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不動産取得税は毎年かかるのか|支払いタイミングと取得の申告方法2つ

2023 06.14この記事はPRを含みます

不動産取得税とは

不動産取得税とは、建物や土地などの不動産を贈与などで取得し、「所有権」を取得したときに課される税金です。

不動産取得税は地方税であるため、各都道府県に申告をして税金を納めなくてはいけません。また、取得税は毎年かかるものではなく、不動産を取得したときのみ、かかってくる税金です。

財産をもらったとき|国税庁

不動産取得税の計算方法

不動産取得税の計算方法は、基本的に「固定資産税評価額×4%」となっています。しかし、令和6年3月31日までに住宅を取得した場合は、税率を3%に軽減する特例措置を受けることが可能です。

固定資産税評価額とは、固定資産課税台帳という台帳に登録されている、土地や家屋を評価した価格のことを指し、不動産取得税や固定資産税、登録免許税などの税金を計算する基になります。

この固定資産税評価額は不動産の購入価格とは違うため、注意しましょう。

不動産取得税に係る特例措置|国土交通省

不動産取得税のシミュレーションツール

不動産取得税がいくらになるのか事前に分かっていれば、支払いの計画などスムーズに進めることが可能です。

不動産取得税の計算ツールとして、東京都主税局が開設しているページを利用することができます。東京都以外の人でも参考にすることができるでしょう。

その際は、あらかじめ市区役所で固定資産評価証明書を取得して、台帳に登録されている価格や平米数を確認してから入力をするようにしましょう。なお、実際に売買した価格からは算出できないため注意が必要です。

東京都主税局:不動産取得税計算ツール

不動産取得税は毎年かかるのか

不動産取得税は、有償、無償にかかわらず、取得をしたら必ず納めなければならない税金です。

この不動産取得税は毎年納税をするものではなく、家屋や土地などを取得したときの1回だけ支払い義務が発生します。

不動産取得税は、所有権の取得後6ヶ月から1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」で納付をします。納期は各都道府県によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

不動産取得税の申告方法の2つ

不動産を取得したときには、各都道府県の税事務所に申告をする必要があります。また、申告の期限は都道府県ごとに違いますので事前に確認をしておくと良いでしょう。

申告に関する手続きをプロにお願いする方法もありますが、毎年のことではないため、出費を抑えるためにもご自身で申告をしてみてはいかがでしょうか。

不動産取得税の申告方法1:申告に必要な書類

不動産取得税の申告は、住宅用の不動産であれば「不動産取得申告書」を都道府県の税事務所に提出します。

各申請書は、該当する都道府県もしくは市区町村のホームページからダウンロードできる場合が多いため、あらかじめ記入をして提出することも可能です。

不動産取得税の申請をするときに、軽減措置についての申告書類や手続きなどの確認をしておくと、何度も税事務所に行く手間が省けるので良いでしょう。軽減措置については後述します。

「認定長期優良住宅である住宅を新築した場合」など特殊なパターンの申告の場合は、窓口に問い合わせましょう。

認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)|国税庁

不動産取得税の申告方法2:不動産取得申告書を作成する

不動産取得申告書を作成する際にあらかじめ用意をしておくべき書類は、登記事項証明書です。申告書に記入をする項目の中で、所在や地番、平米数など登記事項証明書の内容を記入する欄があるため、用意をしておくと良いでしょう。

登記事項証明書は、最寄りの登記所または法務局証明サービスセンターの窓口で交付請求することができます。また、インターネットを利用してオンラインによる交付請求を行うことも可能です。

請求した証明書は自宅や会社などへの郵送もできますし、窓口での受け取りも可能です。オンライン請求は窓口での交付請求などと比べて手数料が安いのが特徴です。

各種証明書請求手続|法務局

不動産取得税の軽減措置2つ

不動産取得税の申告は必ず行わないといけませんが、納税の金額を軽減できる措置があります。

要件によって必要書類は異なりますが、一般的には
・軽減を受ける人(所有者になる人)の印鑑
・不動産取得税の納税通知書
・住宅・土地の売買契約書(住宅引渡証書)
・住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本)
などの書類が必要です。

申告する要件や都道府県によって違う書類が必要となることがありますので、最寄りの税事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

不動産取得税|東京都主税局

不動産取得税の軽減措置1:軽減措置を受けるには申告が必要

不動産取得税は、不動産を取得したときにのみ納めなければならない税金ですが、要件によっては、きちんと申告をすれば税金が安くなる軽減措置を受けることができるかもしれません。

不動産取得税は毎年納める税金ではないですが、取得申請と併せて軽減措置の申告手続きをすると実際に納める金額的な負担も少なくなるので、忘れずに申告をしましょう。

都道府県によって手続きのタイミングが違うこともあります。どのように申告をすればよいのかなど、分からないことがあれば迷わず最寄りの税事務所に問い合わせましょう。

不動産取得税の軽減措置2:軽減措置を受けられる要件とは

不動産取得税の軽減措置は申告すれば誰でも受けられる、というものではなく、新築物件と中古物件ではそれぞれ決められた要件があります。

その要件とは以下の通りです。
1:新築の住宅を取得した場合の適用条件

・土地を取得して3年以内にその土地に住宅を新築すること
・床面積50平米~240平米以下

2:中古住宅とその敷地を取得した場合の適用条件

・自分の居住用またはセカンドハウス用
・土地の取得前後1年以内
・床面積50平米以上240平米以下
・昭和57年1月1日以降に新築されたもの、あるいは新耐震基準に適合していると証明されたもの

