の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。そのため20年間保有した投資信託は売却するか、他の口座に移管しなければなりません。
つみたてNISAと特定口座の特徴の違い6:値動きに差がある
株式や投資信託などの金融商品は相場の変動により「値動き」が起こります。特に株式は値動きが激しいため、特定口座で株式を保有している場合などは、随時値動きをチェックしながら、こまめに商品の売買をしなければなりません。
その点つみたてNISAは、投資家自身が決めた間隔と金額の積み立てのみ可能であり、購入単価は長期間に平均化されるため、売買のタイミングや値動きに惑わされることなく、安心して投資することができます。
つみたてNISAと特定口座を併用する際のポイント4選
つみたてNISAと特定口座は併用することができます。つみたてNISAは、年間の購入額が40万円までと投資枠に制限があります。そのため40万円以上の投資を行いたいという場合には、特定口座との併用がお勧めです。
特定口座は開設時に「源泉徴収あり」「源泉徴収なし」を選択することができ、どちらを選ぶかで、その後の納税方法や確定申告の有無などに違いがあります。
ここでは、つみたてNISAと特定口座を上手に使い分け、併用する際の4つのポイントについてご紹介します。
併用する際のポイント1:源泉徴収ありの特定口座を理解する
特定口座において、「源泉徴収あり」を選択した場合、証券会社等は上場株式等の譲渡損益に関する税金の計算や納付を投資家に代わって行います。そのため投資家は、面倒な計算や確定申告を行う必要がありません。
ただし、損失に対して「繰越控除」を行いたい場合や、他の取引との「損益通算」を行いたい場合は投資家自身による確定申告が必要です。
併用する際のポイント2:源泉徴収なしの特定口座を理解する
特定口座で「源泉徴収なし」を選択した場合、証券会社は「特定口座年間取引報告書」の作成と交付以外は行いません。そのため投資家自身による確定申告と納税が必要になります。
ただし「特定口座年間取引報告書」によって、金額の記入と報告書の添付だけで、簡単に申告を済ませることができます。
確定申告を自身で行わなければならないデメリットはあるものの、年間の譲渡所得が20万円以下だった場合は確定申告・納税、共に不要です。
併用する際のポイント3:繰越控除と損益通算について理解する
上場株式等の譲渡損益において、その年に控除しきれなかった損失を、翌年以降の利益から3年間にわたって控除できる制度を「繰越控除」と言います。ただし繰越控除の適用には確定申告が必須となります。
また、一定期間内の損失をその他の利益から差し引くことを「損益通算」と言います。上場株式等の譲渡損益のうち、利益から損失を差し引くことで税金を減らすことができます。
ですが、つみたてNISAはこの「損益通算」と「繰越控除」が対象外となっています。つみたてNISAの場合は「損益通算」や「繰越控除」といった節税対策ができないことを覚えておきましょう。
併用する際のポイント4:資金配分に気をつける
つみたてNISAは、非課税投資枠を利用し、自分で決めたタイミングや金額で安心して積立投資ができるというメリットがあります。しかし長期積み立てが基本となるため、長期的な利益が見込める、比較的リスクが少ない商品を選ばなくてはなりません。
非課税投資枠という、つみたてNISAのメリットを活かすには、損失が出てしまうとせっかくの効果が発揮できません。
利益の見込める商品に関しては小額からスタートできる、つみたてNISAを利用し、損益にリスクのある商品の取引には、特定口座を利用するといった資金配分が良いでしょう。
NISAとつみたてNISAの違いとは
まずは「NISA」について説明します。そもそもNISAとは「小額投資非課税制度」のことで、通常、投資によって得た売却益や配当金に対しては、「20.315%」の税金が課税されますが、この税金が一定額において非課税になるという制度になります。
では、NISAとつみたてNISAにはどのような違いがあるかを説明します。
NISAの運用には、「通常買付」と「積立方式」の2つがあり、口座開設期間は「2023年まで」、非課税期間は「5年間」で、年間上限投資枠は「120万円」です。
一方、つみたてNISAの運用は「積立方式のみ」で、口座開設期間は「2023年まで」、非課税期間は「20年間」、年間上限投資枠は「40万円」となっています。
またNISAの場合は購入できる対象商品が国内株式、海外株式、投資信託と種類が豊富ですが、つみたてNISAは「金融庁が定めた条件を満たした投資信託のみ」となります。NISAとつみたてNISAは同年中に併用することはできません。
一般口座と特定口座の違いとは
証券会社で投資信託などの取引を開始する際、証券口座を開設しなければなりません。その場合、「一般口座」にするか「特定口座」にするかは重要な選択になります。一般口座と特定口座の大きな違いは、その納税方法の違いにあります。
一般口座を開設した場合は、税金の計算から、確定申告、納税を投資家自身が行うことが前提となります。ただし所得控除を考えた上で、売却益などの利益が小額(20万円以下)で済む場合には確定申告は不要になります。
その点特定口座は、証券会社がその年の売買損益を計算した「特定口座年間取引報告書」を作成、交付してくれるので、税金の計算をすることなく確定申告を簡易化することができます。
さらに特定口座で「源泉徴収あり」を選択すれば、通常の場合、税金の徴収から、納付、申告までを証券会社が行うため、確定申告すら不要になります。
つみたてNISAと特定口座について理解しましょう
つみたてNISAと特定口座にはそれぞれの特徴に違いがあり、メリットもデメリットもあることがお分かり頂けたかと思います。
つみたてNISAにおける重要な特徴は、投資によって得た売却益、譲渡益、分配益などの利益が非課税になること。ただし、取引期間や取引商品、購入金額に制限があることです。
特定口座における重要な特徴は、つみたてNISAのような制限はないものの、利益に対しての税金に関する選択肢がいくつかあるということです。このようなそれぞれの特徴やメリット、デメリットをよく理解して口座選びをするとよいでしょう。
尚、2024年以降、NISAが見直され、非課税対象および非課税投資枠が変わる予定です。
つみたてNISAについて以下のリンク先にまとめていますので、興味がある方はご参照ください。
つみたてNISAのおすすめの銘柄6つ|選ぶ時のポイントや金融機関を紹介
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