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大家さんが加入すべき施設賠償責任保険とは?特徴3つや注意点5つ

2020 10.21この記事はPRを含みます

施設賠償責任保険が必要な理由

施設賠償責任保険とは、保有している建物の欠陥や不備によって人や物に損害を負わせた場合、支払うことになる損害賠償額を補償する制度です。

たとえば商業施設など複数の人が出入りする施設に欠陥があり、人に怪我を負わせてしまった場合、企業にとっては大きなダメージになります。

仮に管理側に過失がなかった場合でも、賠償責任を負わなければいけない場合もあります。そのため、加入しておくことに越したことはありません。

施設賠償責任保険の内容

施設賠償責任保険では、さまざまな費用が保険金でカバーすることが可能です。

補償内容としては、損害賠償金、損害を防ぐために要した費用、事故発生の際の応急手当にかかった費用、裁判などにかかった費用がカバーされます。

怪我をした被害者への補償はもちろん、応急手当などにかかる費用や、更に被害が出ないようにするための措置にかかった費用、示談交渉などでかかる裁判費用や弁護士費用も補償の対象です。

しかし保険会社や内容によっては、補償されない場合もあるので確認しておきましょう。

かしこい大家さんなら知っている施設賠償責任保険の特徴3つ

施設賠償責任保険には3つの特徴があります。建物を管理している企業や賃貸経営をしている大家さんは、保有している施設の欠陥や不備による事故の際に発生するリスクをカバーするために、施設賠償責任保険には入っておくべきだと言えるでしょう。

ここでは、施設賠償責任保険の特徴3つを紹介します。

特徴1:保険料が安くコストがかからない

施設賠償責任保険は保険料が安いため、コストを掛けずに導入できるという特徴があります。

施設賠償責任保険は保険料が安いため、コストパフォーマンスに優れています。マンションやアパート一棟といった規模であっても、保険料は数千円程度で済むことも少なくありません。

そのため、低コストながら他者に怪我を負わせてしまうリスクの対策ができる施設賠償責任保険には、ぜひ加入しておくべきだと言えるでしょう。

特徴2:補償範囲が広く内容も充実している

施設賠償責任保険は補償範囲が広く、補償内容も充実しているという特徴があります。被保険者が施設賠償責任保険で支払う保険料は安いですが、被害が発生した場合にはかなりの額の保険金を支払ってもらうこともあります。

また、前述のとおり被害者への損害賠償金だけでなく、訴訟費用や弁護士費用などの争訟費用、損害防止軽減費用、応急手当などの緊急措置費用、さらに保険会社の要求にともなう協力費用まで広くカバーが可能です。

特徴3:万が一の事故にも対応している

施設賠償責任保険は、直接施設の欠陥に関係ない万が一の事故も補償対象になっているという特徴があります。

施設賠償責任保険は、施設の欠陥が原因でないケースでも保証可能です。たとえば、マンションの老朽化による外壁の破損は事前に修復できても、台風などで破損した外壁の破片が人に当たり、怪我を負わせるようなケースを想定することは難しいでしょう。

しかし施設賠償責任保険なら、そういった事故であっても補償の対象になるといわれています。

大家さんが施設賠償責任保険に加入する際の注意点5つ

施設賠償責任保険に加入する場合には、いくつかの注意点があります。

支払う保険料が安く、さらに補償範囲が広く内容も充実している施設賠償責任保険ですが、加入する場合にはいくつかの点に注意しなければいけません。

ここでは大家さんが施設賠償責任保険に加入する際の注意点5つを紹介します。

注意点1:補償対象は他人のみで従業員は対象外

施設賠償責任保険の補償対象は他人のみとなっており、従業員などの大家さんの身内には適用されません。

施設賠償責任保険は、大家さんではなく他人が受けた損害を補償する保険です。たとえば、マンションから落下物があり、大家さんの家族に当たって怪我を負った場合でも、保証の対象にはならないため注意が必要です。