不動産取得税の軽減措置の注意点

ここまでは不動産取得税の軽減措置についてご紹介してきました。しかし、不動産取得税は毎年支払う税金ではないため、忘れてしまうこともあるかしれません。

ここからは不動産取得税の軽減措置申告をする時の注意点を2つご紹介します。

1:新居に入居したら確認をする

新たに家を購入するというのは、人生の中でも大きな出来事のひとつはないでしょうか。新居に引っ越し、期待いっぱいで新たな生活を始める人も多いでしょう。しかし、忘れてはならないのが不動産取得税の申告と軽減措置の申告です。

分譲住宅の場合、大抵は不動産会社から土地や建物を購入することが多いので、不動産取得税の申告なども不動産屋さんに任せっぱなし、という人も多いかもしれません。

住宅や土地を購入したときは、確実に不動産取得税や軽減措置の申告がされているか確認をしましょう。

2:申告を忘れても落ち着いて税事務所に連絡する

新たに住宅や土地を購入したときは、いろいろな手続きや申請などがあるため、申告を忘れてしまうということもあるでしょう。新居に住み始めて、忘れたころに不動産取得税の納税通知書が届き、驚いて慌ててしまう、という人もいるかもしれません。

特に不動産取得税は毎年支払う税金ではないので、忘れがちになってしまいます。もし忘れてしまったら、落ち着いて最寄りの税事務所に連絡をしましょう。

不動産取得税が払えない際の対処法

不動産取得税は、毎年納める税金ではないので、支払期限が短くなっている場合があります。そのため忘れていると、納めないといけない時期に手元に資金がない、ということもあるかもしれません。

こういう場合は、必ず最寄りの税事務所に相談をしましょう。

納税をせずに放っておくと、延滞金などが増えてしまうかもしれません。納税ができない、または納税をしないという状況が続いてしまうと、物件自体を差し押さえされてしまう可能性があります。

地方税法|e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口(e-Gov)

不動産取得後に毎年かかる税金

土地や建物などの不動産を取得したときに支払う主な税金は、取得したときのみ納税する不動産取得税と、取得したあと毎年支払う税金は、固定資産税と都市計画税があります。

それぞれどのような税金なのでしょうか。ご紹介していきます。

不動産取得後に毎年かかる税金1:固定資産税

固定資産税は、土地や建物などを所有している人であれば、毎年必ず支払わなければならない税金です。

固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に、各市区町村がかける税金です。固定資産税評価額をもとに算出されます。この固定資産税評価額は、3年に1度評価替えが行われるため、原則その3年間の評価額は変わりません。

固定資産税等について|総務省

固定資産税の一例

例として以下の条件で、どれくらいの固定資産税を納める必要があるのか、みていきましょう。

・新築一戸建て(一般的な住宅)
・床面積は50㎡以上280㎡以下(居住部分は120㎡)
・建築費3,000万円

・家屋にかかる固定資産税の計算
評価額=建築費(3,000万円)×70%=2,100万円
※一般的に固定資産税評価額は不動産価格の70%程度とされています。
家屋にかかる固定資産税は、評価額(2,100万円)×税率(1.4%)=約30万円
※ここに新築の特例措置が適用されて、2分の1の金額になります。
結果、家屋にかかる固定資産税は、約30万円÷2=約15万円、となります。

一般財団法人資産評価システム研究センターが出している全国地価マップで詳しい評価額や公示価格を知ることができるため、参考にしてみてはいかがでしょうか。

全国地価マップ|一般財団法人 資産評価システム研究センター

不動産取得後に毎年かかる税金2:都市計画税

毎年かかってくる税金の中に、都市計画税というものが入ってくる場合があります。

都市計画税とは、毎年の都市計画事業や土地区間整理事業の費用に充てることを目的とした税金のことで、主に上下水道や道路の整備などに使われます。

毎年1月1日時点で「市街化区域」内に土地や建物を所有している人が納める税金です。そのため、市街地に住宅を購入する場合は、「市街化区域」内であるかどうかを調べておくと良いでしょう。

固定資産税・都市計画税|住友不動産販売

都市計画税の一例

毎年の都市計画税の金額は、固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。

都市計画税は、各市区町村が課している地方税であるため、具体的な税率は市区町村によって異なります。各自治体のホームページなどに記載されているので確認してみると良いでしょう。

毎年かかる税金にも軽減措置がある

毎年納めなければならない固定資産税や都市計画税にも、それぞれ軽減措置はあります。

不動産取得税と同様に、要件によって軽減措置の内容は異なるため、各市区町村(東京23区の場合は東京都)に確認してみてはいかがでしょうか。

申告漏れのないように納付しよう

不動産を所有した時点で支払い義務が1度だけ発生する不動産取得税と、毎年1月1日時点で不動産を所有している限り、毎年必ず支払い義務が発生する固定資産税・都市計画税のご紹介をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

申請が必要な税金の場合、申告漏れのままでは、家屋の差し押さえということも考えられます。

延滞金など、余計な出費がでてくる可能性もあるので、不動産を所有する場合は、どのような税金がどのタイミングでかかってくるのかをきちんと把握しておきましょう。

また、不動産取得税に関連する記事を以下のリンク先でまとめていますので、興味がある方はご参照ください。

不動産取得税はいくらになる?控除が受けられる条件とポイント2つ

不動産取得税と固定資産税を分かりやすく!不動産取得に関わる税金2つ

 

税理士へのご相談について

税理士にご相談することで、正しい納税や節税についてのアドバイスをいただける場合もあります。

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