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【株式投資】確定申告が必要なケース9つ|確定申告が必要ない場合とは?

2024 11.10この記事はPRを含みます

株式投資で確定申告が必要なケースがよくわからないんだよね。

そうなんだ。株式投資で確定申告が必要なケースについて教えるね。

ありがとう、先生!確定申告が必要ない場合についても知りたいな。

なるほどね。確定申告が必要ない場合もあわせて教えるね。

確定申告とは?

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得額と、それに対する所得税を計算し、源泉徴収や予定納税で納めた税金との過不足を精算する手続きのことです。

 

会社員・公務員などの給与所得者は、年末調整があるため確定申告は不要と考えている方が多いですが、必要な場合もあります。特に、給与以外の副収入の所得合計額が20万円を超えると必要となるため、株式投資で利益を得ている人は注意が必要です。

 

株式投資に関する税金とは?

株式投資で生じる利益には、配当金と譲渡(売却)益があります。配当金は源泉徴収されるため申告不要ですが、譲渡益は「上場株式等の譲渡所得等」として申告分離課税となります。

 

ここでポイントは、配当金は源泉徴収されますが、総合課税として確定申告することで配当控除の適用を受けられ、申告分離課税として確定申告することで損益通算が可能となる点です。

 

配当金の税金について、総合課税と申告分離課税の違いを解説します。

総合課税の場合

総合課税は各種所得金額を合計して所得税額を計算するものですが、累進課税のため課税所得が多いほど税率が高く、少ないほど税率は抑えられます。

 

配当所得の源泉徴収税率は20.315%ですので、課税所得が一定以下の方は、総合課税として申告したほうがお得となるのです。

 

また、日本国内に本店のある法人から受ける剰余金の配当は、確定申告で総合課税の適用を受けることで、配当控除の対象にもなります。

No.2220 総合課税制度|所得税|国税庁
預貯金等の利子等に対する税金

分離課税の場合

配当金は申告分離課税も選択できて、税率は一律20.315%です。総合課税は累進課税のため、課税所得が多い方は申告分離課税のほうが税率を抑えられます。

 

また、申告分離課税では損益通算といって、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を、一定の要件のもと配当所得等の金額から控除できます。株式・投資信託で損失のある方は節税策になります。

No.2240 申告分離課税制度|所得税|国税庁

【株式投資】確定申告が必要なケース9つ

株式投資をすると、その年の投資状況により、利益が出る場合、損失が出る場合がありますが、確定申告は必ずしなければいけないものなのでしょうか。確定申告をしなくてよいケースはあるのでしょうか。

 

株式投資において、確定申告が必要なケースや確定申告することで還付を受けられるケースなど、9つのケースをご紹介します。

確定申告が必要なケース1:利益があった場合

株式投資の利益のうち、配当金は源泉徴収されますが、譲渡益は申告分離課税ですので、利益が出た場合は、基本的に確定申告が必要です。

 

譲渡益は、譲渡価格から取得費・手数料を差し引いた金額ですので、年間の譲渡益を集計して確定申告を行います。

 

ただし、証券会社に口座を開設する際は、特定口座といって証券会社が年間取引報告書を作成してくれる口座もあり、源泉徴収ありを選ぶと確定申告は必要なくなります。

確定申告が必要なケース2:還付が受けられる場合

株式投資で利益が出なかった場合、確定申告の義務はありません。しかし、確定申告をすることで還付金を受けられるケースがあります。

 

還付金とは、源泉徴収により払いすぎた税金が戻ることを言います。確定申告することで還付金を受けられる条件に当てはまる場合は、確定申告を行って還付金を受け取るようにしましょう。

還付が受けられる条件

源泉徴収ありの特定口座で取引をしている方は、基本的に確定申告は不要ですが、ほかの金融機関の取引で損失が発生していると損益通算できるため、還付金を受けられる可能性があります。

 

また、株式売却により生じた損失は、確定申告することでその年分の上場株式等の利子等・配当等と損益通算でき、さらに控除しきれない金額は、翌年以後3年間繰越控除できます。

 

このほか、配当金から源泉徴収された分が還付される場合もあります。

確定申告が必要なケース3:利益に対して源泉徴収をしていない場合

証券会社に口座を開設するときには、特定口座と一般口座のどちらかを選択します。さらに、特定口座では、源泉徴収ありと源泉徴収なしのどちらかを選択することになります。

 

特定口座の源泉徴収ありを選んだ場合、その証券会社で行った投資利益については源泉徴収されるため、確定申告の必要はありません。しかし、一般口座および源泉徴収のない特定口座を選んだ場合は、自分で確定申告を行って、納税する必要があります。

確定申告が必要なケース4:会社員の場合

会社員は場合、勤務する会社が年末調整を行い税務署への納税を代行してくれるため確定申告は不要ですが、一定の条件に当てはまる人は確定申告が必要です。

 

株式投資で得た譲渡益も課税の対象となり、譲渡益が一定の金額を超えた場合は、確定申告を行ってください。

譲渡益の金額

会社員の確定申告が必要な条件の一つに「給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人」があります。

 

株式投資で年間20万円以上の譲渡益がある方は、この条件に当てはまるため、株式を譲渡した譲渡所得を自分で確定申告する必要があります。

確定申告が必要なケース5:証券会社の口座が一般口座の場合

証券会社に開設した口座が一般口座の場合、自分で年間の損益を計算し、譲渡益があれば確定申告を行い納税する必要があります。

 

