建築確認通知書は再発行不可?建築確認通知書紛失時の対処法2つ紹介
2020 06.4この記事はPRを含みます
建物の建築するまでの流れ
建物が完成するまでの流れを把握していない人も多くいるのではないでしょうか。建物の建築と聞くとビルなどの大型施設を想像する人も多く、建築関係の人以外は知らなくてもよいと考えてしまいがちです。
しかし、自身の住宅を建てる際はさまざまな手続きを行う必要があるため、一般の人も建物が完成するまでの流れを把握しておかなければなりません。次に、建物が建築するまでの流れを紹介します。
建築計画の作成
まず、建築設計を作成する必要があります。主に建築士が設計図を作成しますが、依頼主の要望を聞き入れながら作成します。
建物の完成図をここで細かく設計するため、時間がかかる作業です。建築士に任せてしまうと完成した建物と実際の建物が違う場合もあり、よく話し合って建築計画を作成するようにしましょう。設計図だけではなく、予定なども同時に作成するため、おおよその完成時期も把握できます。
事前審査
事前検査とは、建物が建てられる土地や周りの建物などを審査することです。事前に周りの周りの環境を把握しておくことで、建物が完成した後にどのような影響があるのかを確認できます。
そのため、事前審査を行うことで完成後に近隣の住民とトラブルが起きにくくすることが可能です。事前審査は目視だけではなく、写真などで記録されることが多く、事前審査を通過しないと次の工程に進むことができません。おもに、専門家が立ち会って行われることが多いです。
建築確認
建築確認とは、建物が建てられる前に地盤の土地を建てられる状況になっているのかといったことや適した地盤になる工事がされるのかなどを確認します。建築基準法に準じているのかを確認することであり、設計図などをもとに判断します。
建築基準法にはさまざまな決まりがあり、土地に対して建物の面積の割合が決まっていて、部屋に十分な光が入るのかなどが細かく確認されます。建築確認を完了すると証書が配布されます。
着工
着工は実際に建物を建築する作業であり、大半が着工の時間に使用されます。着工してからはほぼ業者の方に任せる形になるため、依頼主は特に行うことはありません。
建築具合がどのくらい進んでいるのかを確認する程度であり、証書などの手続きも一切ありません。大型施設であれば完全に任せることが多いですが、一軒家などを建築する場合は、業者の方とのコミュニケーションを取ることが多いです。
中間検査
中間検査とは建物は完成する前に一度検査をすることであり、法律で決められている工程でもあります。中間検査は阪神・淡路大震災の経験をもとに安全な建物が作られるようにした法律であり、中間検査を通過した証書を貰わない限り、次の工程に進むことができません。
中間検査はある工程の作業を完了した時点で受ける必要があり、申請があれば4日以内に検査を受けることが可能になっています。1991年にできた新しい法律です。
6 第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(第十八条第二十二項において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
工事完了
工事完了とは、文字通り工事が完成したことであり、設計図通りの建物が建築されていることを指します。工事完了されることで作業主から依頼主に報告があり、次の工程に進みます。特別な通知や証書などはこの時点で発行されることはありません。
工事完了は、建築計画で作成したスケジュール内に完成させることが求められます。順調に作業が進行していない場合は遅れてしまうこともあるため、依頼主は余裕を持って待つようにしましょう。
完了検査
完了検査とは、完成した建物が設計図通りに作成されているかを確認する作業であり、法律で義務付けられていることでもあります。完了検査を通過すれば、完了検査済証を受け取ることが可能です。
完了検査済証は建物にとって大切な書類であるため、保管しておきましょう。完了検査済証を交付してもらわないとその建物を利用することができません。また、増築する際や保険に加入する際にも完了検査済証が必要となります。
引き渡し
