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医療費控除の申請期間パターン2つ|医療費控除の対象となる費用とは?

2024 01.25この記事はPRを含みます

医療費控除とは

健康保険の被保険者とその配偶者や親族が、前の年に支払った医療費が高額だった場合、一定の金額を所得税金額から差し引く制度を医療費控除と言います。

 

つまり大きな病気や小さな病気、事故の大小に関わらず医療費が多く掛かった場合に還付金としてお金が手元に戻ってくるという制度です。

 

健康な人であれば医療費はあまり掛かりませんが、病院通いが多かった年には経済的に大変助かる制度です。

医療費控除の対象期間

医療費控除の対象期間は1年間で医療費が掛かった年の1月1日から12月31日までです。

 

では年を跨いで治療を行った場合はどうなるのでしょうか。

 

例えば骨折で2023年12月30日から翌年1月5日まで入院したとします。入院代、治療費をまとめて退院時に支払ったとすれば、この骨折の治療、入院で支払った医療費は2024年の医療費控除対象になります。

 

医療費控除対象期間を知り、申告遅れの無いようにしましょう。

医療費控除の対象となる医療費の要件

医療費控除の対象者

医療費控除の対象者は先述しましたが、申告する本人や生計を一つにしている配偶者や親族を対象にしています。

 

お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、息子の5人家族で同じ家に住んでいる場合、生計を共にしているわけですから5人全員が医療費控除の対象者となります。

 

例えば二世帯住宅などで同じ建物内に住んでいても生活費をしっかり分けている場合は、生計を一つにしているわけではありませんので注意が必要です。

医療費控除の計算方法

その年に支払った医療費から受け取った保険金や補助金額を差し引き、さらに10万円又は所得金額の5%のいずれか少ない方を引いた金額が医療費控除額です。ただし200万円が上限です。

 

年収400万円の人を例に挙げると、その年に掛かった医療費50万円-医療保険の受取金10万円-10万円=30万円という計算になり、医療費控除額は30万円ということになります。

医療費控除の準備

医療費控除の申告期間パターン2つ

医療費控除の対象期間は先述しましたが、申告期間は確定申告が必要な人と不要な人で違いがあります。

 

医療費控除の申告は必ずしなければいけないものではありませんが、医療費が多く掛かってしまった年は医療費控除を受ける事で還付金を得る事が出来ますので、医療費控除の申告を行う事を強くおすすめします。

 

申告遅れが無いようにする為に申告期間をしっかりと把握しましょう。では申告期間がいつからいつまでなのかをご紹介します。

確定申告が必要な人

会社勤めでない人や複数から収入がある人、年収2,000万円以上の人、フリーランスの人は確定申告が必要です。収入から経費を引いた所得が38万円以上の自営業の人も確定申告が必要となります。

 

その他、転職をして前職で年末調整をしてもらえなかった場合かつ前職で20万円以上の給与収入がある場合も確定申告が必要です。

 

確定申告が必要な人の医療費控除申請期間は確定申告期間と同じ毎年2月16日~3月15日です。

確定申告が必要な方
申告と納税

確定申告が不要な人

一般的に会社勤めのサラリーマンの方など、一か所のみから所得を得ている人は確定申告は必要ありません。通常会社で年末調整を行ってもらい、源泉徴収票を貰います。その他、収入がゼロの場合も確定申告は必要がありません。

 

会社勤めをしていても副業をしていて会社以外から所得を得ている場合は確定申告の必要があります。

 

確定申告が不要な人は5年以内であれば医療費控除申請が出来ます。

医療費控除の対象となる費用4つ

医療費控除を申請しようとしても掛かった医療費全てが医療費控除の対象になるわけではありません。

 

美容目的の歯列矯正やホワイトニング、原因が特定されていない肩こりや腰痛を緩和する為のマッサージやカイロプラクティックなどは医療費控除の対象外です。

 

医療費控除の際、セルフメディケーション税制なども出てきて混乱する方も少なくありません。これからわかりやすく解説しますので参考にしてみてください。

医療費控除の対象となる費用1:診療費・治療費・療養費

病院で支払った診療代や治療費、交通事故や腰の捻挫など治療を目的として行われたマッサージ師や鍼灸師による施術が医療費控除の対象になる費用です。

 

想像以上に高い診療代や治療費が掛かるからと言って我慢すると悪化する恐れがあります。掛かった医療費は医療控除を受ければいいのですから、体調が悪い時や怪我をした際は我慢せずに病院で診察を受けましょう。

 

妊娠期間中の検査や定期健診、出産費用も医療費控除対象になりますのでしっかり申請しましょう。

対象外となってしまう場合

原因が明確にわからない腰痛などの身体の痛みを緩和させるために行うマッサージや整体等は痛みの期間が長期でも短期でも医療費控除の対象にはなりません。

 

病院に関わる事だからといって全て医療費控除の対象になるわけではないので注意しましょう。

医療費控除の対象となる費用2:医療器具や医薬品

病気を治療する為に購入した医療器具や医薬品も医療費控除の対象になります。例えば風邪をひいた時に治療や症状の緩和の為に薬局などで購入した一般薬などは対象です。

 

