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媒介契約するなら専任媒介契約がおすすめ!|媒介契約を締結する際のポイント5つ

2021 06.2この記事はPRを含みます

不動産売買時に締結する媒介契約とは

「媒介契約」という言葉を聞いたことはありますか「媒介」という言葉には「2つのもの(人)の間で、その関係をなかだちすること」という意味があります。

 

不動産における「媒介契約」とは、不動産の売買・賃貸借・交換等を成立させるため、売り手・買い手等当事者の間に不動産会社(宅地建物取引業者)に入ってもらい、その目的のために動いてもらう契約のことを言います。

媒介契約の意義 公益社団法人 全日本不動産協会

媒介契約の種類3つ

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つの種類があることをご存知でしょうか。

 

以下にてそれぞれの契約の概要をご説明します。「専任媒介契約」について正しく理解するためにも、まずはそれぞれの概要について確認していきましょう。

媒介契約の種類1:一般媒介契約

一般媒介契約とは、同時に複数の不動産会社に依頼できる契約で、自身で取引相手を探すことも可能です。ただし実際に取引相手が見つかった場合は、不動産会社を1社に絞った上で取引を進める必要があります。

 

一般媒介契約の中には、さらに「明示型」と「非明示型」の2種類があります。「明示型」とは、媒介を依頼した不動産会社に、他の不動産会社へも依頼していることを「明示」、つまり伝える必要がある契約のことを言います。逆に「非明示型」では伝える必要はありません。

媒介契約の種類2:専任媒介契約

専任媒介契約とは、1社の不動産会社にのみ媒介を依頼できる契約のことです。また、一般媒介契約のように、自身で取引相手を探すことは可能です。

 

専任媒介契約を締結すると、不動産会社は自身の不動産情報等を7日以内に「レインズ」(指定流通機構)に登録する義務があります。また、不動産会社は2週間に1度以上、依頼者である自身に進捗状況を報告しなければいけません。

媒介契約の種類3:専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、専任媒介契約同様、1社の不動産会社にのみ依頼できる契約のことです。ただし、一般媒介契約・専任媒介契約のように、自身で取引相手を探すことはできません。

 

専属専任媒介契約を締結すると、不動産会社は5日以内に不動産情報等を「レインズ」(指定流通機構)に登録する義務があります。また、不動産会社は1週間に1度以上、依頼者である自身に進捗状況を報告しなければいけません。

それぞれの媒介契約の特徴3つ

それぞれの媒介契約の概要はいかがでしたでしょうか。

 

ここからはさらに掘り下げて、それぞれの媒介契約の特徴・メリット・デメリットをご紹介します。こちらもしっかり確認していきましょう。

それぞれの媒介契約の特徴1:一般媒介契約

一般媒介契約の特徴は、レインズに登録する義務がないことです。自身で登録するかどうか、決めることができます。

 

これは、取引を希望する不動産の情報を公にしたくない場合メリットとなりますが、レインズに登録しない場合、情報が広がっていかないというデメリットも生まれます。

 

また、一般媒介契約では、販売状況等について不動産会社が自身に報告する義務がないため、不動産会社の活動内容がわかりづらいこともあります。

それぞれの媒介契約の特徴2:専属専任媒介契約

専属専任媒介契約の特徴は、一般媒介契約と比べ法で規制されている点が多いことです。

 

契約期間は最長3か月と定められており、更新契約を締結する場合も3か月を超えて契約することはできません。また、先に触れたようなレインズへの登録義務、依頼者への報告義務も課せられています。

 

そのため、進捗状況を把握しやすく、不動産会社にも積極的に動いてもらいやすいというメリットがあります。逆に、不動産会社の販売力等に大きく左右される、というデメリットがあります。

それぞれの媒介契約の特徴3:専任媒介契約

専任媒介契約も専属専任媒介契約同様、法で規制されている点が多くなっています。媒介契約期間についての規制内容も専属専任媒介契約と同様です。

 

メリット・デメリットについても専属専任媒介契約とほぼ同じですが、異なるのは「ご自身で取引相手を探すことができる」という点です。

 

それでは、下記にてもう少し詳しく専任媒介契約がおすすめな理由をご説明します。

専任媒介契約がおすすめ

専属専任契約がおすすめの理由は、専属専任媒介契約とほぼ同じ契約形態でありながら、一般媒介契約の特徴「自身で取引相手を探すことができる」点も持ち合わせているところです。

 

一般媒介契約と比べて不動産会社の進捗状況等を把握しやすく、「専任」であるがゆえ広告を頻繁に掲載する等、積極的に不動産会社に動いてもらいやすく、加えて自身で取引相手を探すこともできるのです。

専任媒介契約がおすすめの理由5つ

3つの媒介契約の特徴はいかがでしたでしょうか。ここからは「専任媒介契約がおすすめの理由」をさらに詳しくご紹介します。

 

取引を希望される不動産や自身の都合や事情によって異なる場合もありますが、是非「専任媒介契約がおすすめの理由」を確認してみてください。

専任媒介契約がおすすめの理由1:自分で買主を探せる

先の「特徴」でも触れたように、専任媒介契約では一般媒介契約同様、自身で取引相手を探すことができます。

 