注意点2:特約で補償内容を充実させることができる

施設賠償責任保険は特約をつけることで、本来なら保証されない損害でも補償可能になります。

施設賠償責任保険では本来補償対象ではない給排水菅の漏れや工事の発注ミスなどによる損害でも、特約によって補償することができます。

たとえば給排水管の水漏れによって人の物を壊したり汚損した場合、本来は大家さんが補償しなければいけませんが、「漏水補償特約」をつけていれば保険金が出るようになります。

注意点3:単体では加入できない場合がある

施設賠償責任保険は保険会社によっては単体で、は加入できないケースがあります。

施設賠償責任保険は単体では加入できず、火災保険などとセットで加入しなければいけない場合もあります。そのため、施設賠償責任保険に入りたい大家さんは、事前に保険会社に確認しておきましょう。

注意点4:告知義務違反による契約

施設賠償責任保険は契約時の告知義務違反を行っていた場合、保険金が支払われないケースがあります。

施設賠償責任保険の契約時には、申込書に契約に関する重要事項について正確に応える必要があります。また、答えた内容の事実が異なっていたり、告知事項について事実を記載しない場合は告知義務違反となります。

告知義務違反が発覚した場合には契約を解除し、保険金も支払われないため、大家さんは注意が必要です。

注意点5:故意に行ったことは対象にならない

施設賠償責任保険は、大家さんが故意に行った場合の被害は補償対象になりません。

施設賠償責任保険は施設の不備などによって被害者が受けた損害を、大家さんの代わりに保険金によってカバーする制度です。

補償する対象は「民事上の責任」が発生する必要がありますが、施設賠償責任保険が補償するのは大家さんの「過失」であり、「故意」の場合は保険の対象にならないため注意が必要です。

施設賠償責任保険以外の保険種類と特徴4つ

施設賠償責任保険以外にも大家さんにとって大切な保険があります。アパートなどを経営している大家さんの場合、入っておかなければならない保険は複数あります。

ここからは、施設賠償責任保険以外の保険種類と特徴4つを紹介していきます。

保険種類と特徴1:火災保険(家財)

火災保険(家財)は、火災保険が主に対象にしている「建物」「家財」を補償する保険です。

建物を管理している以上、いつ起こるかわからない火災に対する備えは必須でしょう。家財の持ち主は入居者なので、大家さんの場合は特に建物に対する補償を考え、火災保険に入るようにしましょう。

保険種類と特徴2:火災保険(水災)

火災保険(水災)は、水漏れ損害なども補償対象としている火災保険です。

前述のとおり火災保険が対象としているのは家財や建物ですが、中には水漏れなどの損害も補償してくれるものがあります。そのため、火災保険に入る場合は火災以外が原因になる損害も補償してくれるかどうか確認しておきましょう。

保険種類と特徴3:火災保険(風災)

火災保険(風災)は、台風などによる損害も補償対象としている火災保険です。

風災とは、台風や突風、竜巻、暴風などの強い風による災害のことを指します。火災保険が対象としているのは家財や建物ですが、風災による損害も補償してくれるものがあります。

そのため、火災保険に入る場合は火災以外が原因になる損害も補償してくれるかどうか確認しておきましょう。

保険種類と特徴4:地震保険

地震保険は地震などの損害を補償してくれる保険です。

火災保険では火災や水漏れ、台風などによる損害は補償できますが、地震での損害を補償するには地震保険に入る必要があります。

火災保険と地震保険に入っておくことにより、保有している不動産に被害が出た場合、幅広く損害をカバーすることができるでしょう。

施設賠償責任保険の加入は大家さんにおすすめ

ここまで、施設賠償責任保険について詳しく見てきましたが、いかがでしたか。施設賠償責任保険は賃貸経営をしている大家さんにとって重要な保険です。

アパートなどを保有している大家さんには、火災保険や地震保険など加入しておかなければいけない保険はいくつかあります。施設賠償責任保険もその中の1つで、少ない保険料でも施設の不備によって損害が生じた場合、大家さんを広くカバーしてくれるでしょう。

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