引き渡しは完成した建物を作業主から依頼主に移動する作業であり、この作業が完了することですべての工程が完了します。引き渡しの際には家の鍵や保証書、完了検査済証などをさまざまな書類を渡されます。
どれも大切な書類であるため、大切に保管するようにしましょう。引き渡しが完了することで実際に利用することが可能になります。印鑑などが必要になるため、引き渡しで必要な物を事前に確認しておきましょう。
建築確認通知書とは
建築確認通知書のことを詳しく知らない人も多くいるのではないでしょうか。建物を建築する際にはさまざまな手続きが必要です。手続きをしないまま着工してしまい、そのまま完成した建物を利用してしまうと違法になります。
建築確認通知書とは、建築確認申請書通りに建物が作られているかを確認したことの通知書であり、建築確認通知書がないと売却することができません。次に、建築確認通知書について詳しく紹介します。
建築確認申請書と建築確認済証の違い
建築確認申請書と建築確認済証の違いは、建築確認をしてもらう手続きと確認が完了した証書のことです。そのため、建築確認申請書を提出することで、専門の人が建築基準法の規定内の設計図であるかを確認し、問題なければ建築確認済証が発行されます。
おもに建築業者が行う手続きであるため、依頼主の人が直接手続きをすること少ないです。建築確認済証がなければ建物を建築することができません。
検査済証との違い
検査済証とは、完成した建物に関して必ず発行される証書であり、建物を売却する際などにも必要とされます。検査済証と建築確認済証の違いを知らない人も多くいるのではないでしょうか。検査済証のことを詳しく理解しましょう。
建築確認済証は検査済証の一部であり、建築確認済証と中間検査・完了検査がクリアした際に発行されます。そのため、建築物が完成した証であり、建築基準法が守られた建築物である証拠にもなります。
建築確認通知書の必要性
建築確認通知書がなぜ必要となるのかわからない人もいるのではないでしょうか。書類の必要性を知ることで大切な手続きであることを理解し、疎かにしないようにしましょう。
また建築確認通知書は建築基準法が守られているかどうかを確認した証拠でもあり、不良物件をなくなすことが必要な理由の一つでもあります。次に、建築確認通知書の必要性を詳しく紹介します。建築確認書がなぜ必要なのか知りたい人は参考にしましょう。
家の建築
家の建築をする際に建築確認通知書があることで、安全な建物かどうか建築に詳しくない人でも知ることができます。阪神・淡路大震災では建築基準が設けられていなかったこともあり、被害が拡大したといわれています。
そのため、家の建築で建築確認通知制度が定められたおかげで震災にも強い家が多く建築されるようになりました。これは、万が一災害などが起きても被害を最小限に抑えることができ、住民を守ることにもつながります。
建物の売却
建築確認通知書は建物を売却するために必ず必要とされため、大事に保管しておくようにしましょう。建物を売却する際に不動産を利用することが多いですが、不動産側も売ることができる物件しか買い取ってくれません。
建築確認通知書があれば、安全な建築方法で建てられていることが一目でわかることができ、法律触れることなく物件を売却することができます。建築確認通知書がないと原則物件のやり取りをすることができません。
建築確認通知書の注意点
建築確認通知書は上記でも紹介したように大事に保管しなければなりません。建物の安全性を確認できる重要な書類であることが厳重に保管しなければならない理由ですが、そのほかにも注意しなければならない点があります。
建築確認通知書の注意点を知りたい人は以下を参考にしてください。注意点を知らずに取り扱ってしまうと取り返しのつかない状況に陥ってしまう可能性もあります。
再発行がができない
建築確認通知書は再発行ができない証書です。そのため、建築確認通知書をなくしてしまうと建物を売却できないため、場合によっては物件を手放すことも難しくなります。
また、建築確認土書は建物を増築する際にも必要となる証書でもあり、なくしてしまうと増築することができません。国や県などから発行される種類は多くありますが、多くの書類は再発行が可能になっているため、トラブルの原因になりやすいです。
建築確認通知書を紛失したときの対処法2つ