仮に自身の知り合いから個人的に購入希望を伝えられても、専属専任媒介契約を締結した後では、その契約期間中は何もできません。

 

また、隣に住んでいる方や隣の土地をお持ちの方、自身の親族の方から「買いたい」という申し出があっても、専属専任媒介契約期間内はどうすることもできません。

専任媒介契約がおすすめの理由2:売却活動に力を入れてもらえる

専任媒介契約では、専属専任媒介契約同様、依頼した不動産会社が売却活動に力を入れやすくなります。もし売買等の取引が成立すれば、その不動産会社に仲介手数料等が入るためです。

 

一般媒介契約では複数の不動産会社に同時に依頼できるため、不動産会社同士の競争が促される、というメリットはありますが、各不動産会社がどの程度の力を注力してくれるのかは未知数なところがあります。

専任媒介契約がおすすめの理由3:指定流通機構に登録可能

先にも触れたように、専任媒介契約では、宅地建物取引業法により「レインズ」と呼ばれる「指定流通機構」に登録する義務が不動産会社に課されています。

 

レインズに登録することにより、自身が取引を希望される不動産情報は全国の不動産会社が閲覧可能になります。自身の不動産情報が、幅広くより多くの方の目に触れるでしょう。

宅地建物取引業法 第三十四条

専任媒介契約がおすすめの理由4:希望価格に近い売却が可能

専任媒介契約では不動産会社から定期的に報告があるため、自身の希望通りに進んでいるかどうか、確認しやすくなります。また、自身で取引相手を探すこともできるため、より希望価格に近い額での売却が可能になるでしょう。

専任媒介契約がおすすめの理由5:販売状況の報告があるため安心

これも先に触れたように、専任媒介契約では2週間に1度以上、現在の進捗状況等について不動産会社が自身に報告しなければいけません。

 

これにより、不動産会社がどのような営業活動を行ってくれているのか、取引成立に近い状態なのか、またはそうではないのか等について、依頼者である自身が把握しやすくなります。

 

また、進捗状況等を基に、自身の希望を不動産会社へ伝えやすくなります。

媒介契約を締結する際のポイント5つ

「専任媒介契約がおすすめな理由」はいかがでしたでしょうか。ここからは、媒介契約を締結する際の5つのポイントをご紹介します。

 

事前に確認することで、締結後に起こりうるトラブル等を回避できるでしょう。

媒介契約を締結する際のポイント1:売却出来ない場合の対策を考える

売却を希望していたとしても、買い手が現れなければ売却することはできません。

 

媒介契約の契約期間は3か月以内です。一般媒介契約の場合は法の上での規制はありませんが、3か月以内とするよう行政指導されています。

 

この3か月以内に売却できなかった場合、不動産会社を変更するのか、媒介契約の種類を変更するのか、希望条件を変更するのか等、予め考えておきましょう。

媒介契約を締結する際のポイント2:不動産内の優秀な担当を選ぶ

専任媒介契約であるほど、「自身の不動産をいかに希望通り売却できるか」が担当者の力量にかかってきます。

 

そのため、媒介契約を締結した不動産会社の中でより優秀な担当者を選んだほうが、売却には有利と言えるでしょう。

 

どの程度まで担当者を選べるのかは不動産会社次第ではありますが、できるだけ希望を伝え、優秀な担当者をつけてもらいましょう。

媒介契約を締結する際のポイント3:解約する際の条件を確認する

無事媒介契約を締結したとしても、何らかの事情により解約せざるをえない場合もあります。そのようなときのためにも、契約締結前にしっかりと解約条件を確認されることをおすすめします。

 

一般的に、一般媒介契約の場合、途中解約での注意点は「特約の有無」になります。また、専任媒介契約の場合、途中解約する場合に違約金を請求されることがありますので、締結前に契約内容を十分確認しましょう。

媒介契約を締結する際のポイント4:不動産会社の情報収集する

どの不動産会社と媒介契約を締結するのか、この点についても注意が必要です。

 

不動産会社により、あるいはその立地等により、得意分野は異なるものです。

 

売却したい不動産が都市部にあるのか郊外にあるのか、どのような家族構成・年収の方に合う不動産なのか、売却時に譲れない条件があるのか、等によっても、自身に合う不動産会社は異なってくるでしょう。

媒介契約を締結する際のポイント5:一括査定利用する

「ポイント4」でも触れたように、不動産を希望条件に合うように売却するためには不動産会社選びが重要です。

 

不動産会社を選ぶ際、まずは一括査定サービスを利用してみましょう。同時に複数の不動産会社に査定を依頼することで、各不動産会社の良し悪しや特徴が見えてくるでしょう。その中で、最適な、そして信頼できる不動産会社と媒介契約を結びましょう。

媒介契約をする際は無難な専任媒介を選ぼう!

3つの媒介契約にはそれぞれに特徴があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

 

もし不動産の売却等でどの媒介契約にしようかと迷われた場合は、他の2つの媒介契約の特徴を両方持ち合わせた「専任媒介契約」を選ばれてはいかがでしょうか。

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