譲渡益は、譲渡価格から取得費と手数料を差し引いた金額となります。

確定申告が必要なケース6:証券会社の口座が簡易申告口座の場合

簡易申告口座とは、証券会社の特定口座のうち、源泉徴収なしを選んだ口座のことです。証券会社が年間損益の計算をして、「年間取引報告書」を発行してくれるので、あとは自分で確定申告を行い、利益が出ていれば納税を行います。

 

簡易申告口座を利用している方は、一般口座のように自分で損益を集計する必要はありませんが、源泉徴収はされませんので、自分で確定申告を行ってください。

確定申告が必要なケース7:損益通算が出来る場合

株式投資で損失が出た場合、確定申告を行うことで利益と損失を相殺できる損益通算という特例を使えます。

 

上場株式の譲渡損失は、利子・配当所得と相殺できますので、確定申告で損益通算することで、利子・配当所得から源泉徴収された分が還付されます。

 

また、複数の証券会社の口座で運用している方は、複数の口座間で損益通算できます。源泉徴収ありの特定口座を利用している場合、源泉徴収された分が還付される可能性があります。

損益通算とは

損益通算とは、各種所得金額の損失のうち一定のものを、他の各種所得の金額から控除することです。

 

不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得が対象となりますが、株式投資の損失をほかの所得の金額と損益通算することはできません。また、ほかの所得の損失を株式投資の所得と損益通算することもできません。

確定申告が必要なケース8:譲渡損失の繰り越し控除を利用した場合

株式投資の譲渡損失は、譲渡損失が生じた年の翌年以後3年間にわたって、譲渡所得および配当所得から繰越控除できる特例があります。

 

繰り越し控除の特例を適用させるには、譲渡損失が生じた年の所得税について、一定の書類を添付した確定申告書を提出し、その後も連続して一定の書類を添付した確定申告書を提出する必要があります。

譲渡損失の繰り越し控除とは

繰越控除とは、譲渡損失を翌年以降3年にわたって繰り越すことができるので、譲渡損失が大きく、その年だけでは相殺できないときも、翌年以降に繰り越せるものです。

 

繰越控除を適用させる場合、損失があった年と、翌3年間は毎年確定申告をする必要があります。株式の売却をしなかった年も確定申告が必要なため、忘れないように注意してください。

確定申告が必要なケース9:配当金に課税があった場合

上場株式は配当金の支払い時に20.315%の所得税等が源泉徴収されますが、確定申告により還付金を得られる可能性があります。確定申告が必要というわけではありませんが、確定申告をしたほうがお得です。

 

年間の課税所得が少ない場合、総合課税により確定申告することで還付金を得られる場合があります。また、譲渡損失がある場合、申告分離課税により確定申告することで損益通算が可能となるため、還付金を得られる場合もあります。

【株式投資】確定申告が必要ない場合とは?

株式投資を行い、年間を通して譲渡益がある場合、原則として確定申告が必要となりますが、確定申告が必要ないケースもあります。

 

確定申告が必要ないケースには、所得の金額が所得控除の額より少ないケース、年間を通して株式等の譲渡損が出ているケースがありますが、ほかにも証券口座の種類によって確定申告が不要となるケースもあります。

源泉徴収選択口座を選択した場合

証券会社に口座開設する際に、源泉徴収ありの特定口座を選んだ場合、証券会社が売却損益の計算、税金の計算、さらに売却代金から税金を差し引いて代理で納税してくれるため、確定申告は不要です。

 

ただし、ほかの証券会社の口座で損失が出た場合など、損益通算できるときには、確定申告をしたほうがよいこともあります。

NISA口座を利用する場合

NISA(ニーサ)は少額投資非課税制度のことで、投資による利益が非課税となる制度です。NISAは通常の証券口座とは別にNISA口座を開設しますが、株式の配当・譲渡益が非課税となります。

 

NISAは非課税制度ですので、確定申告の必要はありません。ただし、損失が出てもほかの口座との損益通算や繰り越し控除ができないというデメリットがあります。

NISAのメリット

通常、株式投資で得られた配当や譲渡益には、約20%の税金がかかります。100万円投資して、10万円の譲渡益を得たとしても、約2万円は税金としてひかれてしまうのです。

 

NISAは非課税枠があり、その範囲内で購入した株式から得られる配当、および売却益には税金がかかりません。

 

証券会社にNISA口座を開設すれば利用できますので、ぜひ活用してみてください。

NISAの注意点

NISAを始めるときの注意点として、現在保有している株式・投資信託がある場合、NISA口座へ移せないことがあげられます。

 

また、NISAの損益をほかの証券口座と損益通算することはできませんし、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

 

さらに、NISAの非課税期間内に保有資産が値下がりし、その後一般口座へ移し値上がりした場合、当初の購入価格から見ると損失が出ていたとしても、課税対象となります。

株式投資で確定申告が必要かどうか必ず確認しよう

源泉徴収ありの特定口座を選択している方は、証券会社が損益計算から納税まで代行してくれますが、一般口座や源泉徴収なしの特定口座を選択している方は、原則として確定申告が必要です。

 

また、確定申告は株式投資で利益を得た場合だけでなく、損失があった場合に損益通算したり、繰り越し控除したりするなど、節税のために行うものでもあります。

 

株式にかかわる税制を理解し、確定申告を行うようにしましょう。

 

株式投資に関する記事を以下のリンク先にまとめていますので、興味がある方はご参照ください。

株式投資をする人たちの株式の管理方法とは?おすすめのアプリ12選をご紹介

 

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