買い付け証明書の作成手順11個|買い付け証明書の概要についても解説!
2021 07.2この記事はPRを含みます
買い付け証明書とは?
買い付け証明書とは、不動産を購入する意思を提示するための書面です。
不動産取引において、買い付け証明書は自分の購入意思を不動産の売主に対して提示するために必要なものです。
たとえば自分が新築一戸建てや土地といった不動産物件で購入したいものを見つけた場合、まずは買い付け証明書を用意して、自分から売主へ購入希望の意思を伝える必要があります。
買い付け証明書の作成手順11個
買い付け証明書の作成手順についてご紹介します。
買い付け証明書に決まったフォーマットはないですが、購入意思を示すために最低限記載する項目があります。また、買主側で買い付け証明書を作成する場合は、一般的に使用されている買い付け証明書の内容を参考にして作成する必要があります。
ここでは買い付け証明書の作成手順11個をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
買い付け証明書の作成手順1:年収
買い付け証明書には、年収などの情報が必要な場合があります。
買主がどの程度の資金力を持っているかは、不動産の売買契約の締結が円滑に進むかどうかを判断する材料になるでしょう。年収の記載が必要ないケースもありますが、必要な場合はきちんと記載するようにしましょう。
会社員であれば、源泉徴収票に記載されている給与の支払い金額、個人事業主であれば事業収入の金額を記載するのが一般的です。
買い付け証明書の作成手順2:購入希望額
買い付け証明書には、購入希望額を記載する必要があります。
購入希望金額は物件概要書などに記載されている、物件価格を参考に決めることが多いでしょう。記載されている物件価格で問題ない場合は、同額を記載する形でも問題ありません。
しかし物件概要書の金額より、少しでも安く購入したいと考えることもあるでしょう。その場合は、希望金額として指値を記載するのが一般的です。
買い付け証明書の作成手順3:物件の情報
買い付け証明書には、物件の情報を記載する必要があります。
土地や建物に関する情報を記載しましょう。具体的には、公図に記載されている地番、宅地や田・畑などに分類された地目、延べ床面積などです。
また、木造や軽量鉄骨、重量鉄骨、鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリートなど建物の構造に関する情報も記載します。わからない場合は空欄にしておいても問題ないでしょう。
買い付け証明書の作成手順4:手付け金
買い付け証明書には、手付け金を記載する必要があります。
手付け金とは不動産の売買契約を締結した際に、買主から売主へ先に預ける金銭のことを指します。手付け金は物件価格の5%から10%程度の金額が目安になることが多いようです。
また、一般的には契約締結後に買主が購入をキャンセルした場合、違約金として手付け金が売主のものになる可能性があります。
買い付け証明書の作成手順5:中間時金
買い付け証明書には、中間時金を記載する場合があります。
中間時金とは手付け金の支払いから残金の決済までの間に支払うものです。物件によっても異なりますが、建売住宅の場合には中間時金が発生するケースが多いようです。
しかし新築の場合は中間時金が発生しない場合もあるため、0円と記載するか空白のままにしておくと良いでしょう。
買い付け証明書の作成手順6:住宅ローン
買い付け証明書には、住宅ローンの金額を記載する必要があります。
不動産を購入する場合、買主は住宅ローンを利用するケースが考えられるでしょう。しかし住宅ローンは融資の審査が通らない場合もあるため、売主にとっては住宅ローンの額が融資が実行されるかどうかの可能性を判断する材料になるでしょう。
また、住宅ローンだけでなく買主の社会的信用力なども考慮して、交渉を続けるかどうかを検討することになるのが一般的です。
買い付け証明書の作成手順7:引き渡し金
買い付け証明書には引き渡し金を記載する必要があります。
引き渡し金は不動産を引き渡す際に支払う金銭のことで、不動産売買の際には一般的に引き渡し金の支払いと建物の明け渡しが同時に行われます。
引き渡し金の支払いタイミングが気になる場合は、物件の明け渡しと引き渡し金の支払いを同時に行うという一文を記載しておいても良いでしょう。
買い付け証明書の作成手順8:金融機関名
買い付け証明書には金融機関名を記載する必要があります。