上記では建築確認通知書を再発行できないと説明しましたが、どうしても紛失してしまう人が出てきます。大事な書類であることを認識していても、実際建築確通知書が必要となる場面は10年後や20年後になります。
そのため、大切に保管しているもののどこに保管しているのか忘れてしまうケースも多いです。次に、建築確認通知書を紛失してしまった時の対処方法を2つ紹介します。
1:建築計画概要書
建築確認通知書がなくなってしまった場合は、建築計画概要書で代用することが可能です。建築計画概要書とは、建築計画書やいつ検査を完了したのかが詳しく記された書類のことです。
建築確認番号や取得年月日が記載されているため、建築確認通知書がなくても建築確認通知書が発行されているかどうかを確認することが可能になっています。比較的手に入れやすい書類であるため、対処方法としておすすめです。
役所の建築指導課の窓口で発行できる
建築計画概要書は役所の建築指導課の窓口で発行してくれます。そのため、建築確認通知書を紛失してしまっても八方ふさがりになることがありません。建築指導課で建築計画概要書を発行してほしい旨を伝えれば手に入れることができます。
しかし、手数料が必要となり、100~500円程度用意しておきましょう。また、役所によっては無料で閲覧することが可能になっていますが、カメラなどで撮影することは禁止されています。
2:台帳記載事項証明書
建築確認通知書の他に台帳記載事項証明書でも代行することが可能です。台帳記載事項の証明書とは、建築確認通知書の記録や検査記録などが記載されている書類であり、建築確認通知書の内容も記載されているため代用できます。
しかし、場合によっては台帳記載事項証明書が現存しない場合もあります。そのような時には、上記でも紹介した建築計画概要書を用意するようにしましょう。
役所の建築指導課などの窓口で発行できる
台帳記載事項証明書も建築計画概要書と同じように、役所の建築指導課で発行してくれます。200~400円程度で発行されますが、市町村によって多少金額に変動があります。
また、台帳記載事項証明書は閲覧することができないため、お金を払って発行してもらうようにしましょう。台帳記載事項証明書を発行するためには書類などをさまざまな物を用意しなければならないため、二度手間にならないためにも事前に把握しておきましょう。
確認済証と検査済証が必要な理由
確認済証と検査証明書が必要な理由を知りたい人もいるのではないでしょうか。どちらの証書も大切な書類ではありますが、どのような場面で使用すればよいのかわからない場合が多いです。使用する用途が分からないとどうしても扱いが雑になってしまい、紛失してしまう理由にもなります。
次に、確認済証と検査済証が必要な理由を詳しく紹介します。
ローンの申請時
建物を建てる際に一括で払うことは少なく、多くの人がローンを組んで支払いを行いますが、その際に確認済証と検査済証が必要です。建築中でも確認済証は手に入っているため、提出することが義務付けられています。
しかし、検査をするまで作業が進んでいない場合は、まだ検査済証が手に入っていないため、検査を通過次第提出するようになります。
建物売却の証明
建物売却の証明としても二つの証書が必要となります。売却する場合は建物が自身の手から離れるため、確認済証と検査済証をいつまでも所持しておくことができません。
売却した相手に二つの証書を渡す必要があるため、事前に用意しておかなければなりません。買手が二つの書類を保持していないと今後さまざまな作業ができない可能性があります。
家のリフォーム
家をリフォームする際にも二つの証書が必要とされますが、場合によっては必要ではない時もあります。リフォーム内容によっては証書が必要ではなくなりますが、素人で判断することが危険であるため、施工業者に確認しておくようにしましょう。
増築などのリフォームの場合は証書が必要になりますが、外壁の工事や水回りのリフォームの場合は必要ない場合が多いです。
建築確認通知証は無くさないようにしっかり保管しよう
上記でも幾度となく説明しましたが、建築確認通知書は大切な書類であるため、大切に保管しておくようにしましょう。また、大切にしまうだけではなく、しまった場所も覚えておくようにすることが大切です。
違う書類でも代用することは可能ですが、手間がかかってしまうため、ちゃんと保管しておいて損をすることはありません。