その他医師の診療や治療を受ける為に直接必要な補聴器や眼鏡、義歯、義手や義足、松葉杖の購入も医療費控除の対象となります。

 

医療費控除を受けようと考えている場合は、治療に必要だからと自己判断をせず病院で治療に必要な物かどうか確認しましょう。

対象外となってしまう場合

病気の治療に直接関係ないものと考えると良いでしょう。

 

例えば風邪の予防の為のビタミン剤やサプリメント代、肥満予防の為のスポーツウェア代、健康促進の為の健康食品代は医療費控除の対象外です。

 

治療よりも予防の方が大切だという考え方もありますが、病気の予防は医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除の対象となる費用3:通院時の交通費

通院時の交通費も控除対象になる事をご存じない方もいらっしゃるのではないでしょうか。ただし、自家用車での通院時のガソリン代や駐車場代は控除対象にはなりません。

 

通院時の交通費とはバスや電車などの公共交通機関です。

 

その他自宅分娩の際の医師や助産師の交通費も控除対象です。

対象外となってしまう場合

自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外になります。

 

控除を受けるため、可能であれば公共交通機関を使いたいのですが、具合が悪かったり感染症の場合や怪我をしていて身体が不自由な場合は、安全の為にも自家用車やタクシーの利用をおすすめします。

 

タクシーは公共交通機関が利用できない場合と限定されており、公共交通機関は面倒だからという理由でタクシーを利用しても控除対象にはならないので注意しましょう。

医療費控除の対象となる費用4:その他治療に関わる費用

医師の診療を受けており病気や怪我により6か月以上寝たきりで、医師からおむつ使用の必要があると認められた場合、おむつが医療費控除の対象となります。その際は医師からおむつ使用証明書を発行してもらいましょう。

 

その他、骨髄移植推進財団や日本臓器移植ネットワークに支払う患者負担金も医療費控除も対象となります。直接の治療代や診療代でなくても医療費控除の対象となるものがあります。

対象外となる費用

長期入院を終えると医師や看護師にお世話になったお礼としてお菓子や謝礼金を渡す方がいらっしゃいますが、その費用はもちろん医療費控除の対象外です。

 

医師や看護師の勤めている病院にもよりますが、正当な治療費以外の金品を受け取ると収賄罪に問われる可能性がありますので、医療費控除対象か対象外かに関わらず治療費以外に金品を渡すことは止めましょう。

医療費控除の申請方法3つ

これから医療費控除の申請に必要な事を3つご紹介します。

 

医療費控除を受ける際はまず確定申告書類を作ります。初めての方は国税庁のホームページで確定申告書等作成コーナーで書類を作成すると分かりやすいでしょう。

 

確定申告や医療費控除申請を自分でするのは何だか難しそうですが初めての人にも作りやすくしてありますので心配はいりません。

確定申告書作成コーナー 税務署

医療費控除の申請方法1:申告に必要な書類

会社勤めの方が医療費控除をする場合を例にご紹介します。会社から受け取った源泉徴収票と、申請する年の医療費の領収書、マイナンバーを準備します。

 

1年分の医療費の領収証の提出の必要がない代わりに医療費控除の明細書を作ります。医療費控除の明細書は税務署のホームページで簡単に作ることが出来ます。

 

掛かった医療費を1つ1つ入力していくので入力する医療費項目が沢山ある人はこまめに入力することをおすすめします。

医療費控除の申請方法2:書類作成方法

国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで書類作成をします。

 

医療費控除は確定申告の中で行いますので、指示に従って作業を進めていきます。給与所得を入力したら医療費控除の入力をします。医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかしか適用されませんので自身でどちらを適用させるか選択します。

 

入力が終わり、添付する書類などを確認したら書類作成完了です。

医療費控除の申請方法3:医療費控除の申告方法

先述した様に、国税庁のホームページに記載されている確定申告書類等作成コーナーで作成した申告書を印刷し、医療費控除の明細書、源泉徴収票などの添付書類と共に管轄の税務署に提出すれば申告完了です。

 

郵送でも提出出来ますし、マイナンバーカードリーダーがあればe-Taxを利用し自宅から電子申告が出来ます。税務署に申告書を提出する際は免許証や保険証などの本人確認書類が必要になりますので忘れずに持参しましょう。

医療費控除の申請期間を正しく理解しよう

確定申告が必要な人の医療費控除の提出期限は確定申告の申請期間と同じで毎年2月16日~3月15日です。

 

会社勤めの人は確定申告の必要がありません。医療費控除の申請が出来る期間は5年以内で、過去5年分を遡って申請することも出来ます。とは言え5年分の医療費の領収書を保管しておくのは大変です。忘れない様に早めに申請しましょう。

 

申請期間を把握し医療費控除申請を行いましょう。

 

医療費に関連する記事を以下のリンク先にまとめていますので、興味がある方はご参照ください。

出産時に行う医療費控除の申請手順5つ|医療費控除の仕組みとは?

 

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