買主は物件購入の際に住宅ローンを組むケースが多いですが、その場合には住宅ローンを申し込む金融機関名を記入しましょう。まだ決まっていない場合は未定と記載しても問題ありません。
また、具体的な金融機関名を記入した場合、金融機関へ住宅ローンの融資を依頼するやり取りの証拠の提出が求められるケースもあるため、やり取りを進めていなければ未定にしておくのがベターです。
買い付け証明書の作成手順9:日付の記入
買い付け証明書には引き渡し希望日付を記載する必要があります。
売買契約や不動産の引き渡しまでのスケジュールを立てて、引き渡し希望日を記載しましょう。スケジュールを明確にすることで、価格交渉のための時間軸をしっかりイメージすることができるようになります。
買い付け証明書の作成手順10:有効期限
買い付け証明書には有効期限を記載する必要があります。
買い付け証明書には有効期限があります。一般的にはおおむね1カ月以内が有効期限の目安となっているようです。
売買交渉の際に、売主の売却希望額と買主の購入希望額に差がある場合など、お互いに納得できる価格に落ち着くまでに時間がかかるケースもあるでしょう。買い付け証明書の有効期限を設定する場合は、ある程度余裕を持って決めるのがベターです。
買い付け証明書の作成手順11:融資特約
買い付け証明書には融資特約を記載する必要があります。
融資特約とは、前述の住宅ローンの融資が下りなかった場合は、売買契約を無効にするという条項を入れることです。
融資特約を利用するかどうかを記載していないと、買主に不利な条件になってしまう可能性があります。融資特約については利用するという一文を記載しておくと良いでしょう。
買い付け証明書を作成するメリット4つ
買い付け証明書を作成するメリットをご紹介します。
買い付け証明書には法的効力ありません。しかし気に入った物件がある場合は、買い付け証明書を提出することでさまざまなメリットがあるため用意するのがおすすめです。
ここでは最後に買い付け証明書を作成するメリット4つをご紹介しますので、どのようなメリットがあるのか参考にしてみてください。
買い付け証明書を作成するメリット1:値下げできる可能性がある
買い付け証明書を作成することで値下げのオファーが来る可能性があります。
買い付け証明書を出してもその場では合意に至らないケースは多いです。しかし売主も物件が何カ月も売れないままだとだんだんと弱気になり、できるだけ早く契約を纏めたいと考えるようになるでしょう。
そういった場合、値下げ価格を公開する前に買い付け証明書を提出している人へ値下げをしたオファーがくる場合があります。
買い付け証明書を作成するメリット2:仲介業者との信頼を築く
買い付け証明書を作成することで、仲介業者に本気で購入を考えていることを示せるでしょう。
買い付け証明書を出す顧客は、不動産会社にとっても大切な見込み客になります。そのため、今回は契約に至らなくても不動産会社の方から情報を提供してくれるようになるため、次回の優良物件も見つけやすくなる可能性があります。
買い付け証明書を作成するメリット3:購入できる可能性がある
買い付け証明書を作成することで購入に至る可能性が上がります。
物件を内覧したとしても、そのままスムーズに購入へ至るわけではありません。また、買い付け証明書を用意するとなると躊躇ってしまうこともあるでしょう。
しかし買い付け証明書を出すことで、希望額のまま購入できる可能性もあります。また、買い付け証明書を出さなければ購入するチャンスもないため、素直な希望金額を記載して買い付け証明書を提出しましょう。
買い付け証明書を作成するメリット4:交渉権を優先してもらえる
買い付け証明書を作成することで優先して交渉権を得られる可能性があります。
買い付け証明書は物件購入のための第一歩となります。売主へ購入意思を示し、他の多くのライバルの中から選んでもらうために必要です。
また、買い付け証明書では金額だけでなく社会的な信用なども考慮して判断されるため、しっかりとした買い付け証明書を出すことで交渉権を優先してもらえる可能性もあります。
買い付け証明書を作成し仲介業者との信頼を築こう
気に入った物件を見つけたら、買い付け証明書を作成して購入意思を示しましょう。
ぜひこの記事でご紹介した買い付け証明書の作成手順や買い付け証明書を作成するメリットなどを参考に、不動産購入の際の買い付け証明書の重要性について理解を深めてみてはいかがでしょうか。